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あおり運転、即免許取消か?

 今回は「あおり運転、即免許取消か?」を書こうと思います。

 昨日のラジオで「煽り運転、一発免許取消」という事を聞きました。テレビなどで見た方も多いと思います。

 今回定義する「あおり運転」とは、「通行を妨害する目的で車間距離を詰めたり、急ブレーキをかけたりして交通の危険を生じさせるなどの行為を」を指す様です。又、高速道路上で他の車を停止させるなどさらに危険な行為は別に規定を設け、より罰則を重くする様です。

 現在の道交法では“あおり運転”を直接取り締まる規定が無く、警察は刑法のほか、道交法の「車間距離保持義務違反」(3月以下の懲役など)を主に適用している様です。適用される刑法は、「自動車運転死傷行為処罰法」で定められている“自動車の危険な運転によって人を死傷させた際”に適用される「危険運転致死傷罪」になります。

 言うまでも無く、2017年の東名高速道路の夫婦死亡事故などをきっかけに、あおり運転の厳罰化を含めた法整備の必要性が指摘されていました。警察庁は12月6日、道路交通法を改正して「あおり運転」を新たに定義し、罰則を設ける方針を固めた様です。1回の違反で免許を取り消すほか、暴行罪(2年以下の懲役など)より重い罰則を科すことも検討している様で、来年の通常国会への道交法改正案の提出を目指しています。なので、来年の通常国会で審議され可決すれば、あおり運転は即免許取消になる様です。なので、明日から即あおり運転=免許取消にはなりません。

 現在は上記の様に軽微なものには反則行為を適用し、悪質なものに関しては「道路交通法第103条8号」の「免許の取消し、停止等」として免許停止処分を行ってきていた様です。

 今回の厳罰化は12月6日に報道されましたが、皮肉にも上記2017年の東名高速の事故の控訴審判決が6日東京高裁で有りました。高裁は一審同様、同罪の成立は認めましたが、地裁の訴訟手続きに問題があったと判断した様で一審横浜地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻しました。問われた同罪は「自動車運転処罰法違反」(危険運転致死傷)罪です。一審横浜地裁の裁判員裁判の判決は「懲役18年」でした。

 あおり運転に関して警察庁が10月にドライバー2,681人にアンケートを実施したところ、過去1年間にあおり被害を受けた経験があると答えたのは939人(約35%)に上った様で、約3人に1人という高い割合となった様です。

 あおり運転の状況は、後方からの著しい接近が81.8%。クラクションやハイビーム(20.4%)、幅寄せ(16.6%)、割り込み後に急ブレーキ(14.9%)、蛇行運転(10.5%)などの様です。又、過去1年間に受けた被害が1回と答えた351人のうち、271人が一般道路だった様で残りの80人は高速道路の様です。

 例えば前車との車間距離を詰めただけで、又は遅い車にパッシングしただけで免許取り消し?」と思う人も少なからずいると思いますし自分もそう思います。

 自分は、一発免許取消の「あおり運転」は、「故意に悪質なあおり運転」と捉えますが・・・どうなんでしょう?。タクシー運転手はあおり運転の被疑者より被害者になる方が多いと感じますが。草話では済みません。

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