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タクシーによる食品デリバリー=出前を解禁

 今回は「タクシーによる食品デリバリー解禁」を書こうと思います。

 国土交通省は8月21日、タクシー事業者が有償での食品輸送する環境を整備するため、タクシー事業者による運送事業の条件を設定すると発表しました。有り体に言ってしまえば、「タクシー出前」解禁です。草

 ご存じの様に、現在、武漢ウィルス感染拡大に伴う外出自粛要請で、タクシーによる食品の有償運送を特例措置として期間限定で認めています。敢えてかっこよく言うとタクシーによるフードデリバリーでは、食品を運送する貨物運送上での安全性の観点からも大きな問題は出ているので、タクシー事業者が食品などの輸送を恒久化するため、タクシー事業者による貨物運送を許可する条件を通達するそうです。

 国交省は、タクシー事業者が食品などを輸送する許可について、タクシー事業での最低車両台数を満たせば認め方針の様で、損害賠償能力についても自賠責保険の営業用乗用自動車の車種区分に加入していれば認める方向だそうです。

 食品輸送の条件は、発地または着地がタクシー事業の営業区域内とし、食料・飲料であっても「原則トランク内」に収納して輸送するそうです。旅客と貨物の混載は認めなく、運賃は貨物運送に見合う適切な運賃を設定するそうです。見合う運賃って・・・?

 食品を輸送できるタクシー車両は貨物自動車運送事業法の基づいて届け出したものに限定する様で、貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示するそうです。許可期限は2年間で、延長も可能としている様です。

 この案件は、案件番号155200922、定めようとする命令等の題名、は読み飛ばしても構わないと思いますが、“タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について”で、「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」の一部改正についてと言うやけに長ったらしい命題が付いた物になる、「意見募集」案件です。要はパブコメ案件です。

 根拠法令項は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条等になる様です。その貨物自動車運送事業法の第3条は“一般貨物自動車運送事業の許可”になっていて、条文の第三条は「一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」となっています。

 似たサービスにタクシー「救援事業」=「タクシー便利屋」が有りますが、国交省は、タクシー顧客等からの「緊急の要請」を受けて行う“病院の順番とり”、“忘れ物の代理取得”、“切符などの予約や購入”など、「単に役務を提供する行為及び役務提供に連動して生ずる非定型的な物品輸送であって社会通念上貨物運送行為とみなされないものを行う場合についても、実情に応じてこれに準じた取り扱いを行うこととされたい。」としているので、「出前」は物を運ぶ行為に当たる為、社会通念上貨物運送行為とみなさる行為なので、「一般貨物自動車運送事業」の縛りを受ける様です。

 パブコメは、公示日2020年08月21日、意見・情報受付締切日は2020年08月30日となっているので、たった10間の公募日数で草が生えます。それでも提出意見は 51件有った様で、意見内容を見てみると、殆どがタクシーや貨物運送業界関係者の意見の様です。

 公募日数が短い事については、「意見提出が30日未満の場合その理由」として「現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴う食料等の運送に係るニーズの増加等を踏まえ、タクシー事業者が道路運送法第78条第3号の許可を受けた上で有償で食料等を運送することを令和2年9月末まで特例的に認めているところ、令和2年10月以降の本通達案に基づく措置へのシームレスな移行を実現するにあたり、事業者への十分な周知期間及び申請手続期間を確保する必要があるため。」としています。

 輸送の詳細は概ね上記した物の様ですが、積載量は、積載できる貨物の重量は、トランク内においては、乗車定員数に 20 を乗じた重量(kg)以内とすると有ります。普通乗用者は定員5名なので、100㎏迄「出前」が出来る事になります。

 どんだけ食うんだよ~・・・で草が生えます。


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