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まん延防止等重点措置」って・・・何?

今回は「まん延防止等重点措置」って・・・何?を書こうと思います。

 3月7日の緊急事態宣言が解除されるまで、な~んも書く事が思い浮かば無いので・・・草

 新型コロナウイルス対策の改正特別措置法の施行を前に、政府は、2月9日の閣議で、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」を講じる要件などを定めた政令の改正を決定しました。

 今回新たに設けられた「まん延防止等重点措置」とはどのような措置で、「緊急事態宣言」とはどう違うのでしょう?

 2月13日に施行される新型コロナウイルス対策の改正特別措置法では「まん延防止等重点措置」が新設される様で、この新設される物は、ざっくり言うと、緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするものです。要は、緊急事態宣言の一歩手前の措置になるという事の様です。

  緊急事態宣言では、対象地域は「都道府県」単位で、適応の目安は感染状況が最も深刻な「ステージ4」に相当するかどうかが目安になります。

 それに対しまん延防止措置は、対象地域は政府が対象とした都道府県知事が市町村など特定の地域を限定でき、適応の目安は「ステージ3」を相当を想定し、感染が局地的に急速に拡大している時は「ステージ2」でも可能、となる様です。

 要は、あと一歩でステージ4になる様な地域を想定して、それが局所的に起こっていても指定可能となる様で、要件としてはそこから都道府県に感染が拡大される恐れがあり、医療の提供に支障が有る恐れがあるという事になる様です。

 なので「まん延防止等重点措置」が新設されると、緊急事態宣言が出されていなくても局所的に集中的な対策を可能になる様です。

 「まん延防止等重点措置」のもとで、都道府県が飲食店などの店舗や施設に対して行うことができる措置としては、従業員への検査受診の勧奨、入場者の整理、発熱などの症状がある人の入場の禁止、入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止などを定めています。
 
 今回の「まん延防止等重点措置」ではやむを得ない事でしょうが、今回の件での「意見募集」は2月4日から2月7日までの3日間だった様で、幾ら法で「「やむをえない理由があるときは30日を下回る期間を定めることができると」と定められているとは言え、3日間は流石に草が生えます。

 因みに今回の」改正法では、都道府県知事が事業者に要請や命令を行い、応じない場合に罰則が設けられました。「要請」や「命令」を行うために、必要な範囲で立ち入り検査なども可能となり、「命令」に応じない事業者には行政罰としての過料が設けられています。その行政罰の内容は、緊急事態宣言が出されている場合は30万円以下、出されていない「重点措置」の場合は20万円以下、立ち入り検査を拒否した場合は20万円以下の過料をそれぞれ科すとしています。(*’ω’*)

 なので今回の新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案の主な点は、「まん延防止等重点措置」が新たに設けられ事と、命令に従わなかった時は行政罰が行われる事が可能となった事の様です。

 ・・・・ノシ(>_<)

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