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コロナウイルスと最低賃金の計算

 今回は「コロナウイルスと最低賃金の計算」を書こうと思います。

 厚労省の平成元年基発第93号通達によれば、「歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。」とされていて、「タクシー運転者の賃金制度が歩合給制の場合であっても、賃金額を「1時間当たりに換算した金額」が、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回ることはできない。」とされています。

 又、歩合給制の場合の1時間当たりの換算金額は、「賃金÷歩合給制によって労働した総労働時間数」によって計算されます。

 神奈川県では、令和元年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,011円(28円引き上げ)に改正されました。但し、時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金は含みません。

 例えば12勤で1勤16時間を乗務して、営収が1日35,000円有ったとします。(月の営収は42万円です)。1日換算なので残業代は8時間×2勤務日=16時間なので残業代は0円です。仮に朝の8時に出庫したとすると、帰庫時間は午前0時になります。そうすると深夜割増時間は2時間になり、12勤×2時間=月24時間が深夜割増給になります。割増は25%なので{(35,000×45%×12勤)÷(16時間×12勤)}×25%×24時間≒5,900円が深夜割増給になります。

 そうすると月の最低賃金を求める営収は(35,000×45%×12勤)―59,000円(深夜給)=183,100円となります。∴時給換算すると、183,100円÷192時間≒953円になるので最低賃金を下回ってしまう計算になります。指定賃金を下回らないとすると1,011円×16時間×12勤≒194,000円が最低保証給に基づいた金額になります。1勤務1,011円×16時間=16,176円がこの場合の最低保証給になります。おそらく殆どの乗務員は自分を含め「歩合」に目が行くので、「最低保証給」には余り目が行かない様な気がします。

 今回の武漢ウィルスの事が無かったらおそらく「最低賃金」の事など気にもしなかったと思います。

 前記した場合の事例では1日に換算すると8,088円が最低保証給になります。偶然だとは思いますが、武漢ウィルスによる休業補償額は・・・8,330円です。

 今はこんな時期なので、乗務員の方は、最低賃金を意識した方が良い様な気がします。今、隔勤で1日16時間稼働して営収35,000円でも最低賃金に届きません。草

 おそらく、現在は殆どの乗務員は最低賃金を下回っている様な気がします。ま~会社に言っても無理でしょうけど。

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