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交通違反点数のリセットをするには?

 今回は今さらなのですが「交通違反点数」を書こうと思います。

 タクシー運転手にとって「交通違反」は致命的になります。なんたって飯の種の元の資格です。

 違反には、「違反点数」と「前歴」が関係してきます。違反点数とは読んで字の如く犯してしまった交通違反に対する点数です。前歴は過去三年以内の行政処分の回数で、あり体に言えば免停の回数です。

 道交法施行令第33条の二によると、前歴0の場合は、違反点数を「違反1」、「違反2」、「違反」・・・を加点して合計点数が6点になると30日間の免停になり、免停期間が終了すれば違反点数の累積は0点になりますが前歴が1回になります。但し次回から違反した場合は免停までの点数が少なくなってしまいます。30日の次は4点で60日の免停です。

 この前歴1回になると、違反した違反点数の加累積は0ですが、今回は加算合計点数が4点で60日間の免停になってしまいます。

 つまり、前歴が多いほど免停基準点数が厳しくなります。

 但し、警視庁のホームページは、「点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。」と有ります。それは。過去3年以内の違反行為であっても、①「1年間、無事故・無違反の方」で、「免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。」と有ります。これが所謂巷で言われている「一年間無事故無違反」で点数が帰って来る事です。

 又、②「2年間無事故・無違反の方」で、「2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。」となっています。

 この2つに該当すれば、「点数」は一年間の無事故無違反で0になり、「前歴」も点数と同じで0になります。点数に関しては「前歴」のある人と同じで「点数」は0になりますが免停1回につき前歴が1つ付いてしまい次の免停までの点数が少なくなる。

 纏めると「点数」と「前歴」の回復には4つの条件が有り、①「点数」は一年間の無事故無違反で0になる、②「前歴」も1年間の無事故無違反で0になる、③「2年間の無事故無違反」の人が3点以下の違反点数をもらった場合、「3か月の無事故無違反」で点数が0になる、④前歴1回の人はは免停処分が明けたら0に戻りますが次回の免停までの点数が少なくなる。

 兎に角、違反をしたら1年は要注意です。1年を無事足り過ごせば点数も前歴も0になります。

 1点の違反でも6年積み重ねると、6年目には免停です。違反点数は「加点方式」です。

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