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タクシーの拘束時間は何故21時間か

 今回は「タクシーの拘束時間は何故21時間か」書こうと思います。

 労働時間は、労働基準法第32条(労働時間)1項に、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。2項に使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と有ります。よって基本は、1日8時間、週40時間が法定労働時間に居なります。

 タクシーの隔勤は2日で1勤務なので、単純計算すると法廷勤務時間は16時間になります。又、週3回乗務すると48時間乗務となって労基法に違反審ます。これは前に書いた様に、労働基準法第36条の三六協定で「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」事を利用して回避しています。

 自動車運転者の労働時間等の労働条件については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号(以下「改善基準告示」という)の概要等の2の 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等(第2条及び第3条関係) の(2) 隔日勤務に就く者の拘束時間及び休息期間(第2条第2項関係)に、「隔日勤務制は都市部のタクシー業を中心に広く採用されている勤務形態であるので、2暦日における拘束時間を最大21時間(1日平均10.5時間)とし、日勤勤務より総拘束時間を短くするとともに、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えることを条件として、認めることとしている。」と説明しています。

 よって、最大拘束時間は21時間なのです。拘束時間の中には、始業、就業の点呼、洗車、等の時間を含んだもので、ハンドル時間では有りません。

 又、労働基準法34条(休憩)には、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と有ります。
 
 休憩時間は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(93号通達)により「事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすること。」と定められています。

 以上、拘束時間は21時間が最大で、連続8時間を超えると1時間の休憩時間を取らなく、1日の休憩時間は3時間が最大です。

 換言すれば、8時間乗務したら1時間の休憩をとり、次に8時間したら再度1時間の休憩、これで合計18時間の乗務になります。最大拘束時間は21時間なので残りの3時間は休憩を取る必要は法的には無いと思います。

 が、おそらく会社からは「走りすぎだからもう少し休憩を取る様に」と言われるでしょう。

 おそらくですが、8時間以上走っている運転手や、3時間以上休憩を取っている運転手は多いと思います。会社に申し訳ないですが、自分は守れていません。その日のその時の営収を見て色々な事を判断しているからです。

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