SSブログ

雇用調整助成金と休業補償金

今回は「雇用調整助成金と休業補償金」を書こうと思います。

 休業手当は労働基準法第26条で定められています。条文は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とされて、使用者の責任で発生した休業に対して60%以上の手当の支払いを義務づけている条文になります。

 たとえば今回の武漢ウィルスの為、会社の経営不振や業績悪化などにより、余剰人員を抱えており、従業員に休業をさせた場合は、会社側に責任があるとみなされ休業手当を受給できる可能性があります。

 この休業手当では会社は業績不振なのに、休業させた人まで60%の賃金を支払う必要が有るので、赤字幅は縮小できるでしょうが、赤字のスパイラルは止まりません。

 そこで厚労省は、雇用調整助成金を活用しました。雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援し、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しました。

 助成内容と受給できる金額は、「休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成で、助成金の最高額は8,330円」になります。

 労基法による休業手当の額は60%以上と定められているので、仮に60%と仮定すると、1日計算では8,330円÷45%≒13,800円になります。タクシーの隔勤ではその2倍の税別約37,000円の営収金額に相当する日給になります。37,000円の営収という事は月約440,000円の営収になります。

 この8,330円という金額は、雇用保険の令和2年3月1日時点での8,330円基本手当の最高日額から来ています。

 因みに、平均賃金とは労働基準法第12 条第1、2 項に「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた『賃金の総額を、その期間の総日数』で除した金額をいう」となっているので、給料÷勤務日数ではなく、給料÷暦日数になります。

 自分は現在休職中なので、今タクシーがどの様な状態に置かれているのかは?で・・・・
スマソです。が、もし走っていたらどうしていたんだろうと考えます。草

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント