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職業紹介とアフィリエイトサイト

 今回は「職業紹介とアフィリエイトサイト」を書こうと思います。

 「職業紹介」に該当する事業を行おうとする者は、商業安定法により同法30条以下の厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、同法4条1項で「職業紹介」の定義は、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋すること」としています。

 職業紹介事業の種類は、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の2種類に分類されます。無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。よって無料でも4条1項の「職業紹介」の定義に当てはまれば当然、厚労省の労働局の許可が必要になります。

 ここで問題になるのが、現在有るネットの「事業者と求職者を結び付けるマッチングサイト」になってきます。換言すれば労基法の「斡旋」に当たるか否かです。

 判断基準として、厚労省は「「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」というガイドラインを公表しています。

 そのガイドラインが示された背景には、厚労省は「最近、インターネットによる求人情報・求職者情報提供が広まる中で、情報提供事業者のホームページ上で求人情報又は求職者情報を閲覧可能にするだけでなく、併せて求職者と求人者との間の双方向的な意思疎通を中継したり、求職条件又は求人条件に適合する求人情報又は求職者情報を自動的に送信する仕組みとするなど、従来の「情報提供」の態様と大きく異なるものが出てきています。もとより、これらがすべて「職業紹介」に該当するものではありませんが、中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから、基準を定めたものです。」となっています。要は「情報提供の方法が多岐に渡る様になった」のでガイドラインを定めました。

 そのガイドラインでは、①この基準において、「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を特定できる情報を含むものをいい、以下単に「情報」という。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいう。なお、これと併せて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含む。

 ②インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する

 1・提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。
 2・情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。
 3・求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。

 ③ ②のほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者との間の契約内容等から判断して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせんするものであり、インターネットによる求人情報・求職者情報提供はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介に該当する。となっています。詳細は厚労省のホームページで確認できます。

 昨日書いた様に、彼の言う「転職サイトへのアフィリエイトサイトへのリンクも全て違反と同意義なります。」は、サイトに書いて有る、「お申し込みはこちら!」、「おすすめランキング!」、「こちらから登録して下さい!」などの言葉を指す様ですが、上記労基法上の「職業の斡旋」に当てはまりません。情報提供者と求職者間の金銭の授受がないうえ、求人のアフィリエイトサイトはガイドラインの規定を満たせば労基法の規定する「斡旋」にあたりません。

 ちょっとネットを検索すれば、違法と分かるはずなのに、流石、勉強不足で思いつきだけで行動する「やぶ医者NOBU」です。以前アップした、タイの王国の仮想通貨やマルチ商法のDivveeを視聴者を相手に勧誘していた事を、お忘れか?

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