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失敗した配車アプリ専用のタクシー

 今回は「失敗した」を書こうと思います。



  確か今年の3月だったと記憶していますが、タクシー配車アプリ「GO」を手がけるGO(株)の前身のモビリティテクノロジーズが、アプリからの注文だけを受け付ける専用車両の営業を都内で始めて、通常のタクシー運転手は歩合制ですが、専用車両は1時間あたり1500円からの時給制を採用し、副業も認める柔軟な働き方が売りで、主婦や若年層など幅広い担い手確保を目指す様でした。



  その時、2種免許を持っている主婦や若年層がいるのか不思議に思っていました。



  案の定、配車アプリ専用のタクシーに対し全タク連 第116回通常総会で問題になりました。(笑)



川鍋氏曰く、1日の正副会長会議で諮った案件の配車アプリ専用のタクシーで、配ったペーパーもその日のうちに一部記者の皆さんには漏れ出ていた様です。



  アプリ限定としたことに対し多くの方に不評を買っていて、不評意見を踏まえ、その日のうちに内容を修正し、アプリ専用から迎車専用(電話による無線配車等を含める)に変えているそうです。



  せっかく制服や車体を装備したのにネ。草


GOクルー.jpg



  迎車専用タクシーにしたうえで、2種免許を保持する乗務員を可及的速やかに増やすため、「一時的に1種免許+5日間の講習」としているそうで、あくまで2種免許を取得する意思があってということだそうです。



  当面は、2種免許に関するさまざまなハードルを下げるために1年間は2種免許を取得するための準備期間として、「緑ナンバーで、迎車に限定された営業」をしてもらうそうです。もっとも高度な営業が流し営業であり、半人前の乗務員という位置付けで、流し営業はさせないそうですが、なんかおかしいと思いませんか?



  とりま、旅客自動車運送であるタクシー・バスなどの事業、また有料道路などの自動車道路事業について定っているのが「道路運送法」になります。



  タクシーは、道路運送事業に当たり、道路運送法2条1項で、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業に分かれ、道路運送法22項で旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業をあわせて自動車運送事業というと定められています。



  旅客自動車運送事業の定義は同条2条に、「この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。」となっていて、要は「営業用自動車」という事になり、営業用=緑ナンバーの車両になります。とりま、2種免許を持たなくてもタクシーに客を乗せていなければ、タクシーを運転する事には全く問題が有りません。タクシー会社の整備員が車検を通すために陸運局に行く時がそうです。



  で、問題なのが緑ナンバーのタクシーを2種免許を持たない人が運転する事では無く、「迎車に限定された営業をしてもらうということ」で、これって2種免許を持たない迎車専用のタクシー乗務員じゃネ。(笑)



  国交用がという物を令和41214日に抱いていいて、自家用有償旅客運送は登録制で、市町村、非営利団体等が行う物で、資格は1種免許+講習と責任者の選任と点呼が必要です。



  川鍋氏と言っている事が全く「自家用有償旅客運送制度の改正について」の内容と同じなので、GO の川鍋会長はこれを使う様なきがして・・・あざとさ満点で草WWWW(^_-)-


中止すれば良いだけなのに(笑)何故、この企画中止しない?・・・・意地かプライドか?


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