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「ライドシェア新法(案)」

 今回は「ライドシェア新法(案)」を書こうと思います。

 言い方は変ですが、遂に自家用車ライドシェアを制度化する上記「ライドシェア新法」の案が新経済連盟によって作成され、自民党IT戦略特命委員会で説明するとともに、国交省などの関係省庁の大臣宛に提出されました。

 いよいよライドシェアが現実味を帯びてきた様です。案では「仲介・配車事業者」をプラットフォームと呼称し、それを国の登録制、ドライバーを届け出制とする様です。

 これは「マッチングされた客のみを乗せる」とし、新たな運送業として道路運送法から切り離して体系化するそうです。

 この手法は前に書きましたが、ホームシェアの分野で「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が制定され、旅館業法の適用除外とした先行例に倣ったものです。

 新経連の主張は「シェアリングエコノミー(共有型経済)によって、課題の訪日外国人増加、タクシー業界の人手不足、を解決する事が今、求められている。プラットフォーム、ドライバー双方に責任を課す制度設計で安全の担保は可能。」とし、速やかに新法策定に向け、議論を開始すべきと主張しています。

 現在は道路運送法の事業区分は、「乗り合いバス」、「貸し切りバス」、「タクシー」の3つに大別されていますが、この案では前述した民泊新法に倣ってタクシーからライドシェアを切り離して新法を制定するものです。

 ライドシェアプラットフォームの責任として、①無届ドライバーの仲介禁止、②犯罪歴・重大事故の者の排除、③1日当たりの運転上限時間の設定、④重大事故時の所轄官庁への報告、ドライバーの利用停止措置、⑤事 故被害者からの直接全額請求に応じる、などが挙げられていて、日本でサービス提供するを外国事業者にも規制を適用するそうです。

 ドライバーの資格は、①21歳以上75歳以下、②1種免許取得後1年以上の経過、③認定講習の受講、などを規定し、アルコール検知と体調管理は個人タクシーと同様としてプラットフォームに申告させるそうで、無登録プラットフォームへの掲載を禁止するそうです。

 2種免許不要とする理由は、「ライドシェアには流し営業が無く、あらかじめ乗車・降車が決まっている。乗客の指示で急に方向転換する様な高度な運転技術・知識は求められていない」事が2種免許不要の理由だそうです。

 又。登録・届け出制によりドライバー情報と運転記録を把握して、ドライバーの犯罪抑止にもつながるとの効果も指摘しています。

 自民党IT戦略特命委員会の委員長は「ライドシェアの話はいろいろなところで出ている。活発な議論を」と話しています。

 それに対してタクシー・ハイヤー議員連盟の会長は、「タクシーが今、安全・安心の下で、新しい事業・サービスにいろいろ取り組んでいる。慎重に検討すべき。白タクや事故時の責任の所在などの問題がある」としました。何かタクシー王子と同じで、ライドシェア反対の理由に説得性が欠けている様に感じます。

ライドシェアの問題点は、以前から事あるごとにタクシー王子がいろいろな所で話をしていました。言い換えれば、新経済連盟は相手の手の内を知った上での「ライドシェア新法」の案の提出です。

 旅館業法の適用除外とされた「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の先行例があるので、王子は「ライドシェア新法」の案が作成された事により、今後ライドシェア問題は、厳しい局面に立たされると思います。

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