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クリスマスって、こんなに暇でしたっけ?

 今回は「クリスマスって、こんなに暇でしたっけ?」を書こうと思います。

 自分は、クリスマスはイブの24日が出番でした。結果から言うと、営収はやっと6万円でした。会社の営収もイブ、クリスマス当日は3万7千円~3万8千円栗だったと思います。

 自分の中では、クリスマスとイブは「超忙しい」という意識が有ったのですが・・・
兎に角暇でした。自分だけでしょうか?

 それまでの出番で、52回で¥71,220、66回で¥75,600とある程度順調だったので、「今日は8万か~」と期待をしていたのですが、見事に裏切られてしまいました。営収は約6万6千円でした。

 兎に角、街に人がいません。「ガラ~ン」状態です。草

 普段なら、ホステスが華の下を長くした客を見送りに出ている物ですが、そんな姿を見ませんでした。下手をしたら普段より酷かったかもしれません。「えッ、クリスマスってこんなにひどかったっケ」・・・と思わず笑いたくなる位酷い有様です。「自分だけ?」と思っていましたが、会社の営収も酷かった様です。

 唯一のロングは、関内から神田までの1本でした。約1万3千円位で、そてが無かったらと思うと気を失いそうな営収になっていたと思います。「今年は終わったナ」と思ていると、次の出番からは、41回で¥72,020、42回で¥71,450、と年末感満載の営収でした。

 仕事納め27日は出番では有りませんでしたが、27日も28日も会社の数字は良かった様です。

 自分は28日の出番が上記した様に42回で¥71,450だったので、これまでの5出番で英集計は356,700円と辛うじて7万円をキープしていますが、次の出番は30日なので・・・・全く営収が良くなる根拠が見出せません。会社もやってないし、夜飲みに来る客は・・・若いアンチャンばっかりです。草
 
 愚痴ってばかりでは始まらないので、明日は1年の締め括りと捉えて頑張るしかない様です。WWW

 今年も自分の稚拙で拙いブログを読んで頂いて有難うございました。来年も宜しくお願い致します。では・・・「良いお年を!」ノシ

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とんだ大馬鹿者だったので、訂正でスマソ・・・苦草

 今回は「とんだ大馬鹿者だったので、訂正でスマソ」を書こうと思います。

 前回の「令和元年のタクシー事業者の利益」について間違えというか転記ミスが有りました。申し訳ない限りです。苦草

 間違っていたところは、原価対象事業者21社の数字を元にした令和元年の1社当たりの運送収入が13,987,830(千円)÷21社≒66億600万円としましたが、実際は6億6千6百万なので・・・やっちまいました。草

 しかし、1社当たりの1日の収入は間違っていなく、666,087,143円÷1,824,896円≒182万円になります。

 改定後の数字も、15,230,605(千円)÷21社≒72憶5950万円と書きましたが、これも7億2560万円のまちがえでした。再草

 纏めると、原価計算対象事業の21社の運送収入は、令和元年は1社当たり年額31,718,435 円になり,1日86,899円。月に直すと約260万円になります。適正利潤は収入から支出を引くので、適正値まで持って行くのには12億4277万円が必要になり、それが満たされると、1社当たり年額で約5,900万円の利益になり、月に直すと約486万円、1日16万円の利益になります。

 よって試算では、1社当たりの収入が年間3,170万円から5,900万円に増加し、その額は1ヶ月約220万円、1日8万円の増収になります。

 なので、タクシー事業者の適正利潤額は改定後は、月486万円、1日16万円になるようです。現在は月260万円、1日86,000円・・・デス。

 乗務員の給与は61%なので、改定後は1日16万円×60%=96,000円が増える計算になります。総台数や総稼働人数が分からないので?ですが、乗務員は総人数で1日96,000円、月288万円給料が増え、会社は198万円増える事にまる様です。

 ガバってるカモですが、結果、タクシー料金が高くなったので敬遠する人もいるので分かりませんが、計算上は…増収になります。・・・本当カナ?

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令和元年のタクシー事業者の利益

 今回は「令和元年のタクシー事業者の利益」を書こうと思います。

 先ず、対象は原価計算事業者の21社の数字になる事をお断りしておきます。新聞等などに発表される営収や実車率等の数字はこの「原価計算事業者」の数字を元にしています。

 今回は、運賃改定の時に発表された物を基に書きます。因みに原価対象業者はどの事業者かは調べが付いていないので、台数は?デス。草

 収入は、14,508,678,000円、支出は適正利潤の485,866,000円 を含んで15,751,453,000円となるので、14,508,678,000円-15,751,453,000=▲1,242,775,000円の文字通り赤字です。適正利潤を含めなくて、会社としての儲けが0円としても▲756,909,000円の赤字です。

 前者に数字は1社当たり59,179,762円、後者の数字でも36,043,286円の赤字になっています。草

 前回書いた8.88%はこの▲1,242,775,000を埋めて、適正利潤の485,866,000円を確保する物でした。因みに、平成29年度は、収入14,466,981,000円-支出14,387,011,0円=79,970,000円と黒字で1社当たり年間平均3,808,095円の黒字でした。

 それが令和元年になると、1社当たり平均年間36,043,286円の赤字になっている様です。

 両年の適正利潤は同額の485,866,000円になっているので、1社当たり年間23,136,476円が適正利潤で、1ヶ月1,928,040円になります。要は、収入は増えているのに黒字から赤字になってしまっています。草

 支出では、運転者人件費が59.5%から61.1%とわずかに増えて、燃料費も6.1%から7.4%と増えています。その他の費用を含めた小計は、14,387,011(千円)(96.7%)→ 15,265,587 (千円)(96.9%)となっているので、支出は0.2%しか変わっていません。

 見れば見るほど意味不明ですが、タクシー事業者の適正利潤は1社当たり年間2,300万円が適正とされ、1ヶ月では約200万円前後が適正利益のようです。

 ってことは。1日約6.5万円~7万円、50台車が有れば、1台に付き約1,300円に追加運送収が有れば適正の利益の様です。逆に言えば現在はその金額に届いていない事に成ります。その為に今回の運賃改定で収入を1,242,775,000円増やそうという事の様です。

 もっと雑に言うと、歩率6割なので残りの4割で1,242,775,000円を埋めなければならない事に成ります。

 よって国交省も運賃改定は、わざわざ「タクシー運転者の労働条件の改善を図るため」と言っている様な気がします。

 未だ運賃改定が行われていないので、改定後、タクシー利用が少なくなる可能性も有るので、収入が減少する可能性も捨てきれません。

 運賃を改定しても、乗る人は乗るし、「運賃タケ~!」と思って利用回数が減る人も出ると思います。さて、運賃改定は一体どっちに転ぶのでしょう?増収or減収・・・ノシ

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セレナの謎

 今回は「セレナの謎」を書こうと思います。

 最近、日産セレナのUD車両を目にする事が多いと感じています。よく見えると
認定マークが少し違っています。現在は、前にも書きましたがUD車両は4種類にわかれています。

 マークの地色が緑の物とブルーと薄いブルーの4種類になります。

 現在認定されている車両は有りませんが、①・「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」においてレベル2の認定を受けた一般車両。現在認定を受けている。②・「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」においてレベル1の認定を受けた一般車両。
③「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」における認定を受けていない車椅子用ロープ又はリフトを備えた一般車両。④・バリアフリー対応型乗合タクシー車両。の4種類になります。①と②はグリーン地に星ですが、③と④は青地に星無し・・・デス。

 当然、トヨタのジャパンタクシーと日産のNV200はレベル1のグリーン地に星が1レベル1ですが、セレナは青地の③の 青地のステッカーです。

 ぶっちゃけ、緑地の物は「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」において構造上特に優れた物がレベル2、優れた物がレベル1と区分され国が認定しています。がそれ以外は認定はしていないという事です。国交省のホームページにも書かれています。

 又、「その他(ブルー地)」では、「流し営業に使用されるタクシーであって、車椅子専用スロープ又はリフトを備え付けたユニバーサルデザインタクシー」となっています。

 これを読む限り、レベル1とレベル2は車椅子乗車がメインとして捉えたタクシーで、その他は、流し営業を主眼として車椅子乗降は従になっています。

 雑に言うと、レベル1とレベル2は車椅子乗車を目的として、その他は流しを目的としていて、プラスαのスロープ又はリフトです。

 もう1つ考えられる事は、室内高がセレナは1,330mmですが、認定基準の1,350mmに20mm足りていないが考えられますが・・・

 結果、UDタクシーとは「みんなにやさしい新しいタクシー車両」を目指して国土交通省が規格を定めたタクシーです。日産では2012年に「NV200 タクシー」が初の国交省のUDタクシー認定を取得、9月には「セレナ」が2車種目として認定を取得している。としていますが、セレナUDタクシー仕様車はUDタクシーの規格に準拠している流しがメインのUD車両の様です。・・・ガバってるカモ?草

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国交省の初乗り短縮を伴う運賃改定について・プレスリリース

今回は「国交省の初乗り短縮を伴う運賃改定について・プレスリリース」を書こうと思います。・・しつこい草

 国交省の関東運輸局がプレスリリースを出しています。前回はその数字を根拠に8.88%の値上げになる様な事を書きました。

 一部抜粋をすると、「・・・運賃を公示しましたのでお知らせします。今回の運賃の変更により、初乗り距離を短縮しタクシーを短距離でも利用しやすいものとする一方、“タクシー運転者の労働条件の改善を図るため”、加算運賃については従来より短い距離・時間で加算され、乗車距離によっては従来の運賃より高くなります。」とはっきり記載されています。

 令和元年の査定と改定後の収入の運送収入の査定額が、査定額では13,987,830(千円)で収入比96.4%になっていますが、改定後は15,230,605(千円)で・・・96.7%と0.3%しか伸びていません。草

 この数字は原価対象事業者21社の数字を元にしています。従来は平均すると13,987,830(千円)÷21社≒66億600万円ですが、改定後は15,230,605(千円)÷21社≒72憶59500万円になっています。

 単純に従来の営収は、6,666,000,000円÷365≒182万円、改定後は7,250,000,000円÷365円≒198万円になります。その差は約16万円になります。月に換算すると約480万円の増収になる様です。

 面白い事に、運送収入だけが変更されているだけで、その他の数字に変更箇所は1ヵ所も有りません。要は令和元年の収支を数字上±0にしただけの表です。草

 未だ改定していないのでしょうが無いとは思いますが、何だかナ~の気分です。

 その為、利潤込収支差は0円になり利潤込収支率は100%となっています。要は、この表では、運送収入の差の7,250,000,000円-666,000,000円=5億9千万円がどこに行ったか分かりません。総収支の不足分に充てられているとは思いますが・・・・

 8.88%の根拠を示すためにこんな表を出すくらいなら、運賃改定の主眼である「乗務員のの労働条件の改善を図るため、」に則って、少しは「君たち、乗務員の収入はこうなるヨ」的な物が欲しいと感じるのは自分だけでしょうか?苦草

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京浜交通圏・運賃改定の実際・何故8.88%なのか?

 今回は「京浜交通圏・運賃改定の実際・何故8.88%なのか?」を書こうと思います。

 当初、京浜交通圏の運賃改定では、第1号の運賃改定申請は中区にある「アサヒタクシー」で、改定後の初乗運賃は、普通車が「1.3Kmで500円、加算額は265mで100円」で申請したと記載しました。新聞発表がソースとなっていました。

 その数字が公示されたものと違っていました。記載した数字→公示された数字の順に書くと、初乗り:1.3km→1.2km、加算距離265m→264m、とわずかに差が有ります。

 初乗りは100m短く、加算距離も1m短くなっています。京浜交通圏の改定率は8.88%になる様です。上限運賃は500円で加算運賃は264mで100円、下限運賃460円で加算運賃は287mで100円となっています。

 この8.88%の数字は、初乗り料金や加算料金を如何いじっても出て来ません。草

 この8.88%の数字の根拠は、所要増収率の算定根拠という表にまとめられている項目をべースに算出した物の様です。

 29年の実績と令和元年度査定を根拠にしている様です。雑に纏めると、令和元年では運賃改定前は、収入は14,508,678(千円)、人件費を含めた支出小計が15,265,587(千円)で 96.9%になるので、適正利潤の3.1%(485,866千円)を加えると運送原価(計)は15,751,453(千円)で100%になります。

 ∴利潤込収支差=15,751,453(千円)-14,508,678(千円)=1,242,775(千円)になります。よって14,508,678(千円)÷運送収の13,987,830(千円)=利潤込収支率をの8.88%”(1,242,775(千円))の増収率が必要になります。その金額は上記の1,242,775(千円)になります。
 
因みにこの表には29年分実績が記載されていますが、収入は14,466,981(千円)、原価小計は14,387,011(千円)になっているので、辛うじて適正利潤を含めなえれば黒字ですが、令和元年有定は・・・赤字です。草

 救いは、運転者人件費が59.5%から61%微増している事位では・・・

 運賃改定後は収入が14,508,678(千円)から15,751,453(千円)に増収しています。

 さて、改定後の数値はどの様になるかが楽しみです。草。でも、あまり期待はしていませんけどネ。苦草

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金港交通、ついに買収される

 今回は「金港交通、買収される」を書こうと思います。

 タクシー会社が他の事業者に買収される事は日常茶飯事とまでとは言いませんが偶に聞く話です。最近は横浜の「京王交通が」日交に買収されました。

 前々から「金港はヤバイヨ」という話は乗務員の間で」も噂されていました。それが現実になってしまいました。

 12月6日に「川崎タクシーグループ」に買収されてしまいました。金港交通は本社を磯子区に置き車両台数56台、港南台営業所に50台の会社で、創業67年の事業者でした。特色は、YCATの入庫出来る事で、神奈川都市交通が幹事会社となっていて、都市交の他、“平和交通”、“京急横浜自動車”、“金港交通”、“湘南交通のタクシー”の事業者5社で協定を結んでいて、YCATから乗車分に関してチケットを相互に提携している事だと思います。あとは・・・乗務員の帽子位でしょうか?草

 一方の「川崎タクシーグループ」は、本体の川崎タクシーの原点は、昭和29年2月10日に設立された今でも存続する横須賀の「船越タクシー株式会社」になります。そして昭和33年10月21日に川崎を拠点とする「川崎タクシー」を設立しました。

 それから港北営業所の開設、川崎のコスモ交通を買収、コスモ交通東京営業所の開設、新横浜交通株式会社の買収と、買収、事業所の開設とタクシー事業者の王道ともいえる道を歩んできています。草

 面白いのは、同社が昭和33年に10年間運賃据え置きの為、収入の増加を走行キロの増大に頼り「神風タクシー問題」「乗車拒否問題」を惹起した事です。要は、当時の「神風タクシー」問題を同社が惹起した事です。草

 現在は、「川崎タクシー本社営業所・101台」、「港北営業所・22台」、「コスモ交通本社営業所・61台」、「コスモ交通東京営業所・26台・・草」、「船越タクシー本社営業所・27台」、「新横浜交通本社営業所・26台」が有る様です。ここに金港交通の106台が加わる事に成る様です。300台以上のタクシーグループの誕生です。

 YCATの入庫権は・・・

 それにしても、年もが押し詰まった12月に買収とは・・・金港ブランドと呼べるかは?ですが、金港交通の社名や行灯は存続する様です。さて、乗務員の待遇はどうなるのでしょう?・・・興味が湧きます。草

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何故、車椅子乗車はシートベルトを付けないで良い。の法的根拠

 今回は「何故、車椅子乗車はシートベルトを付けないで良い。の法的根拠」を書こうと思います。

 前に車椅子の乗車拒否問題の事を書いた時、国交省の通達では、「道交法のベルト装着義務にはあたらない」と解釈し、乗車を優先する様な考え方を示したと書きました。

 これに対し業界からは、「利用車の安全の為シートベルトをしてもらい、車椅子も固定していたはず。要らないなら乗務員は楽になるが、安全をないがしろにしている」と疑問視をしている様でした。・・・当然です。草

 この通達は、11月19日付けで、国土交通省自動車局旅客課長から全国ハイヤー・タクシー連合会に対し、国自旅第191号の2という通達です。内容は「「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について」という物です。

 前に書いたDPIが10月30日に実施した「全国一斉行動UDタクシー乗車運動」の結果を纏め、11月14日に国交省に要望書を提出しましたが、今回の通達はこれを受けて出されたものです。

 4点の内容となっている様で、1:次のような行為は道路運送法に違反するので厳正に対処する。(①電動車いす利用者であることのみを理由として拒絶すること。②スロープ等の設備や装置の操作方法がわからないことを理由として拒否すること。③乗降車に時間がかかることを理由として拒絶すること。④研修を受けていなことを理由として、拒絶すること
⑤ UDタクシーとして運用していなこと、スロープ等を積載していないことを理由として拒絶すること。⑥タクシー乗り場で、車椅子使用者に乗車の可否を確認せず、空車のまま発進または乗降場所を通過すること。
 2:UDタクシーとして運用していないことを主張してスロープ等を積載せずに運用することは「事業改善命令の対象」となる。3:実車を用いた研修を年間複数回受講すること。

そして問題のシートベルトと車両と車椅子に固定についてはNO4で「車椅子利用者がUDタクシーに乗車する際、車いすを車内で前向きに転回しないままで、車いすおよび車両に設置された3点式シートベルトを固定・装着せず、進行方向に対して横向きのまま乗車すること」については、UDタクシーの「車椅子を固定するための“空間と設備”」が昭和26年運輸省令第67号の道路運送車両の保安基準上の「座席」には“該当せず”、当該乗車行為において道路交通法第71条の3第1項及び第2項に規定する座席ベルトの装着義務の対象に該当しない、と解されています。

ぶっちゃけ、「車椅子は道路運送車両の保安基準では座席じゃ無いんだからシートベルトはいらないよ」という事の法解釈の様です。草

 車輛と車椅子を固定する事については、当該空間と設備は「座席に準ずる装置」に該当し、同法第55条第1項の「乗車のために設備された場所」と解され、車いすを自動車に固定しないとしても「車椅子は座席に準じているので」同項違反とならない。と解しています。

換言すれば、これを読んだ限り、ジャパンタクシーは車椅子を乗せっぱのままでシートベルトを付けなくてよく、更に車椅子と車両の固定も必要が無い、と読み取れてしまいます。

要は、道路運送車両の保安基準では「座席」には該当せずしないので、道路交通法法律第105号第71条の3第1項及び第2項に規定する座席ベルトの装着義務の対象に該当しない。又、当該空間と設備は「座席に準ずる装置」に該当し、同法第55条第1項の「乗車のために設備された場所」と解され、車いすを自動車に固定しないとしても同項違反とならない。とされた様です。

一方の法律では「座席」では無いのでシートベルトは不要とし、もう一つの法律では「座席」と捉え車椅子の車両への固定は不要としています。草

こんヘンテコな法解釈をさせた原因はDPI日本会議の陳情と、言うにおよず、乗車拒否をせざるを得ない様な車を作った・・・トヨタとJapanTaxi ・・・デス。

いっそ、作り直せば・・・シエンタでいいじゃん。草

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勤務体系を考えてみる

 今回は「勤務体系を考えてみる」を書こうと思います。

 なえに書いた様に,大の月でも小の月でも、14勤は可能の様です。7乗務+7乗務になります。

 考えると、7連勤は非常につらいものが有ります。そこで、なるべく連勤をしないで13勤をする出番を考えてみました。

 換言すると、最大6連勤~7連勤までとします。どんだけ嫌なんだヨ。草

 小の月→大の月と仮定しました。スタート日は16日です。先ず、16日~20日まで3乗務、明番・公休・公休を挟で、24日~28日まで3乗務、明番・公休・公休を挟で2日~14日まで6乗務、の計13乗務になります。

 これを引きついて次の大の月は、次は明番・公休・公休となるので、初出番は18日になります。18日~22日まで3乗務、は明番・公休・公休を挟んで26日~30日まで3乗務、再び明番・公休・公休を挟んで3日~15日まで7乗務の計13乗務になります。

 この事を考えたのは、6連勤でも7連勤でも約2週間休みがない事が原因です。休みの関係上、連勤は7連勤までと決められていますが、慣れても結構キツイ物です。それが月に2回も有るなんて・・・自分には無理な様です。草

 まして歩合制です。手っ取り早く稼ぐ為には出勤数を増やす事か、営収を少ない乗務数でいかにして上げるか、しか有りません。

 自分は前に書いた様に14勤は可能になる様ですが・・・無理ゲーなので、いかに常務体系が体への負担が成るべく少ない乗務数、例えば12勤や前記した様な変形13乗務で営収のアップを目指しています。

 ってか、我ながらどんだけ仕事が嫌なんだヨ、で草が生えます。

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「出番表の怪・14勤も合法的に可能

 今回は「出番表の怪・14勤も合法的に可能」を書こうと思います。

 自分は基本的に13勤を選択しています。締め日は会社ごとに異なると思いますが、月中の15日を締め日とします。要は、当然ですが、給料算定日が16日からという事に成ります。

 大の月は31日間、小の月は30日になります。13勤は13日×2日=26日が稼働日になります。という事は、31日-26日=5日が休みという事に成ります。30日では4日となります。

 ある年の5月~6月の出番表を見て下さい。この月の5月は16日~22日まで4乗務、26日~30日までが3乗務、3日~7日までが3乗務、11日~15日までが3乗務の合計13乗務になっていました。

 基本、会社は7乗務+6乗務で13乗務としています。これを当て嵌めると、16日~28日まで7乗務、1日~13日までで7乗務となるので、14乗務まで可能です。

小の月では同じく16日が初乗務だとすると、28日まで7乗務、2日~14日までが7乗務になるので、小の月でも計14乗務が可能になります。

 但し、小の月で最初に2公休有ると13勤しかできない様ですが、大の月なら最初に2公休有っても14勤は可能です。

 換言すれば、31日有る月は最初に7勤を取る事を会社がOKすれば14勤が可能です。又、小の月でも最初に公休、公休と続かない限り14勤は可能の様です。

 但し、大の月でも、最初に明番→公休→公休となると14勤は無理の様です。なので、月はじめは、公休・公休にすれば14勤は可能です。しかし、小の月では13勤がいっぱいですが、小の月でも最初に公休が1回なら14勤は可能認の様です。

 ってか、計算した物の自分は12勤がいっぱいいっぱいなので、14勤は・・・絶対、無理ゲーです。草

 何のために計算してみたのか、自分でも?で大芝生が生えます。

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運賃改定で、10㎞・20㎞・30㎞は幾らになるのか?

 今回は「運賃改定で、10㎞・20㎞・30㎞は幾らになるのか?」を書こうと思います。

 何度もしつこい様ですが、京浜交通圏の運賃改定について書こうと思います。しつこくて申し訳ありません。草

 運賃改定を行い、初乗りが1.3で㎞500円、加算料金は265mで100円となったので、皆さんはどの位のアップ率だと思います?

 単純にメートル単価を計算すると、従来は2,000m÷740円≒2.70円になり、改定後は1,300m÷500円≒2.60円になり、1m当たりの単価は0.1円しか変わりません。しかしこれは初乗りに関してのみです。

 これ乗車距離が10㎞、20㎞、30㎞と伸びるとどうなるのでしょう?

 時間メーター割合を19%とすると以下の様になります。

 10㎞:3,879円→4,284円(9.4%増)、20㎞:7,628円→8,449円(9.72%増)、30㎞:11,591円→12,852円(9.81%増)、になります、お断りしておきますが、あくまで机上の計算です。

 詰まるところ、机上の計算でタクシー料金は今回の運賃改定で、大凡9%~10%の値上げになる様です。

 計算してみると、時間メーターを考慮しなくても、同じ数字になります。要は、9%~10%の値上げになります。時間メーターの1分45秒が短縮されれば、値上げ幅はもっと広がります。

 この値上げを事業者は搾取しないで、国交省の言う「乗務員の待遇改善」=「給料アップ」につなげてほしいものと切に願います。苦草

 書く事が思い付かなったので・・・草

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時間距離併用メーターの謎

 今回は「時間距離併用メーターの謎」を書こうと思います。

 タクシー事業者のサイトには、「時間距離併用制運賃は、タクシーに乗車中、信号待ちや渋滞などにより、走行速度が10㎞以下になった場合や、お客様の都合により、タクシーを待機させる場合に適用され、1分45秒までごとに90円となります。又、例えば、お客様が乗車した途端に道路渋滞に巻き込まれてしまったような場合、2kmを超えなくても運賃メーターの金額が上がりますが、これは、“走行速度が10km以下になった場合の走行時間を、距離に置き換えて計算”しているためです。」となっています。

 これだけを読むと、「自速10㎞になれば90円」なのね、と考えてしまいます。ある意味正しく、ある意味においては?が付きます。

 要は、「走行速度が10km以下になった場合の走行時間を、距離に置き換えて計算」=走行時間を距離に換算、をどの様にしているかが疑問です。

 例えば1.5㎞を走った時に信号に引っかかったとします。信号で停車している時間を1分とします。この1分をどの様に距離に換算しているのでしょう?

 私見ですが、288m÷105秒≒2.74m/秒になるので、1分間信号で停車すると、2.74m×60秒≒164.4mと距離に換算されます。そうなると1,500m+164.4m=1,664.4m進んだ事に成ります。そうするとあと500mでメーターが上がるのでは無く、335.6mでメーターは90円上がり830円になります。

 例えば1㎞走った時点で、仮に工事などで2分間停車したとすると、2.74m/秒×120秒≒332.4mになるので、1㎞+332.4m≒1.332㎞しか走行していない事に成ります。換言すれば、1分45秒を経過してもメーターは上がりません。

 換言すると、時速10㎞以下で90円加えるのには。初乗りの距離の2㎞を走っていないと、メーター内部で計算されているのでメーターには現れません。

 仮に信号で1分止まった時はメーター内部で164.4mが加算されているので。2,000m-164.4m=1,835.6m走っていれば、メーターは80円上がって830円になります。

 時間併用メーターの仕組みが、“走行速度が10km以下になった場合の走行時間を、距離に置き換えて計算”という記載の置き換え方法が?だったので・・・

この計算はあくまで私見なので、正しいのかどうかは分かりません。苦草deノシ


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夢の成田空港は幾ら?

 今回は「夢の成田空港は幾ら?」を書こうと思います。

 自分は来年で乗務員歴10年になります。笑い話ですが、成田空港へは唯の1回も行った事が有りません。10年もタクシーの乗務員をやっていれば少なく2回~3回は行くはずです。・・・したっけ1回も成田には行った事が有りません。WWW

 自分は定額をやっていないし、ホテルにもほとんど付けないので、当たり前と言っちゃ当たり前カモ・・・草

 成田は乗務員の間では約100㎞と言われています。定額では無いとすると遠割でも3万オーバーです。

 悔し紛れに成田までを計算してみました。前回と同じ様に尾上町~成田空港第1ターミナルです。昔は、北ウイング、南ウイングと言ったものですが、いつの間にか羽田と同じ様に第1ターミナル、第2ターミナルとなっていました。草

 グーグルマップでは湾岸線からの東関道で距離は97.5㎞の様です。

 机上の計算では、{(97,500m-2,000m)÷288m}×90円+740円≒30,580円となり、時間メーターを5%とすると合計32,000円になります。遠割は9,000円以上1割引きなので、(32,000円-9,000円)×90%+9,000円≒29,700円になり、高速代の3,020円を加えると32,720となるのでゆうに3万円オーバーです。因みに、料金検索サイトの料金は31,160円ですが高速代を含んでいるかは?デス。

 道路代はETCを使用して3,020円の様です。・・・たかっ。草

 新料金になると、(97,500m-1,300m)÷265m}×100円+500円≒36,800円、時間メーターを5%とすると、36,800円×1.05≒38,600円になり、遠割を計算すると、(38,600円-9,000円)×90%+9,000円≒35,640円になります。高速代を加えると4万円近くなります。

 超ロングです。草。今回何故成田を書いたのかと言えば、前に「横須賀」に4年~5年ぶりに行った事を書きました。面白いものでそれから横須賀方面には月1位のペースで横須賀が当たっています。草

 なので、今回も成田の事を書けば・・・ゲン担ぎの意味も込めて、成田は幾ら位になるかを書いてしまいました。苦草

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運賃改定でみんな大好き・羽田は幾ら?

 今回は「運賃改定でみんな大好き・羽田は幾ら?」を書こうと思います。

 今回の運賃改定で「みんな大好き・羽田空港」までの運賃が幾ら位になるか予想してみました。取り敢えず、尾上町交差点→羽田空港国際線ターミナルを計算してみます。横羽線を使って羽田インターで降りるルートとします。グーグルマップでは22㎞、ヤフーでは21kmの様です。なので間を取って20.5kmとしてみます。

 現在は{20,500m-2,000m)÷288m)}×90円+740円≒6,520円になります。直ぐに高速に乗り、高速を降りても国際線は直ぐなので時間メーター割合を5%~10%とすると、乗車料は約6,850円~7,100円の間になります。大体、関内から羽田国際線はその位だと思います。タクシー料金を調べるサイトでは6,860円となっていました。計算した結果は結構正確の様です。WW

 因みに。湾岸線を使うと25.4kmになるので、{25,400m-2,000m)÷288m)}×90円+740円≒8,050円になるので、8,050円×1.05≒8,450円になるので、湾岸線を使った方が約1,600円高くなります。

 改定後の料金を計算してみます。{{20,500m-1,300m)÷265m)}×100円+500円}×1.05≒8,130円となりました。100-(6,850円÷8,130円×100)より約16%の乗車料金アップになる様です。湾岸線を使うと、{{25,400m-1,300m)÷265m)}×100円+500円}×1.05≒10,070円になるので・・昼でもロングになります。草

 因みに、国内線第1ターミナルは、同じ尾上町からだと、首都高横羽線を使うと24.1km、湾岸線を使うと23.1㎞になるので、湾岸線の方が距離は出ない様です。

 ってか、湾岸線を使った方が国内線は環八を使わないので・・・楽ですし距離も出ません。当然、湾岸線の乗り口は「石川町インター」になります。

 自分も関内付近で「羽田国内線」の客を拾う事が稀に有りますが、横羽線or湾岸線と感じていました。国際線なら迷わず横羽線ですが、国内線だと・・・?でした。

 なので、同じ関内でも石川町に近かったら湾岸線の方が距離は出ない様です。・・・「素人かヨ」、で草が生えます。

 今までは羽田国際線ターミナル≠ロングでしたが、これからは8,000円を超える様なのので、チョコっとロングになる様です。WWW

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運賃改定で自分の今月の営収はこう変わる

 今回は「運賃改定で自分の今月の営収はこう変わる」を書こうと思います。

 前に今月は10出番で営収69万円なので、営収80万円まであと2出番で11万円という事をチョコッと書きました。

 結果、今月は12番で平均して、乗車回数44回、日車行距離329㎞、実車距離156km、実車率47.2%、営収平均(税別)67,446円、営収合計809,369円、距離単価202円、実車距離単価436円/km、客単価1,530円、平均乗車距離3.54㎞、になりました。

 今年の8月の平均を再度記載すると、稼働率74.3%、実車率43.7%、日車営収(税込み44,592円)、日車走行距離245.8km、乗車回数29.8回、平均客単価は1,496円、平均乗車距離は3.6kmになります。・・・

 驚いた事に平均乗車距離は殆ど変わらなく、むしろ自分の方が少ない様です。草

 今回の数字を使って改定後の運賃がどうなるかが気になったので計算してみました。取り敢えず時間メーター割合の計算です。

先ず、距離加算額を計算してみます。{3,540m-2,000m)÷293m}×90円=473円になるので、初乗りと合計すると1,213円が距離メーター運賃になります。∴1,530円―1,213円=317円が時間メーター運賃になります。317円÷1,530円×100≒20.7%が時間メーターの割合になります。要は、1,530円=距離メーター運賃1,213円+時間メーター317円(20.7%)という事に成ります。これを改定後の初乗り1,300mで500円、加算運賃265m100円と置き換えて計算し直してみます。

距離加算額は、{3,540m-1,300m)÷265m×100円≒845円となるので、距離メーター=初乗り500円+加算額845円=1,345円になります。時間メーターは317円なので合計すると1,662円となります。換言すると、100-(1,530円÷1,662円×100)≒8%になるので8%の営収アップになります。

そうすると1日では1,662円×44回=73,128円になり1日73,128円-67,446円=5,682円の営収アップになります。12勤では73,128円×12日=877,536円-809,369円=68,167円の月間営収アップになる様デス。当然ですが、月間でも約8%の増収になります。

歩率60%とすると従来来は809,369円×60%≒465,214円でしたが、改定後は877,536円×60%≒526,521になるので、その差は61,307円となり、営収80万円が1年続けば61,307円×12ヵ月≒73万円/年の給料アップになります。

雑に纏めると、改定後の営収は約8%アップするので、仮に営収80万円とした時は歩率60%とすると、月に約6万円給料があがる計算になります。

あくまで机上の計算ですが、今回の料金改定は・・・So Bigの様デス。さて、年末も押し詰まってきましたが、来年の2月1日の料金改定まであと少しなので、料金改定を夢見て、あと少し頑張るしかない様です。草

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消費増税と本運賃改定で今年の8月はこうなった

 今回は「消費増税と本運賃改定で今年の8月はこうなった」を書こうと思います。

 手元に直近のデーターが今年の8月の物しか無いのでそれを元に計算してみます。

 稼働率74.3%、実車率43.7%、日車営収(税込み44,592円)、日車走行距離245.8km、乗車回数29.8回、平均客単価は1,496円、平均乗車距離は3.6kmになります。

 先ず営収を消費税10%とすると、44,592円×110/108≒45,417円になるので、(44,592円→45,417円)それだけで825円違ってきます。平均客単価は1,496円→1,524円になるので一人約28円の消費税アップになる様です。

 加算距離料金は従来では{(3,600m-2,000m)÷293m}×90円≒491円となり。新運賃では{(3,600m-1,300m)÷265m}×100円≒868円となります。初乗り運賃を加えると、730円+491円=1,221円になり、1,496円-1,221円=275円が時間メーター料金になり、275円÷1,496円×100≒18.3%が時間メーター割合になります。

 これを改定後運賃に当てはめると、(加算運賃868円+初乗り500円)×18.3%≒250円となるので、旧料金の1,496円は改定後は、初乗り500円+加算額868円+時間メーター250円≒1,618円になります。消費税が8%なので10%に直すと、1,618円×110 /108≒1,648円になります。

 旧料金730円・消費税8%は、新料金500円・消費税10%になると、1,486円→1,648円と153円アップします。要は、平均乗車料金が約150円上がる事に成ります。

 乗務員の営収は税別になるので、730円の時は45,417円×100/108≒42,052円が給料対象営収です。

 新料金では1,618円×29.8人≒47,892円が給料対象金額になり、その差は47,892円-42,052円=5,843円になります。歩率60%とすると、事業者:乗務員=2,338円:3,505円という割合で分配されます。

 13勤だと3,505円×13日≒45,500円の給料アップになります。但し、計算や考え方がガバガバでなかったら・・・デス。草deノシ

 タクシーが高くなったと感じ乗車する人が減ったら・・・マジde無理

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京浜交通圏、運賃改定ついに2020年2月1日実施へ

 今回は「京浜交通圏運賃改定、2020年2月1日実施」を書こうと思います。

 国土交通省は12月10日、タクシー運転手の労働条件改善のため、2020年2月1日に運賃引き上げを実施すると発表しました。国交省は8月に消費増税の範囲内での値上げを認可しましたが、タクシー業者が乗務員の待遇改善やキャッシュレス決済対応用の機器導入で必要としていた値上げについては、景気に配慮して認めていませんでした。

 対象地域は、10月の消費税増税時に上記の待遇改善などのための値上げを見送った25 都道府県の48地域が対象になる様です。当然、神奈川県の京浜交通圏も含まれています。

 雑に纏めると、12月10:タクシーの運賃改定にあたっての留意事項を通達→12月13日に各地方運輸局で公示→2020年2月1日実施。になります。

 通達は、2018年5月にまとめられた「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」や、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」の趣旨を踏まえ、運賃改定により“タクシー運転者の労働条件の改善”が図られるよう、改定後の運賃の公示にあたって留意すべき事項を改めて明確化した物の様です。

 今更ながらですが、具体的には、業者に対して運賃改定実施後、各事業者が“適切に運転者の労働条件の改善措置”を実施することになります。

 要は、値上げしたんだから“事業者は適切に乗務員の給料にそれを反映させよ”というごく当たり前の事です。消費増税時に同時に行おうとしていた運賃改定ですが、以前、国交省は「消費者庁」、「経済産業省」、「内閣府」の3省庁府から「消費税改定に伴う運賃改定を同時に行うには消費税改定に伴う運賃改定を同時に行うには“より丁寧な検討が必要”」との意見が示され」との意見が示されて見送りになった経緯が有ります。

 “より丁寧な検討が必要”が“適切に運転者の労働条件の改善措置”とは・・・意味が分かりません。「自民タク議連」が運賃本改訂早期実現を決議した事や、全タク連の陳情も国交省に有った様です。自動車局長は「関係省庁との調整は密にすべきだったと」と反省はしている様ですが・・・兎に角、国交省が折れて2020 年2月1日から、初乗短縮申請の500円は、初乗り1.3㎞で500円、加算額を265mで100円、時間制併用の料金と時間は?デス。草。現在は1分45秒で90円(時速10㎞以下)になっています。

 今年の8月の営収平均で、消費増税と本運賃改定で、利用者と事業者及び乗務員にはどの様な影響が有るかのかは・・・長くなりそうなので次回にでも。兎に角、来年の2月1日からタクシー運賃は変わる事だけお伝えします。草

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乗車後に1ミリも走行しないと何分でメーターは上がる?

 今回は「乗車後に走行しないで何分でメーターは上がる?」を書こうと思います。

 皆さんも既にご存知の通り、タクシー運賃は「時間距離併用制運賃」制をとっています。雑に纏めると、京浜交通圏の場合は、初乗り2㎞で740円、加算料金は288mごとに90円、時間距離併用運賃は1分45秒(105秒)ごとに90円になります。(速度は0㎞~10㎞以下の時)

 当然、無線やモブなどで店に呼ばれて行く事も有ります。早く客が出てきてくれれば、乗務員もイライラして待つ必要も有りませんが、そうは上手くいきません。店に「到着」の声掛けをしても相当待たされる事も有ります。

 5分、10分、15分、20分・・・と待たされる事も割とよく聞く話です。客によっては「メーター」を入れて待たせる事も、「たま~に」有ります。

 1ミリも動かないでいるとどうなるのでしょう?時間距離併用運賃なので1分45秒(105秒)経つと90円上がる?・・「ブー」・不正解デス。

 閑話休題、時間距離併用制運賃が導入されたのは昭和45年の事の様です。導入のきっかけは、当時、都市部における交通渋滞が社会問題化し、同じ距離(=運賃)の運送でも10分の時の場合もあれば、1時間かかる場合も生じるなど、タクシーの時間当たりの売上に大きな差が発生するようになりました。政府はタクシー業界労使の要望を受け、時間と運賃のバランスを是正し、時間当たりの売上の差異を縮めるため当該運賃制度を定めました。

 この時間距離併用制運賃は、タクシー乗務員とっては、渋滞等による営業機会損失を補うために合理的な運賃制度ですが、利用者にとってタクシーは「乗ってみないと運賃がわからない」とタクシーが利用者に敬遠される一因にもなってきました。そして、今回の「事前確定運賃」デス。この様に「事前確定運賃」は前記のタクシーは「乗ってみないと運賃がわからない」という従来の客の不安を除去する物なので、決して「時前確定運賃」=「安い」ではない事は間違えがありません。

 話を戻して、乗車して1ミリも動かないと何時からメーターは上がるかという事になります。おそらく、この時速10km以下というのは、一般道における渋滞の事の様な気がします。そして、停車中でもメーターは廻っている様です。要は、1分45秒ごとに90円が加算されているという事の様で、初乗りの740円まで加算されるまではメーターは見た目上は動きません。

 なので、90円÷105秒≒0.857円/秒となるので、1秒間に0.857円メーターは上がっている事になります。740円÷90円≒8.22回メーターは上がるので、それに要する時間は、8.22回×105秒≒863・3秒になります。1秒間に0.857円なので863.1秒×0.8571円≒739.9円になります。当然ですが二割イコールで約740円になります。∴863.3秒≒14.3分になるので、乗車して1ミリも動かないでいても、約14分を超えるとメーターは見た目でも動きます。要は、止まっていてもメーター内部では105秒経つと90円が加算されているという事です。

 結果、863・1秒≒14.3分からメーターは目で見ても動く様です。

 但し、計算や考え方がガバガバでは無いと仮定した時の話ですが・・・草・ノシ

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第三京浜・三ツ沢入口閉鎖・・・焦る。草

 今回は「第三京浜・三ツ沢入口閉鎖・・・」を書こうと思います。

 昨日の火曜日に事は起こりました。草。夜、福富町で手が挙がり「運転手さん、第3京浜に乗って都築までいい?」と若いあんちゃんです。「どうぞ~」と声をかけ出発です。頭の中で「都築の何処なんだろー?ワクワク、草」と考えて走っていると、なんと、第三京浜の三ツ沢の入り口が工事中の為、閉鎖されていました。アチャ~‥デス

 看板には「迂回路」として、環状2号線・羽沢インターの文字が見えました。今まで羽沢から第三に乗った事が無いので、一瞬、「何処だべ」と考えてしまってWです。

 「そう言えば、環2に第三方面の看板が有ったよな~」位の超案バウトな思考です。草
確か、環2の側道で行って、途中の何とか橋を右折すれば環2の上りに乗れるから・・・
と考えましたが、結構距離が有り、羽沢インターまでおそらく5㎞近く有ると思います。草

 「迂回」と呼べるものでは無く、別の入り口です。要は、環2から第3に乗る為のインターです。釈迦に説法ですが、三ツ沢公園前信号→片倉入口左折→三枚超左折して側道→高山橋右折→環2上り→途中分岐して第3・・・になります。

 自分は、結構距離も出てしまってそれが元でトラブりたくなかったので、「下っ走り」にしました。苦草

 次は、強烈です。関内の外周を廻っていると中年のサラリーマンが手を挙げました。午前3時頃だったと思います。「第3に乗って恵比寿まで」・・・と

 「お客さん、第3の三ツ沢の入り口が工事で使えないので、みなとみらいから乗って第3で良いですか?」と自分。客は「それでいいよ」という事で首都高横羽線に乗ると、途中で「運転手さんこのまま高速で天現寺でいいヤ」・・・「ラッキーw」です。

 料金は高速代別で約13,000円。下車する時客は「やっぱ首都高にするんじゃなかったナ~」と一人でボヤいていました。草。「だから三ツ沢から入れからMMからと言ったジャン。」草

 無理やり羽沢インターを使って行って第3で行っても、横羽線を使用した時と距離は変わらない様な気がします。第3を使えば約31km、横羽線を使えば37㎞・・・高速代を別にすると左程変わりませんし乗務員の営収も変わりません。

 ってか、高速を使った方が何か、スッカッとします。草

 そう言えば、この日は夜に横須賀にも行きました。やっぱロング2本はデカイです。草 
あと1本ロングを引ければ8万円ですが、そんなに上手くいくはずは有りません。WWW
2本引けただけでも、めっけもんデス。次の出番が・・・怖いですネ。草
 
 昨日の出番で10出番。営収は合計69万円です。あと2日の出番の営収合計が11万円有れば今月の営種は80万円・・・如何かな~?

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国交省の事前確定のイメージ例

 今回は「国交省の事前確定のイメージ例」を書こうと思います。

 国交省の自動車局旅客課は令和元年10月25日付きで、「~タクシーを使いやすく、安心して利用できるようになります」という副題を付けて、「タクシーの事前確定運賃サービスがスタートします」と事前確定運賃について、令和元年10月25日(金)付けで認可した事を公示し、その中で、取扱方法や取扱業者及び申請方法などを公表しました。

 その中で、「事前確定運賃のイメージ等について」で事前確定運賃の具体定なイメージを例示しました。

 それは、「月曜日の15:15に東京駅から東京スカイツリーまで事前確定運賃でタクシーに乗車する場合」の時の事です。

 走行時間:40分、走行距離:約6.5㎞という事例です。自分は東京の事はサッパリ分からないので、この数字が事例として適当で正確なのかは?デス。

 試しに計算してみました。加算走行距離は6,500m-1,052m=5,448mになるので、加算料金は以後233mごとに80円なので、5,448m÷233m×80円=1,870円になります。初乗りの420円と合計すると2,290円になります。

 東京の平成30年の平均は、乗車回数28.2回、営収は51,582円、走行キロ245.5kmなので、1回当たりの実車キロは4.1㎞、実車率47.0%の様です。

 これを基に計算すると、1回当たりの乗車料金は、51,582円÷28.2回≒1,829円になります。1回の加算距離メーター料金は{(4,100m-1,052m)÷288m}×80円≒846円となり初乗りの420円と合算すると420円+846円≒1,266円になります。∴1,870円-1,266円=604円が時間メーターになる様です。604円÷1,871円×100≒32%が時間メーター料金割合になります。

 上記東京駅→スカイツリー間の料金を計算してみます。{(6,500m-1,052m)÷288m}×80円+420円≒1,933円となり、例示の1,920円とはほとんど変わりません。時間メーターは1,933円×32%≒618円になるので合算すると、1,993円+618円=2,611円になりました。換言すれば、普通に行けば2,600円前後で行ける事に成ります。迎車料金を加えても3,100円前後になります。が、事前確定は、迎車料を加えて3,390円としています。
 
 上記の「月曜日の15:15に東京駅から東京スカイツリーまで事前確定運賃でタクシーに乗車する場合」の事例では、「事前確定運賃」は運 賃 2,970円、迎車料金 420円の合 計 3,390円になる様です。特別区・武三交通圏の月曜日の午後3時台の係数は1.27です。

 距離メーターの1,933円と初乗りの合計の2,413円(事例では2,340円)に係数の1.27を乗じて計算すると3,064円になります。事例の2,970円との差額はプラス94円になり誤差の範囲です。が、距離に関して?が有ります。

 このイメージでは加算運賃を1,920円としています。計算すると、1,920円÷80円×288m≒6,912mとなり、初乗りの420mを加えると7,332mとなって約7.3㎞になります。例示の約6.5kmとは約1㎞弱長い距離になります。草

 800mは距離メーターだけでも800m÷288m×80円≒222円違います。時間メーターを考えると・・・

  ヤフーの地図は、横浜では関内駅~港南中央駅までが6.7㎞で、午後2時の所要時間は14分でした。東京ってそんなに道が混んでいるのですか?でも京浜交通圏の係数は、月曜日の15時台は・・・1.30と東京の1.27より高いのですが・・・
 
 国交省もこんなバカな計算をする奴なんていないと・・・ここに大馬鹿は生息しています。草 

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2回目の事前確定運賃の距離を計算してみた・・・W

 今回は「2回目の事前確定を計算してみたW」を書こうと思います。

 2回目の事前確定運の配車が有ったのは、昨日の日曜日の事です。夜の9時30分頃でした。配車が有ったのはローカルな話ですが、丁度“福富町”を彷徨っている時でした。日曜日は早出した時に乗る車が違う事が稀に有ります。昨日も車が番っていました。その為“メーターカバ”が入っている車検証の場所が?です。草

 グローブボックスは配線類が収納されているので有りません。トランクをひっくり返して見ても・・・ナッシングデス。・・・結果、車内の助手席の再度ポッケトに入っていて、どんだけ薄いんだヨ、でビックリです。草 自分の車は古いせいか車検証が有り畳むと5㎝は有るので・・・どんだけ厚いんだヨ。

 乗車地は“日ノ出町駅の前のマンションの前”でした。客から「日ノ出町駅の前の〇〇マンションの前にいます」とンメッセージが有りました。自分はこのマンションは知っていましたが、知らない乗務員にはとても分かり易いメッセージです。「です・ます」をきちんと付いているし、兎に角分かり易い目印(日ノ出町駅)記入されています。「〇〇マンション」というメッセージより、分かり易いメッセージランクが上がります。草

 経路は、日ノ出町駅→初音町交差点右折して16号直進→浜松町交差点→洪福寺交差点→松原商店街入り口の信号・・・でした。

 事前確定運賃は1,880円、メーター料金は・・・1,680円でした。前にも書いた様に事前確定運賃に合わせる為、チケット1,680円+観光200円=1,880円に合わせました。前は、メーター料金の1,680円に合わせる為200円をキャンセルにしていました。苦草

 日曜日の21時台の「係数」は1.24です。これを基にモブのナビの距離を計算してみます。1,880円-310円(迎車料金)=1,570円が迎車料金を含まない運賃になります。係数の1.24を乗じているので、1,570円÷1.24≒1266.13円がメーター料金になります。

 初乗りの2㎞740円は、740円÷2,000m=0.37円/mになります。下記の加算額の0.31円/mより、当然です若干高い様です。

 初乗の740円/2㎞を差し引くと、加算額は1266.13円-740円=526.13円になります。距離のメーター単価は288mで90円なので、メーター距離は288m:90円=Xm:526.13円となるので、X=1683.6mになります

∴加算距離は1,683mとなりました。又、初乗りの2㎞を加えると、上記のコースは、3,683㎞という事になります。

 検算すると、今回の事前確定柄運賃は、(初乗740円+加算運賃X)×1.24=1,570円(運賃)になります。そうすると加算額Xは、X=1,570円÷1.24-740円になるので、Xは上記と同じ526.13円になります。あとの計算は変わりません。・・・結果、上記のコースの距離は、事前確定を利用すると距離は計算上3.683㎞になります。

グーグルマップでは上記コースの距離は3.5㎞、ヤフーでは3.41㎞、タクセンの料金検索ページはグーグルマップと同じでW。

 やはり若干ですが、近距離でも「事前確定柄運賃」の方が高い様です。それにしても、日曜日の夜の車が空いている時間に事前確定を使うとは・・・料金に対する不安が有るのでしょうかネ?

 やはり当たり前ですが、事前確定運賃は、「係数」と「ナビ)の距離が大きく関係している様です。

 以上、検証終了でWWW


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間違っていたカモ?

 今回は「間違っていたカモ?」を書こうと思います。

 前にモブの事前確定料金が配車された事を書きました。事前確定料金をメモってなかったので、確か3,180円だった様な気がするとして書きました。が、実際は3,110円でした。草。メーター料金は3,030円だったので150円をキャンセル扱いにしたと書きましたが、とんだ大馬鹿者でした。苦草

 マニュアルに、「事前確定運賃の金額がメーター料金を」
 下回った場合:羽田定額と同様に、上回った金額をキャンセル打ちし、ネット決済分をチケット打ちしてください。
 上回った場合;そのままネット決済分をチケット打ちしてください
  ※上回った場合は後日清算になります

 と有ると自分で書いたはずなのに・・・我ながら失笑してしまいます。

 今回は、3,110円なので事前確定運賃を「上回る」事に成ります。そうすると、3,110円(3,180円)をチケット打ちする事に成り、差額の80円(150円)が後日清算されます。モブは自動日報に対応していない為、現金扱いと日報上はなってしまいます。要は、ネット決済の3,110円(3,180円)は現金として記載されてしまいす。その為、このままだと現金としての現金が3,110円(3,180円)増えてしまいす。なのでクレジットとして3,110円(3,180円)を処理して現金を合わせます。

 という事は、ネット決済の3,110円(3,180円)とメーター金額の3,030円との間に80円(150円)の差が出来てしまいます。その差を後日清算するという事の様です。

 なので自分の場合は、ネット決済金額にメーター金額を合わせる為「観光」で不足分の80円(150円)を打つか後日清算する様です。観光で80円(150円)を打つと、メーター金額3,030円+観光80円(150円)=3,110円(3,180円)となるので、事前確定運賃=事前確定納金額になり現金の差額は有りません。

 要は、メーター金額に事前確定運賃を合わせてしまったので150円をキャンセルしてしまった事に成ります。故に、逆に事前確定運賃にメーター金額を合わせる事が必然のはずが・・・大芝生デス。

 使い慣れている乗務員なら普通の事なのでしょうが・・・初心者なものなので勘弁して下さい。草

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あおり運転、即免許取消か?

 今回は「あおり運転、即免許取消か?」を書こうと思います。

 昨日のラジオで「煽り運転、一発免許取消」という事を聞きました。テレビなどで見た方も多いと思います。

 今回定義する「あおり運転」とは、「通行を妨害する目的で車間距離を詰めたり、急ブレーキをかけたりして交通の危険を生じさせるなどの行為を」を指す様です。又、高速道路上で他の車を停止させるなどさらに危険な行為は別に規定を設け、より罰則を重くする様です。

 現在の道交法では“あおり運転”を直接取り締まる規定が無く、警察は刑法のほか、道交法の「車間距離保持義務違反」(3月以下の懲役など)を主に適用している様です。適用される刑法は、「自動車運転死傷行為処罰法」で定められている“自動車の危険な運転によって人を死傷させた際”に適用される「危険運転致死傷罪」になります。

 言うまでも無く、2017年の東名高速道路の夫婦死亡事故などをきっかけに、あおり運転の厳罰化を含めた法整備の必要性が指摘されていました。警察庁は12月6日、道路交通法を改正して「あおり運転」を新たに定義し、罰則を設ける方針を固めた様です。1回の違反で免許を取り消すほか、暴行罪(2年以下の懲役など)より重い罰則を科すことも検討している様で、来年の通常国会への道交法改正案の提出を目指しています。なので、来年の通常国会で審議され可決すれば、あおり運転は即免許取消になる様です。なので、明日から即あおり運転=免許取消にはなりません。

 現在は上記の様に軽微なものには反則行為を適用し、悪質なものに関しては「道路交通法第103条8号」の「免許の取消し、停止等」として免許停止処分を行ってきていた様です。

 今回の厳罰化は12月6日に報道されましたが、皮肉にも上記2017年の東名高速の事故の控訴審判決が6日東京高裁で有りました。高裁は一審同様、同罪の成立は認めましたが、地裁の訴訟手続きに問題があったと判断した様で一審横浜地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻しました。問われた同罪は「自動車運転処罰法違反」(危険運転致死傷)罪です。一審横浜地裁の裁判員裁判の判決は「懲役18年」でした。

 あおり運転に関して警察庁が10月にドライバー2,681人にアンケートを実施したところ、過去1年間にあおり被害を受けた経験があると答えたのは939人(約35%)に上った様で、約3人に1人という高い割合となった様です。

 あおり運転の状況は、後方からの著しい接近が81.8%。クラクションやハイビーム(20.4%)、幅寄せ(16.6%)、割り込み後に急ブレーキ(14.9%)、蛇行運転(10.5%)などの様です。又、過去1年間に受けた被害が1回と答えた351人のうち、271人が一般道路だった様で残りの80人は高速道路の様です。

 例えば前車との車間距離を詰めただけで、又は遅い車にパッシングしただけで免許取り消し?」と思う人も少なからずいると思いますし自分もそう思います。

 自分は、一発免許取消の「あおり運転」は、「故意に悪質なあおり運転」と捉えますが・・・どうなんでしょう?。タクシー運転手はあおり運転の被疑者より被害者になる方が多いと感じますが。草話では済みません。

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モブの乗務員の定型メッセージ機能

 今回は「モブの乗務員の定型メッセージ機能」を書こうと思います。

 モブには乗務員には8つの定型メッセージが用意されています。以下の様なない様です。現任の方にはお馴染み機能なのでノシ…でも

① 「停車位置への誘導」:交通事情により離れた位置に停車しています。地図上の位置までおこしください。→乗務員は乗車位置に着いています。地図上の乗車位置で乗車するのが普通だと思います客は何処にいるんでしょう?

② 「お客様への返信」→かしこまりました。

③ 「お客様確認不可の連絡」→到着しましたが、お客様が見つかりません。・・・一番使います。草

④ 「Uターン不可の連絡」→Uターン禁止エリアの為、お手数ですがこちら側へお越しください。・・・何処にいるんだヨ。草

⑤ 「Uターン可能の連絡」→反対車線におりますのでUターンします。お迎えに上がりますのでその場でお待ちください。・・・ちゃんと指定した場所にいてヨ

⑥ 「到着遅延の連絡」→交通事情により到着が5分ほど遅れます。→モブよ、何で5分って分るの?

⑦ 「キャンセルの連絡」→お待ちしております。5分経ってもお見えにならない場合はキャンセルさせていただきます。・・・時間がもったいないので速攻キャンセルです。

⑧ 「電話応答の催促」→乗車地確認のため、お電話いたします。・・・電話の使い方も分からないし、電話連絡して迄乗って欲しくありません。

以上がモブの乗務員様に用意された定型メッセージになります。

  前にも書きましたが、〇〇アパート前とか△△ビル前などというメッセージが流れてきます。自分は、「そんなアパート知らねーシ」という事が良く有ります。乗車位置マークの所なら、そんなアパート名やマンション名を告げられると、自分を混乱させます。乗車位置マークで良いのか、それとも〇〇アパートの前なのか分かりません。

 あいにく「そんなアパート知らねーシ」という定型文は有りません。草。せめて、「指定乗車位置でお待ちください」的な定型文が有れば・・・

  客も待っている所を伝えたいのでしょうが、乗車位置をタップした時点で乗車位置は決まっているので、乗務員はナビ通りにそこへ向かうだけです。「焼肉〇〇」とメッセージを送られても、そんな店知らねーシ・・・デス。

  今回も愚痴ってしまいました。草

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事前確定運賃、当っちまった・・・草

 今回は「事前確定運賃、当っちまった・・・草」を書こうと思います。

 何時かは来ると思っていましたが、昨日、ついに事前確定運賃が当っちまいました。草

 別に恐れてはいませんでしたが、最初は緊張します。前に1回当たった事は有るのですが、メーターに付けるカバーの収納場所が分からなかったので、探しているとキャンセルされて・・・Wです。

 そんな事も有ったので、カバーの収納位置を聞くとトランクの車検証の中に入っているとの事で、「出すの面倒くせー」・・デス。

 昨日は、夜の2時頃モブの配車が有り、タップすると、確か「この配車は事前確定運賃です」的なメッセージが流れ降車地もアナウンスされた様な気がしますが、気がするだけです・・・?。草

 乗車場所は中区の「西の橋」、降車地は「京急中木戸駅」でした。コースは西の橋→谷戸橋→みなとみらい→15号線→中木戸駅です。ナビに距離が表示されていたかは・・・見ていません。草

 グーグルマップでは、5.7kmになっています。事前確定料金は、(初乗り料金+加算運賃)×統一係数+迎車料金、になります。京浜交通圏の水曜日の深夜2時台の統一係数は・・・1.35の様なので上記式にそれぞれの数値を当てはめて事前確定運賃を計算してみます。

 加算運賃は{(5,800m-2,000m)÷288m}×90円×≒1,187円になります。初乗りの740円を加えると1,187円+740円=1,927円になり、統一係数の1.35を乗ずると1,896円×1.35≒2,601円になり「迎車料金」を加えると2,910円になります。

 これは深夜割増時間帯では無いので、統一係数を使わずに深夜割増時間で計算し直してみます。{(5,800m-1,600m÷(288m×80%)}×90円≒1,843円が加算運賃になります。初乗740円と迎車料金310円を加えると、2,890円になります。通常17%位の時間メーターを深夜という事も有って道が空いているので、10%とすると、2,563円×1.1≒2,841円になります。10%は256円になり、時間メーターが約3回弱上がった事に成ります。時間にすると約5分になります。迎車料金を加えると、結果、3,151円になります。

 事前確定運賃は・・・確か3,180円だった様な気がします。「気がする」というのはメモっていませんでした。WWW。なので勘でキャンセルを150円としました。草。 しかし、3,000円台前半だった事は間違えが無いと思います。事前確定運賃は、支払いを済ませ画面の「決済を終了する」をタップすると通常の画面に戻ってしまうので、事前確定運賃が幾らだったか確認する方法が無いので、自分の様に「メモる事」を忘れると、納金の時に苦労するのでメモる事が必要です。但し、事後に確認の方法が有れば別ですが・・・

 平日の22時台から午前4時台の統一係は概ね1.35前後になっている様です。深夜割増時間帯なので当たり前っちゃ当たり前です。

 因みに、メーター料金は3,030円でした。これはしっかりレシートを出したので覚えています。草

 若干ですが、巷で言われている様に事前確定運賃の方が高い様でした。WW
 
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車椅子のシートベルト

 今回は「車椅子のシートベルト」を書こうと思います。

 前回、シートベルトの事を書いたのですが、本当は「車椅子のシートベルト」の事を書こうと思っていたのでが、思いのほか話が長くなってしまいました。草

 言う迄も無く、タクシーの車椅子問題=ジャパンタクシーの事です。草

 ジャパンタクシーは車椅子の乗客を車椅子のまま乗車させるのに、1:後部座席を降り畳む、2:乗降用スロープを設置する、3:車椅子を車に固定する、4;乗客をシートベルトで固定?する、5・乗降用スロープを格納する。6:出発、の手準になっている様です。

 要は、横向き乗車に成ります。国交省は、ジャパンタクシーの車椅子乗車拒否問題を受けて、「適切に」対応する様に通達を出しました。又、全国ハイ・タク連にも適切な運送を徹底する様要請をしました。それに加え、違反した場合、行政処分などで厳正に対処すとしました。

この中で上記4のシートベルトに関し、「3点式シートベルトを固定・装着せずに、進行方向に対して横向きのまま乗車する事」に関し、通達は、「道交法のベルト装着義務にはあたらない」と解釈し、乗車を優先する様な考え方を示した様です。

話の流れからおそらくジャパンタクシーの事を指していると思いますが、確かにジャパンタクシーは横向きのまま乗車しますが、乗車後は進行方向と同じ向きになります。些細な事ですが、この表現で横向きのまま乗車しそのまま発車するとも取れてしまいます。草

いっそジャパンタクシーと名指しした方が誤解は無いと思いますが・・・?自分は自称「日本語を正しく使う会」の会長なので、日本語の表現・言い回しには神経質の様で草が生えます。

業界関係者は、「利用車の安全の為シートベルトをしてもらい、車椅子も固定していたはず。要らないなら乗務員は楽になるが、安全をないがしろにしている」と疑問視をしている様です。

又も、法律(道交法)の解釈論で草が生えます。況や、ジャパンタクシーの車椅子乗車拒否問題がシートベルトに関する道交法迄話が飛んでしまっています。

国交省は、車椅子乗車拒否に関して、時間がかかる事が問題と捉え、「車椅子にシートベルトしなくいんじゃネ、そうすれば時短になるし乗車拒否も無くなるし」・・・by国交省草。

ならば、道交法なり道路運送車両の保安基準を改正する事が、車椅子のシートベルトに対する誤解を生じさせる事も無く、本筋だと思うのは自分だけでしょうか?

因みに、既に運輸局長に前に書いたDPI日本会議から要望が既に届いています。

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シートベルト

 今回は「シートベルト」を書こうと思います。

 現在、自分が乗務していると殆どの乗客が自ら進んでシートベルトを装着してくれます。助手席、後部座席を問わずです。おそらく8割前後の乗客がシートをします。

 今更ですが、シートベルト装着が義務化されたのは、1969年に運転席にシーベルトの「設置」が義務化され、1973年には助手席にもシートベルト設置が義務化誰増した。1975年には後部座席にも使途ベルト装置の設置が義務化されました。

 故に、1975年には前席にシートベルト設置が義務化された様です。シートベルと着用に関しては、1971年に 高速自動車道・自動車専用道でのシートベルト着用の罰則無しの努力義務、1985年には“ 高速自動車道”、“自動車専用道”での運転席・助手席で「罰則有り」のシートベルト着用義務化、1992年には 一般道での運転席・助手席での「罰則有り」のシートベルト着用義務化、2008年には「高速道路・自動車専用道のみ罰則あり」の 全座席のシートベルト着用義務化、という過程を辿っている様です。

 現在の事を纏めると、「罰則」が有る行為は、①高速自動車道・自動車専用道での運転席・助手席でのシートベルト着用、②一般道での運転席・助手席でのシートベルト着用、③「高速道路・自動車専用道のみ罰則あり」の全席シートベルト着用、です。

 結論から言うと、「一般道」では前席のシートベルト着用は義務化されていなく前席のみに留まっています。しかし、高速自動車道・自動車専用道では前席シートベルトが義務化されています。という事は前記2件は罰則が有るという事に成ります。

 道交法の(普通自動車等の運転者の遵守事項)の第七十一条の三の1項から3項までシートベルト(座席ベルト)に関する事項が定められています。

 後部座席のシートベルト着用義務は高速道路のみと勘違いしている人もいると思いますが、これはただ単に一般道において罰則がないだけで「法的」には一般道でも後部座席も使途ベルト着用義務が有る様です。

 未着用は、反則点数1点で反則金は有りません。

 又、路線バスとにはシートベルトが付いていませんが、これは、「道路運送車両の保安基準」の第二十二条の三の(座席ベルト等)の自動車の種別に記載されていて、乗車定員十人未満の自動車にはシートベルトが非設置で良いと記載されています。なので、路線バス等で10人以上の定員の車両にはシートベルトが無くても良い様です。

 ここからが本題の「車椅子」に関してのシートベルトの事に成りますが、長くなる乗せ次回に・・・スマソ。

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道交法改正・ながら運転罰則強化

 今回は「道交法改正・ながら運転罰則強化」を書こうと思います。

 「ながら運転」とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をし“ながら“クルマなどを運転することを指す様です。警視庁によると、近年、ながら運転による事故件数は大幅に増加し、10年前には1299件だった事故件数は、昨年には2790件と約2倍になっているそうです。

 今回の改正道交法は、2019年5月28日に衆議院で可決され、6月5日に公布されたものですが、国会で可決された法案では、反則金や点数の具体的な数字は明記されていなかったので、警察庁は具体的な数字を盛り込んだ改正案を公表するとともに、パブリックコメントを募集しました。要は、12月の施工に向けて、様々な意見を集めて、必要に応じて調整していこうという訳だった様です。結果、令和元年12月1日に「改正道路交通法」が施行されました。

 警視庁は色々なパブコメを募集している様で、この道交法改正のパブコメは、令和元年7月22日から同年8月20日までの間、「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集の様で、ガバって無ければ、案件番号:120190013の様です。意見募集は7月19日~8月20日までの1ヶ月間の様で、提出意見数は195件の様です。面白いのは「提出意見を踏まえた案の修正の有無」は「無」という事です。草

 これを踏まえ警察庁は、以下の様に罰則を引き上げました。

 皆さんは、携帯電話をしながら運転をすると、「違反点数1点」、「反則金6,000円」と比較的軽い事だと認識していたと思いますが、これが、今回の罰則強化で、携帯電話を「保持」(保持とは、携帯電話等を使用し、または手に保持して“画像を表示して注視”したもの)しただけで、上記の記記載の従来もものより違反点数、反則金とも3倍引き上げられ、「違反点数3点」、「罰則金18,000円」になりました。

 更に、「交通の危険」(交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます、有体に言えば事故を起こした時です)を生じさせれば、「違反点数6点」になり一発免停になってしまいます。反則金は、「非反則行為としてすべて罰則の対象」となってしまうので、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」になってしまいます。

 雑に罰金と反則金の違いを纏めると、「罰金」は”刑事罰”、「反則金」は”行政罰”となります。「交通反則通告制度」というものが有り、点数制度上6点未満の軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化する制度を指し、通称「青切符」を指す様です。なのでこの反則金を支払えば、その交通違反に対する処分は終了します。

 対して罰金は交通反則通告制度に基づいた刑事処分として科せられる過料のことになり、罰金を支払う場合は反則金よりもより重い交通違反の場合で、俗に「赤キップ」と呼ばれる書面が発行された場合に当たります。要は、反則金の納付で刑事責任を免れる交通反則通告制度の適用から除外される事です。

 なので、一発免停は「赤切符」なので刑事罰の罰金に相当する様なので、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」になってしまいます。

 時速60㎞は60×1,000m÷(60秒×60)≒17m/秒なので、スマホの画面を2秒注視しただけで約34m進んでしまいます。車の制動距離は、「制動前の車速(km/h)の2乗 ÷(254 × 摩擦係数)」になるので、摩擦係数を普通の状態のタイヤでの「0.7」とすると、時速60㎞では、(60km/h × 60km/h) ÷ (254 × 0.7)≒20m、濡れた路面では(60km/h × 60km/h) ÷ (254 × 0.5)≒29mになります。

 歩行者に気が付かないでいると車は34m進み、気が付いてブレーキを踏んでも濡れた路面では約29m進んでしまいます。違反点数や反則金には関係ない事ですが・・・車は急に止まれないけど、タクシーは急に止まって客を拾う・・・苦草

「ながら運転」は愛知県2016 年スマートフォン向けゲームをしながら運転していた男のトラックに男児がはねられて死亡し、2018年には、新潟県で漫画をスマホで読みながらワゴン車を運転していた男が死亡事故を起こし、対策強化が検討されてきました。ながら運転による交通事故は増加傾向が続いているので、今回の罰則強化については繋がった様です。

 2016年の事故は、スマホ向けゲーム「ポケモンGO(ゴー)」をプレイし“ながら“の事故です。

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モブ事前確定運賃・兎に角やってみなはれ、草

 今回は「モブ事前確定運賃・乗務員向けマニュアルP2」を書こうと思います。

 何かもモブの事前確定運賃の事を書いているので、ディッスてる様ですが、そんな気はありません。草

 マニュアルを備に見ていくと、アレッと思う箇所が何か所か有りました。どんだけ暇なんだヨ・・・です。

 お支払い(公的割引滴用)の画面がそうです。横浜市では、乗車料金の項目では、メーター料金×0.9(10円未満切捨)※迎車料金は割引の対象となりません。となっているので迎車料金は割引対象になりません。

 という事は、乗車料金740円+迎車料金310円=1,040円は、障割りを使うと、乗車料金740円×90%=660円+迎車料金310円=970円になります。現任の方なら瞬間に思いつく金額です。

 しかし、モブの事前確定運賃では1,040円→930円となっていて、ご丁寧も“公的割引”-110円となっています。要は、1,040円×90%の計算額になっています。誤植とかの問題では有りません。基本、分かっていない様な気がします。

 又、Q&Aでは、7:有料道路料金についてでは「降車時に実費精算します」となっていますが、2/4の7ではETC料金の精算は?;メーター運賃のネット決済と同じく、メーターからETC料金を取得し、運賃と併せて決済を行います。メーター機種によっては、ETC料金を手動で乗務員アプリに入力いただく必要がございます。

 ・・・どっちなんでしょう?草

 又、配車依頼時に有る「詳細」の意味が分かりません。実車後~支払い前の画面の左下に有る×終了の意味が分かりません。押すとどうなるんでしょう?興味が有りますが、押してみる勇気が残念な事に有りません。草

 お支払い(立替金入力)では、□立替金が有れば立替金入力ボタンを押下げし、立替金額を入力してください。と有りますが画面には「立替金修正」、「割引解除」のボタンしか有りません。いったいこの立替金入力ボタンは何処に有るのでしょう?

 何にせよ、兎に角文句を言う前に、やってみなはれ・・・の様で草がはえます。

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事前確定運賃・乗務員向けマニュアル

 今回は「事前確定運賃・乗務員向けマニュアル」を書こうと思います。

 昨日の出番の日報に上記のマニュアルが付いていました。今更草ですが、無いより益しなので読んでみました。

 先ず納金時の処理について、自分はメーター料金を主語においていましたが、マニュアルは「事前確定運賃」を主語に置いていました。

 そのまま書くと、納金時の処理として
  「事前確定運賃の金額がメーター料金を」
 下回った場合:羽田定額と同様に、上回った金額をキャンセル打ちし、ネット決済分をチケット打ちしてください。
 上回った場合;そのままネット決済分をチケット打ちしてください
  ※上回った場合は後日清算になります。

 と、記載されていました。自分は定額を行っていないのでよく分かりませんが、「下回った場合に上回った金額をキャンセル打ち」の意味がわらりづらいです。

 事前確定運賃を前と同じ様に3,000円、メーター料金3,500円とした時(事前確定料金がメーター料金を下回った時)は上回った500円をキャンセルし、3,000円をチケット処理する様です。

 反対に前確定運賃を前と同じ様に3,000円、メーター料金2,500円とした時は、そのままチケット処理をし、当然過入金になるので3,000円-2,500円=500円を後日清算する様です。

 なので、結局、前に書いた事と同じ事・・・でスマソ。草

 そして、お願い(訂正)という事で、「ネット決済処理完了後、会社様に“計算書”を出して頂き、裏面に“事前確定運賃”と記入頂き、納金袋へ入れて提出してください。※ネット決済なのでお客様にお渡しする必要はありません。と、なっています。

 再度、どんだけアナログなんだヨで草が生えます。

 又、料金に関しては、これを見る限りですが、支払い額は支払処理を行う迄乗務員には分からない様です。事前確定を未だ行っていないのでガバってるカモです。草

 又、中には、乗務員アプリからメーターからETC料金を自動取得できない事業者もいる様で、高速代を立替入力する必要が有るそうです。そんな業者の乗務員は、使った高速代をメモでもしていなければ、決済処理は大変です。納金処理、高速代処理・・・考えたくもありません。

 色々と不満を書いてきましたが、今更ながら「何故そんなに事前確定料金を急ぐ?」という疑問が湧いてきます。まだ々モブは、事前確定料金を始めるのに乗務員への負担が大きいアプリだと感ぞます。例えば、一番揉めそうな「乗務員の決済画面」と「客の決済画面」の違いです。何故客の画面には「迎車」料金表示ができないのでしょう?それとも故意に表示させていないのでしょうねうか?

 乗務員端末とメーターの連携も然です。現在もモブのネット決済は自動日報と連携が取れていないので、ネット決済なのに領収書なり計算書を出しレシートの裏に「モブ。ネット決済」と記載している位、モブの決済機能は低いレベルです。草。それなのに「事前確定運賃」を行うとは・・・まだまだ「パスモ」や「スイカ」の電子マネーに対応した方が良い様に感じます。

 実際、1日何人もの客に「スイカ」使えます?と聞かれます。まして、JRの認可を受ける為の実証実験を行っているのに、「交通系電子マネー」は後回しになっています。苦草

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