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京浜交通圏の原価計算事業者の台数

 今回は「京浜交通圏の原価計算事業者」を書こうと思います。  東京都の東タク協会は、各月の営収などを「原価計算対象事業者」として公表しているので、横浜の京浜交通圏で公表される数値も同様だと思っていました。が、良く見てみると「〇月分、〇県タク原価計算実績」となっていました。  要は、原価計算対象事業者だけでは無く、全ての事業者の実績の平均値の様で今更ながら草が生えます。東タク協は原価計算事業者は特別区・武三地区の原価計算対象事業者は26社・1,703台の平均になります。京浜交通圏は、京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会が作成した平成30年9月30日時点の資料では・・・・その前に、この協議会は正式には「京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会」で、つまるところ、京浜交通圏を「特定地域」に指定した協議」jです。  これによると、H22.3.2から特定地域指定に合意した事業者数は107社中99社で、減車数は減車280台、休車163台で、当時H30.9末の総車両数は6,845台でした。其処から更に抹消184台、休車258台、合計422台が減車され、結果、6,423台になり上限台数との乖離は0.69%迄つまりました。要は、準特定地域になるまで6,423台法人タクシー車両が有った事になります。  前にも書きましたが、公示には第2・「特定地域において、地域指定解除までの間の全日、同一の車両について営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする」と記載されていて、1 . による抹消登録を行った両数を限度として、 特定地域指定の解除後6ヶ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等(使用権原を発生させる登録をいう。以下同じ。)を行うことができる。」となっているので、つまるところ、抹消登録した車はUD車両ならOKという事の様です。但し、「特定地域指定期間中に保有車両の一部UD車両等以 外の車両からUD両等へ代替えした場合は 、その車両数を限度としてUD車両等以外の車両とすることができる。」となっているので、期間中に一般車からUD車輌にした場合は、その数を一般車にする事が出来る様です。  最近、UDを見る事が多くなった様な気がしていましたが・・・そして、現在の京浜交通圏の台数です。7月の京浜交通圏の総営収は9億3797万円、日車営収は3万9389円となるので、車両台数は9億3797円÷31日÷3万938円/台/日≒761台になります。稼働率が70.6%なので車両数は≒で1,080台・・・っえ、これって原価計算対象者の数字なんじゃネ・・・・?でスマソです。  本当に・・・わけわかめで草が生えます。公表している数値の根拠を東京都の様にはっきりして欲しいものです。草

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