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タクシー乗り場は誰が決める?

今回は「タクシー乗り場は誰が決める?」を書こうと思います。


  前に、京都であった「タクシー専用駐車スペース」の事を書きました。


  とりま、「タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区」は、「タクシー業務適正化特別措置法」の43条に定められていて、43条は1項~4項まで有り1項は、「国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。」となっているので、国土交通大臣がタクシーの乗車場や銀座などの「乗禁地区」をしているです。


  ですが、「・・・定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるとき」と有るので、日交やkm専用のタクシー乗り場は異なる様です。


  当然、日交やkmが自社のタクシーの客を呼び込むために設置しているクシー乗り場なので、タクシー業務適正化特別措置法とは関係が無いのは当然チャ当然です。


  2項は、「タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。」となっているので「乗禁地区」の事を記載しています。


  3項は、「国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、当該指定をする地区に係る都道府県公安委員会及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者に協議しなければならない。」となっているので、関係各所との協議を定めています。


  4項は「国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。」となっているので、標識の設置義務を定めています。


  なので、道交法で駐停車が禁止されている場所でも、タクシーは「タクシー業務適正化特別措置法」により、タクシーはタクシー専用のタクシー乗り場で駐停車する事ができます。


  下の写真は横浜の伊勢佐木町のタクシー乗り場の写真ですが、駐車禁止の道路標識の下に「タクシー除く」の補助標識が有るのでタクシーは当然駐車が出来ますが一般車やトラックは駐車禁止になります。


 伊勢佐木超.png2.png


 ・・・・・・此処のタクシー乗り場はコロナ前は非常に人気で、最後尾が日の出駅まで達していましたが、この写真の4台のスペース以外に駐車していると・・・・当然駐車違反になり、偶にPCが準かいすると蜘蛛の子を散らす様にタクシーは姿消します。(笑)



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