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マジ、分からないkmの給与

今回は「マジ、分からないkmの給与」を書こうと思います。


  前に日交の黒歴史という事を書いたので、kmも何か黒歴史的な事は?と調べていましたが、このブログでも書いた記憶が有る「kmの「割増金不払い訴訟」でkmが最終的に敗訴した事くらいしか有りませんでした。


  裁判所のウェブサイトで概略を見ていると、?な事が有りました。kmの給料体系は「基本給として、1乗務(15時間30分)当たり1万2500円を支給する。」と有ったので、ケツ割時間=最低勤務時間は15.5時間だった様で、最低保障給は12勤で15万円の様です。今は、東京都のタクシー乗務員の最低時給は1,041円なので、1,041円×15.5時間×12勤=193,626円ですが・・・・どうなんでしょう?


  この裁判が提訴されたのは平成27なんなので、当時の最低賃金は東京は時給907円だったので、907円×(15.5時間-1時間(休憩))=13,151円となるので、15.5時間で12,500円は最低賃金に抵触している様な気がしますが、当然、提訴内容にはその事に触れられていないので、「なんだかナ~」の気分です。草


 


 事実経過等では、「服務手当(タクシーに乗務せずに勤務した場合の賃金)として、タクシーに乗務しないことにつき従業員に責任のない場合は1時間当たり1200円、責任のある場合は1時間当たり1000円を支給する。」となっていて、ここが自分には分かりません。(>_<)


  要は、「タクシーに乗務せず勤務」に部分です。タクシー乗務員は読んで字のごとく、タクシーの乗務する事が仕事なので、どうやってタクシーに乗務しないで勤務するのでしょう?。自分の文章理解力がふそくしていのか、全く意味不明な表現です。勤務していないのに時給貰えるんですかネ。マジ、分かりません。草


  歩率の計算ですが、割増金及び歩合給を求めるための対象額の計算では以下の計算式で求められる様です。→対象額=(所定内税抜揚高-所定内基礎控除額)×0.53+(公出税抜揚高-公出基礎控除額)×0.62、なので0.5353%は通常の歩率で、0.6262%は公出時だとは容易に想像できますが、?なのは「所定内基礎控除額」です。これもマジ?で草が生えます。


  後の方に、「所定内基礎控除額は、所定就労日の1乗務の控除額(平日は原則として2万9000円、土曜日は1万6300円、日曜祝日は1万3200円)に、平日、土曜日及び日曜祝日の各乗務日数を乗じた額とする。」となっているので、どうやら足切金額の様です。


 ですが、この足切金額の様な物は、は平成22年4月に改定されたもので、同改定前の本件賃金規則では、所定内基礎控除額の基準となる1乗務の控除額が、平日は原則として3万5000円、土曜日は2万2200円、日曜祝日は1万8800円とされていて、公出基礎控除額の基準となる1乗務


公出基礎控除額の基準となる1乗務の控除額が、平日は原則として2万9200円、土曜日は1万6400円、日曜祝 日は1万3000円とされていたようです。


  なので、以前の足切り金額の様な物は以前は今の、平日は原則として2万9000円、土曜日は1万6300円、日曜祝日は1万3200円より大分たかった様です。


  ここで、「所定内税抜揚高」ですが、所定内揚高とは、営収から、消費税、時間外手当を除いた金額を指し、要は「営収」の事を指す様です。


  なので、kmは税抜き営収から平日は2万9000円、土曜日は1万6300円、日曜祝日は1万3200円を控除して歩率を乗じていた事になる様です。


  ですが、kmは前述したタクシーに乗務せずに勤務した場合の賃金の「服務手当」を支給していた様です。


 kmでは、営収から足切以下の営収では歩合給は0円という事に数字上はなっているので・・・・いくら何でもそれはない様な気がしますが・・・・(>_<)


  どうにも今回も締まらない内容になってしまいましたが、kmの歩率が53%、公出の時は63%になる事は分かりました。ですがkmにはもう一つ歩合が有り、その歩合給は、(所定内税抜揚高-341000円)×0.05で計算される物で、おそらくですが5%という数字はボーナス的な物の様です・・・・分かりませんが。草。(@_@)


 


 


 



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