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再就職手当・パート2

 今回は「再就職手当・パート2」を書こうと思います。

 前回は、「再就職手当」と言う早期に就職することを奨励するための制度が有るので、再就職手当額を計算する為、「営収54万円」の運転手が幾ら貰えるのかを途中まで書きました。条件は、年齢45歳~59歳までの年齢のドライバーで勤務年数9年としました。因みに年齢、勤続年数、賃金日額で計算の方法は同じですが、計算に使う係数等が違ってきます。

 前に書きましたが、兎に角最初に「賃金日額」を求めなければ話が始まらないので前記した様に営収が月に54万円としました。賃金日額は賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180日で求まるので、半年間営収54万円でったと仮定しました。その結果前記の式に当てはめると、賃金日額は270,000円×6ヵ月÷180=9,000円となる所までを前回記載しました。

 計算した賃金日額により、給付率が異なってきます。45歳~59歳までの人の給付率は、5段階に分かれています。賃金日額が以下の①2,479円以下、➁2,480~4,969円、③4,970~12,210円、④12,211~14,990円、⑤14,991円以上、5段階に分類されそれぞれ給付率が違ってきます。給付率は、①の時81%以上、②の時80%、③の時50~80%、④の時50%、⑤の時49%以下、となっています。

 今回は計算した日額が9,000円なので給付率は③の50~80%になります。

 給付率が何%になるかを計算してみます。雇用保険法施行規則第28条の3第1項及び第2項の規定のより算式は、0.8-0.3×(w-4,940÷12,140-4,940)を展開して、(-w+24,140)÷24,000になります。因みにwは賃金日額です。計算すると給付率は0.625になるので、給付率は62.5%になります。

 最後にこの給付率に賃金日額を乗じて基本手当日額を計算します。

 ∴9,000円×0,625=5,625円となるので、基本手当日額は5,625円になります。よって受け取れる給付額は、基本手当日額×支給残日数×60%より5,625円×90日×60%=303,750円になります。

 又、再就職手当を利用しないと失業保険額は5,625円×90日=506,250円になるので、1ヵ月当たりの支給額は168,750円になります。

 纏めると、「再就職手当」は①1ケ月の待機期間内に就職した場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職した事、但し1ヵ月以降の就職については、自分で見つけてきた就職先でもOK、②待期期間中の最初の7日間に内定があり、待期期間を経過した後に就職した場合はOK、しかし初めてハローワークで求職の申し込みをした日より前に内定があった場合はNO、③再就職手当は、「年齢」、「勤務年数」により異なる、④計算のもとになる「賃金日額」は直近半年の数字を用い、「退職前の6カ月間の給与÷180日」で計算する、⑤給付率は賃金日額により5段階の給付率に分かれる、⑥支給額は、基本手当日額×支給残日数×60%で計算する・・・デス。

 例として、退職前の営収が54万円平均で歩率50%の乗務員で年齢が45歳~59歳迄の運転手で勤続9年の運転手の時は、「基本手当日額」は5,625円になるので、5,625円×90日×60%=303,570円になるので、支給額は303,570円になります。

 換言すれば、本来受け取れる失業保険額の60%を支給残日数により計算された金額を受けちれるのが、再就職手当になります。

 ネットにはこの計算を自動で行うサイトも有る様です。

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