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タクシーのメーター検査

 今回は「タクシーのメーター検査」を書こうと思います。


 とりま、タクシーメーターを含めた様々な計量器があり、計量法では、主に取引証明に使用されることが多い計量器を「特定計量器」と定め、検定に合格し、検定証印が付されたものでなければ取引証明に使用してはならないとしています。


  この検査を行うのは、タクシー乗務員の方ならほゞほゞ行った事が有ると思いますが、神奈川区の浦島に有る「神奈川県計量検定所」になります。


検定所3.png


  タクシーメーターの場合は、検定の他に、実際にタクシーに取り付けた状態での検査の「検査装置検査」を行い、合格しなければ使用してはならないとしています。


  経済産業大臣が指定した指定製造事業者が製造する特定計量器で、自社検査に合格し「基準適合証印」が付されている場合は、検査証印の場合と同様に取引や証明に使用できる様です。


  タクシーメーター以外の特定計量器の種類は全部で18種類あるそうで、中には日常で見る「温度計」も特定計量器に分類されている意味が?で草。


  特定計量器には、検定の有効期間を定めているものがあります。有効期間を経過した特定計量器は取引や証明に使用が出来なく、タクシーは1年、水道メーターは8年で、水道メーターの蓋の裏その期限の基準適合シールが付いていると思います。


  なので8年を過ぎた水道メーターを使用すると、計量法施行令に違反しますが、交換工事は東京都の場合は水道局、または委託業者が作業を行い、基本的には、立ち会い等は不要で、水道メーターの交換工事費用は無料で東京都水道局が対応しています。また、交換作業を行う際には、事前にポストなどへ情報が通達され作業は短時間で終了し、水道メーター交換の委託を受けた業者は、必ず水道営業所が発行した身分証明証を携帯しているそうです。


  このまま行くと水道メーターの事になりそうなのでタクシーメーターに話を戻すと、タクシーメーターは装置検査になるので、原則検定を受けようとする日の前週水曜日に受付をする事になり、検査手数料は1件につき700円になります。


  検査方法は、検査装置の上に車を置きメーターを入れた状態で時速60kmで走行するだけで検査員がOK です、と言われたらそれで検査が終わり、後は特定計量器に「検定証印」を新しい物に交換し、車内に新しい「タクシーメーター使用期限ステッカー」を貼って終了します。


  大体10分も有れば終了します。


  ほゞほゞ合格しますが、それはメーター検査の前に民間の検査場で事前に検査をしているからで(笑)


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