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シートベルト

 今回は「シートベルト」を書こうと思います。

 現在、自分が乗務していると殆どの乗客が自ら進んでシートベルトを装着してくれます。助手席、後部座席を問わずです。おそらく8割前後の乗客がシートをします。

 今更ですが、シートベルト装着が義務化されたのは、1969年に運転席にシーベルトの「設置」が義務化され、1973年には助手席にもシートベルト設置が義務化誰増した。1975年には後部座席にも使途ベルト装置の設置が義務化されました。

 故に、1975年には前席にシートベルト設置が義務化された様です。シートベルと着用に関しては、1971年に 高速自動車道・自動車専用道でのシートベルト着用の罰則無しの努力義務、1985年には“ 高速自動車道”、“自動車専用道”での運転席・助手席で「罰則有り」のシートベルト着用義務化、1992年には 一般道での運転席・助手席での「罰則有り」のシートベルト着用義務化、2008年には「高速道路・自動車専用道のみ罰則あり」の 全座席のシートベルト着用義務化、という過程を辿っている様です。

 現在の事を纏めると、「罰則」が有る行為は、①高速自動車道・自動車専用道での運転席・助手席でのシートベルト着用、②一般道での運転席・助手席でのシートベルト着用、③「高速道路・自動車専用道のみ罰則あり」の全席シートベルト着用、です。

 結論から言うと、「一般道」では前席のシートベルト着用は義務化されていなく前席のみに留まっています。しかし、高速自動車道・自動車専用道では前席シートベルトが義務化されています。という事は前記2件は罰則が有るという事に成ります。

 道交法の(普通自動車等の運転者の遵守事項)の第七十一条の三の1項から3項までシートベルト(座席ベルト)に関する事項が定められています。

 後部座席のシートベルト着用義務は高速道路のみと勘違いしている人もいると思いますが、これはただ単に一般道において罰則がないだけで「法的」には一般道でも後部座席も使途ベルト着用義務が有る様です。

 未着用は、反則点数1点で反則金は有りません。

 又、路線バスとにはシートベルトが付いていませんが、これは、「道路運送車両の保安基準」の第二十二条の三の(座席ベルト等)の自動車の種別に記載されていて、乗車定員十人未満の自動車にはシートベルトが非設置で良いと記載されています。なので、路線バス等で10人以上の定員の車両にはシートベルトが無くても良い様です。

 ここからが本題の「車椅子」に関してのシートベルトの事に成りますが、長くなる乗せ次回に・・・スマソ。

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