SSブログ

最高裁でKm敗訴確定

今回は「最高裁でKm敗訴確定」を書こうと思います。

 このブログではKmの裁判の事について2回触れています。裁判に至った経緯とKmサイドの言い分になります。

 裁判に至った経緯は、要約すると、時間外及び深夜の労働を行った場合においても歩合給の額が増額されていないので、労基法37条違反だという事です。Kmのやり方が姑息で、営収80万円で歩率が分かり易く50%、所定の計算方法で計算した時給が2,000円とすると、時間外労働を月10時間行った時は、時間外労働給は労基法に25%増し即ち時給の125%を支払分ければならないと定められています。

 そうすると、2,000×125%×10時間≒25,000円が残業代になります。Kmはこの計算を(80万円×歩率50%+25,000)-25,000と計算していました。結果、歩率は(435,000円÷80万円)×100=53.1%ですが会社は式の通り50%にしていました。当然、計算上は残業給を支払っていない事になります。

 なので、この裁判では、仕事の能率を評価するとして、売上高に応じた歩合給から残業代相当額を引く「能率給」の是非が争われていた事になります。

 判旨では「通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法三七条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、・・・・法三七条及び労働基準法施行規則一九条一項六号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる」となっています。要は、第1審でも第2審でも原告側の勝訴になっています。

 一応Km側の判旨内容を記載すると、①一定の公除項目を設けないと必要な営業原価及び適正利潤を確保できない、➁会社が乗務員の職務遂行を逐一監視することは不可能であり、空車での流しや社内での仮眠まで賃金支給することは会社に過度の負担になる,③時間外手当等を支払うことになれば、会社の経営維持にむけ歩合給を大幅に引き上げる必要が生まれる。という物で、当然ですがKm側の弁明に終始していて、Kmの利益確保のための方法です。草

 これがこの事件のあらましですが、第1審の地裁は原告勝訴、第2審の高裁は逆転して被告勝訴になっていましたが、上訴された最高裁は「2020年3月30日、法定の時間を超えた労働に対する割増分として支払われるという労働基準法37条の本質から逸脱するなどと判断し、そのうえで、残業代の金額を審理するため、高裁に差し戻していました。

 これが、歩合給から残業代相当額を引く仕組みが、事実上の「残業代ゼロ」であるとして、タクシー大手・国際自動車(kmタクシー)のドライバーらが未払い残業代を求めていた訴訟、所謂Km裁判の概要です。

 最近コロナ禍での久々に乗務員にとって明るいニュースになりました。!(^^)!

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職