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ブルーラインタクシー

 今回は「ブルーラインタクシー」を書こうと思います。

 最初にブルーラインと名が付きますが「横浜市営地下鉄のブルーライン」とは全く関係が有りません。自分がこの「ブルーラインタクシー」を知ったのは、全タク連正副会長会議の場で、経済同友会の規制・制度改革委員が提言した「日本版ライドシェア」に関しての発言です川鍋。氏は「私の中で最大の課題。(ライドシェア解禁)の蟻の一穴になる」と警戒感をあらわにしました。

 同友会の提言の肝は、「繁忙時のタクシーの供給不足」です。これに対し「東ハイ・タク協で検討する考えを示し、「ブルーラインタクシーの復活や福祉限定車両での流し営業での活用などを例示しました。福祉限定車両の流し営業の活用・・・ですか。草

 ここで氏の言うブルーラインタクシーは、平成元年五月一九日にした原告の同年二月二八日付け一般乗用旅客運送事業の事業計画変更(事業用自動車の総数)認可申請に対する判決で以下の様に述べられています。

 「・・・なお、ブルーラインタクシーとは、労働力の確保が困難な状況下で首都圏の深夜の輸送力を確保する観点から、比較的需要の減少する土曜日及び日曜日の輸送力を深夜の輸送に振り替える手段として、増車を認める期間を限定して、東京都特別区、三鷹市及び武蔵野市を事業区域とするタクシー事業者に認められた一括大量増車について、右タクシー事業者らが名付けたものに過ぎず、法令や増車基準上にブルーラインタクシーという概念、種類がある訳ではない。」としています。

 要は、タクシー事業者が勝手に付けた名称で概念や種類が無い訳です。ブルーラインタクシーの骨子は、「比較的需要の減少する土曜日及び日曜日の輸送力を深夜の輸送に振り替える手段として、増車を認める期間を限定して、東京都特別区、三鷹市及び武蔵野市を事業区域とするタクシー事業者に認められた一括大量増車」の部分です。

 しかし全く根拠が無いかというとそうでは無い様で、平成3年度の「運輸白書」の中の第2節の 自動車旅客輸送の充実の中の3. 旅客輸送サービスの新たな展開の(1)タクシーサービスの現状とその高度化で「・・・ワゴンタクシーの流し営業を3年7月から開始するとともに、都市型乗合タクシーの拡充、ブルーラインタクシ-(*1)の運行AVMシステム(*2)の導入、深夜における計画配車等を行い、・・・」としっかりブルラインタクシーの名称が出てきています。

この(*1)のブルーラインタクシーは、「夜間の一定の時間帯に限って稼働するタクシーで、指定された乗り場に計画配車が義務付けられている。」となっています。

 (*2)AVNシステムは、「Automatic Vehicle Monitoling System(車両位置等自動表示システム)の略で、稼動中のタクシーの状況(現在位置、実車、空車の別)を自動的に配車指令室のパネル面に表示させるもので、迅速かつ効率的な配車が可能となる。」としています。

 このブルーラインタクシーは突如飛び出た様な物では無く、その歴史は意外と古く、東京都個人タクシー協会のホームページでは、「1987年(昭和62年)東京でブルーラインタクシーが誕生。888台がスタート、以後、福祉タクシー、ワゴンタクシーなど様々なタクシーが登場。」とされています。

 矢崎総業株式会社のホームページでは、1987年昭和62年に東京でブルーラインタクシー発足と記載されています。

 集英社のimidasには、「月曜から金曜の深夜だけ営業が許可され,運行しているタクシー」とされています。交通白書で「夜間の一定の時間帯に限って稼働するタクシー・・・」とimidasの「月曜から金曜の深夜だけ営業が許可され,・・・」はほぼ同じですが、前述した判決では、「法令や増車基準上にブルーラインタクシーという概念、種類がある訳ではない。」としています。

 結果、殆ど分かりませんでしたが、福祉タクシー、ワゴンタクシー、介護タクシーなどの先鞭を付けた事はどうやら間違えが無い様です。てっか・・・ど~でも良い事で・・・スマソ。草

 てへペロ(・ω<)

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