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横浜市バスの路線バスの料金

 今回は「横浜市バスの路線バスの料金」を書こうと思います。


  とりま、横浜市営バスやと都内の都バスでは、特定の例を除けばどの位乗っても料金は変わりません。横浜は220円、都バスは210円になっています。


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 路線バス料金は、道路運送法第9条第1項に、「一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第一号及び第四号並びに第八十九条第一項第一号においてこれを変更しようとするときも同様とする。」となっているので、バスを運行する人が、「運賃等」の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない事になります。


  又、路線バスは「一般バス」と呼ばれ、道路運送法施行規則第3条の3第1項第1号に定める路線定期運行を行うバスのうち、「限定バス」、「定期観光」、及び「高速バス」以外のものを指す様です。


  運賃額の算出方式の制定形態は、以下の4種類=対キロ・区間制・特殊区間制・均一制・地帯制が規定されています。


 対キロ区間制は、一定の距離を基準として区間を定め、乗った区間に応じて計算された運賃を支払う制度で、現在の市営バスでは、40系統の若葉台中央~長津田駅前の運賃には180円の区間が有り、横浜駅から三井アウトレットパーク横浜ベイサイド直行便の運賃は650円だそうですが、他の路線はどこから乗ってどこまで行っても220円になります。


  バス事業もタクシーと同じ様に「労働集約型産業と言われていて、タクシーと同じ様に、経費全体の約6割を人件費が占めている様でこれもタクシーと同じ様で、201412月国土交通省調べでは全国の保有車両30両以上のバス事業者のうち、約7割は赤字運営だそうです。


  少々めんどいですが、料金の算出方法は、は、乗車したキロ数に応じて上限運賃額を算出する方法で、「基準賃率」×「適用区間キロ数」× で計算されます。


 「基準賃率」は3800銭で「対キロ区間制」はバス停間の距離になり、「遠距離逓減率」は、2キロメートルまで 基準賃率×2倍、2.1キロメートルから10キロメートルまで 基準賃率×1倍、10.1キロメートルから20キロメートルまで 基準賃率×0.9倍、20.1キロメートルから30キロメートルまで 基準賃率×0.8倍、30.1キロメートル以上 基準賃率×0.7倍となっている様です。


  具体的には乗車キロ数が10.1kmから20kmで場合の上限額金額は、2キロメートルまで 3800 ×2 ×2km=15200銭+2.1キロメートルから10キロメートルまで 3800 ×1 ×8km=30400銭+10.1キロメートルから12キロメートルまで 3800 ×0.9×2km=6840銭+15200銭+30400銭+6840銭=52440銭 なので乗車金額は520円になります。


  都心部の「均一制」は、乗車したキロ数等にかかわらず均一額となる制定形態なので、基本、行政区画、経済圏、旅客の流動状況等を勘案して定めるそうです。


  笑ったのは「対キロ区間制」で、きっちり積算制を取っていました。・・・・・タクシー乗務員の給料かよ草。


 又、道路を通行できる車両の最高限度の寸法について、車両制限令で、幅2.5m、高さ3.8m、長さ12mを超えないことと規定しているので、これより小さい車両は、許可なく通行できます。


 路線バスの車両価格は、バス事業者によって内部の装備や外部の仕様が大きく異なるため一概に言えませんが、車両の本体価格は約2,000万円前後となっているそうですが、高いんだか安いんだか分からくて草です。(^_-)-☆


 



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