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自動車6法

 今回は「自動車6法」を書こうと思います。


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  とりま、世間では「・・・六方」という言葉が有る事はご存じだと思います。「・・・・・そんな事6法全書に書いてネーシ」など子供のころ友達と口喧嘩をした時に使った記憶が有ります。(笑)


  法学部の授業では基本六法が主要科目とされていますが、また、世間では「○○六法」という名前の様々な物が有る様で、この「六法」という言葉はたびたび耳にされることがあると思います。


 そもそも、なぜ「六法」というのでしょうかという疑問が湧いてきますが、広辞苑では、「①憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の6つの法律、②ある分野に関する法令集、を指すものとされています。また、③幅広い分野の主要な法令を収録した書籍である「六法全書」の略称として、法令集一般を指すものとして用いられることもあります。」と記載されています。


    の意味は分かりますが、②の意味での「六法」を「専門六法」と呼ぶこともり、国土交通の分野だけでも、過去に出版されていたものも含めると「国土交通六法」のほか「建設六法」「河川六法」「水道六法」「道路六法」「運輸六法」「鉄道六法」「自動車六法」など実に多様な「六法」が出版されている様です。この「六法」には法律や政省令にとどまらず告示や通達まで盛り込まれているものも多く、実務では欠かせないものとなっている様です。


    の「六法」は、収録法令数や表記、罰則の規定や委任を受けて設けられた規定といった参照条文どのでどの注記に工夫が凝らされた多くのものが出版されている様で、中には直近の法改正が分かるようになっている便利なものもあり、条文ごとに関連する判例が盛り込まれたものや各種資格試験に必要な法令をコンパクトにまとめたものも人気の様です。


  で、何故6法の事を書いたかというと、自動車にも「自動車6法」という物が有る様で、介護タクシー の料金改定を調べている時に出てきた言葉で、自動車六法では、道路運送法の条文に、1.旅客自動車運送事業、2.自家用自動車による有償運送と3.自家輸送の3つに大きく分類され、1には、一般旅客自動車運送事業の種類を


①一般乗合旅客自動車運送事業(法4条・許可)(乗合バス)


   一般貸切旅客自動車運送事業(法4条・許可)(貸切バス)


   一般乗用旅客自動車運送事業(法4条・許可)(タクシー)と別れていて、③は、一般乗用旅客自動車運送事業には、次のア、イ、ウの3種類の事業があります。


     ア 法人タクシー事業


イ 個人タクシー事業(1人1車制)事業


   ウ 福祉輸送限定(いわゆる介護タクシー)とに分かれています。


 此処まで見ると、介護タクシー事業は、道路運送法第4条の法律上の根拠があり、一般乗用旅客自動車運送事業に位置づけられていて、前述した1ウが該当します。


  結果、東京の今回の運賃改定で介護タクシーの運賃も改定にいなったのか分からなくて草。抑々、東京の介護タクシー料金は複雑でワケワカメで草。



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