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特別定額給付金の現金10万円を世帯主に給付する違和感

 今回は「特別定額給付金の現金10万円を世帯主に給付する違和感」を書こうと思います。

 今更なのですが、特別定額給付金を受け取った方が多数だと思います。繰り返す様ですが、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対する給付金については、当初は下記の条件が検討されており、1世帯あたり30万円を給付し、市区町村へ自己申請することが想定されていました。

対象者は、1:世帯主の2020年2月から6月の収入が以下の状況であること。

2:新型コロナウイルス感染症発生前に比べて所得が減少し、年間の所得が住民税非課税水準となる低所得世帯
3:新型コロナウイルス感染症発生前に比べて所得が半分以下になった世帯。年間の所得が住民税非課税水準の2倍以下となる世帯。
ただし、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなす。
①:扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
②扶養親族等1人 15万円 以下、扶養親族が1人増える毎に5万円を加算
 でした。ところがその後公明党がその案に反対し、その後、給付金の仮称が生活支援臨時給付金となり、総務省が準備などを進めていましたが、首相が4月17日の記者会見で、当初の給付金制度を撤回し、一律に1人あたり現金10万円を給付することに切り替えることを表明し、国民一律10万円給付となりました。

 ところがその一律に問題が有った様で、例えば「特別定額給付金を親が独り占めしまう」、「子供から渡せと言われているが渡さないといけないのか」などの質問が弁護士事務所に寄せられた様です。

 国に聞かなければ分からない事ですが、国が「給付作業の便宜のため世帯主に一括で振り込んだだけで、本来は給付対象者となる個人に渡さないといけない」との見解に基づいて給付したのであれば、世帯主が子供や配偶者等の給付金を勝手に使うことは許されないと思います。
 
 反対に国が「世帯主に世帯全体の給付金の処分権があり、世帯構成員に渡す必要はない」という見解であれば、世帯主が全額使っても違法ではない感じの様な気がします。

 ほかにも、「配偶者の暴力で住民票を移せないので給付金を受け取る手続きが出来ない事等を考えると、給付金を受け取る権利は各人にあると考える方が自然だと感じます。

 子供の受給権ですが、養護施設児童への給付金は親にではなく施設若しくは世帯を離れている子供にも給付されていますが、子供に権利がなければこういう扱いはされないはずです。

 又、同一世帯に入れるのは親族ばかりでは無く、例えば友人や住み込みの使用人など、親族関係にない者も世帯に入ることができます(非親族世帯)。しかし世帯主が受給権者なので、当然、トラブルが生じます。要は、世帯主になっているだけですべての給付金を受け取って使うことが許されると考えるのは違和感を感じます。

 もう一つ違和感を感じるのは「一律」と言う言葉です。良くも悪くもアメリカでは、大人一人あたり最大1,200米ドル(約13万円)、子供一人あたり500米ドル(約5万5,000円)の現金給付が決定しています。給付は銀行口座に振り込まれるか小切手として送付されます。所得が年間約810万円を超える場合には減額があり、また一定の額を超えると支給されません。換言すれば、大人と子供に給付金額に差が有ります。

 櫃がえって日本では、胎児まで10万円が支給される県や市も有る様です。日本では、現金給付が決定したことを受けてTwitter上で「#給付される10万円どう使う」というハッシュタグが人気となっていた様で、多くのユーザーが10万円の使い道について議論を繰り広げていました。

 日本では、「夫と子供を連れて別居中で、住所は変えていないため、夫に給付金が入ってくる。取り返せるか?」と言う様な事も有った様です。

 夫婦と幼稚園生と小学生、妻が妊娠していると仮定すると、給付金は1世帯50万円になる所も有ります。

 給付金一律10万円。その理由が仮に「給付作業の便宜のため世帯主に一括で振り込んだだけで」だとした・・・どう考えても一律10万円は違和感があります。苦草

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