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高速道路と自動車専用道路の法的定義

 今回は「高速道路と自動車専用道路の法的定義」を書こうと思います。

 前に速道路と自動車専用道路の事を書きましたが、今一分からねかったので・・・高速道路営業規則 第1章 総則を見てみました。それによると、・目的及び適用範囲の第1条で「この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第24条第1項の規定に基づき、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます)となっているので.高速道路は「高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する道路という事になります。

 又、道路整備特別措置法にも高速道路に関する規定が第2条第2項に有り、「この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう」と同じ条文を指しています。

 この高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する道路とは、この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいうと有り。2つの項目を指しています。

 一・高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動 
車国道

㈡・道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定
により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)

一の「高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定」する高速自動車国道法第4条第2項とは、「土開発縦貫自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの」となっています。土開発縦貫自動車道は、「国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。」となっていて、「国土開発幹線自動車道」の予定路線は、別表に記載されています。東北縦貫自動車道・東北横断自動車道・東北中央自動車道・関越自動車道・常磐自動車道・北関東自動車道・東関東自動車道・中央自動車道・第一東海自動車道(東名)などが有ります。

 自動車専用道路は道路法第5節に記載が有り、48条の2の(自動車専用道路の指定)では、1項で「道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする」となっています。

 ここまで書いて何ですが、非常に分かりづらいので次回はWiki先生にご登場願いたいと思います。草

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