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自賠責の慰謝料計算と給料保証額

 今回は「自賠責の慰謝料計算」を書こうと思います。

 前に自賠責の事を書きましたが、実際の保証額について触れていませんでした。なので今回は慰謝料の計算と休業補償について、どの位の額が保証されるのかを書こうと思います。

 先ず、慰謝料に関しての上限額は120万円と以前書きました。では、どの様に慰謝料の額を計算するのかが?になります。

 自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日あたりの慰謝料額が4,200円と決められています。いくら保証されるのかの基準は、治療期間と実治療日数です。

 例を挙げてみます。例えば分かり易く1月1日に事故にあったと仮定して計算して見ます。治療期間は1月1日~1月31日とします。治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指すので、治療期間は31日です。しかし算定は1ヵ月30日として計算する決まりが有るので治療期間は30になります。

 計算方法は治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4,200円をかけて(乗じて)、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します。1日おきに通院すると仮定すれば、治療期間は30日、一方は15日×2=30日となるので30日が適用されます。

 よって、4,200円×30日=126,000円=126,000円になるので、治療期間30日×4,200円=126,000と同額なので、126,000円が今回の慰謝料額になります。万一通院が長引き2ヵ月や3ヵ月になっても上限の120万円になるまでこの126,000円は毎月の慰謝料として支払われます。

 休業補償は、基本額は1日5,700円ですが、過去3ヵ月の給料、源泉などで立証すれば上限19,000円を限度ととして支払われます。

 事故証明ですが、現場検証が必要な人身事故の事故証明が必要と思われている人も多いと思いますが、相手がタクシーでむち打ち位の軽度の人身事故では、必要が無い場合も保険会社によってある様です。

 結論です、自賠責による慰謝料の限度額は120万円、1ヵ月最大126,000円、休業保証は原則5,700円で立証すれば最大1日19,000円になります。

 但し慰謝料の場合は15日間病院に通院しなければなりません。

推理してみて下さい。通院=治療・・・?

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