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自転車・・事故って”あべし”

 今回は「自転車・・事故ってあべし」を書こうと思います。

 昨日の出番ですが、夕方過ぎから熱帯性低気圧に変わった台風の影響で曇りから雨に変わりました。何かUber Eatsの事を3回も書いたせいか昨日は、自転車がやたら目につきました。草。要は、傘を持って乗っている状態です。

 傘を持てチャリ乗っている人か風に煽られ目の前で「おっとっと」とこけそうになりました。タヒらなくても、事故ってあべし・・・ひでぶと叫ぶ事になります。草

 「自転車の交通違反」に対する取締りが、2015年に行われた道路交通法改正により強化されました。信号無視・通行禁止違反・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)・通行区分違反・路側帯における通行方法違反・遮断踏切立入り・交差点安全進行義務違反等・交差点優先車妨害等・環状交差点安全進行義務違反等・指定場所一時不停止等・歩道通行時の通行方法違反・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転・酒酔い運転項・安全運転義務違反、で捕まると、3年間の内に2回以上摘発された運転者は、公安委員会による安全運転講習(費用:5,700円、講習:3時間)を受けなければならなくなります。
 
 道路交通法改正以前も、上記の違反には刑事罰(罰金・懲役刑)が定められていましたが、よほど悪質な違反でなければ口頭注意で済まされていたのが実情の様です。

 自転車を運転する上で、最低限知っておかなければならないルールが有ります。それは、①歩道の走行は条件を満たす必要がある事・②車道の走行中は車道の信号機に従う事・③車道は左側、歩道は右側(車道因り)の通行をする事・④道路標識・表示に従う事、の4つになる感じです。
 
 よく歩道を走っているチャリを見ますが、ご存じの様に自転車は軽車両の扱いなので、基本的には車道を走行しなければなりません。自転車の歩道走行が認められるのは基本的に以下の4つの場合のみで、Ⅰ・道路標識等で指定された場合、Ⅱ・運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合、Ⅲ・運転者が70歳以上の高齢者の場合、Ⅳ・運転者が一定程度の身体の障害を有する場合、になります。例外的に、・車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合も歩道走行は認められますが・・・やむを得ない場合ってナニ?って感じです。草

 要は、「年齢が6歳以上13歳未満、又は6歳未満且つ70歳以上」は可、「身障者」は可です。当然、それ以外の年齢の人も「道路標識等」で指定されていれば可になります。

 よく目にする自転車の違反行為は「右側」通行、「一時停止標識無視」、「進入禁止無視」、「傘さし運転」、「信号無視」、「一方通行の逆走」・・・しょっちゅう目にします。草

 自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっているので、基本的に自動車と同じルールに縛られるので、「左側通行」と「道路標識」を自動車と同じ様に守る義務が有りますが、一通で逆走して来るチャリはよく有り、又、一時停止しないチャリも本当によく有ります。

 再度書きますが、道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。よって、他の車両と同様に道路標識、標示のあるところでは、その効力にしたがう「義務」があります。

 例外は、「右折」の方法です。車と同じでは無く、「2段階右折」になります。それを知ってか知らずか、「右側通行からの右折」をするチャリもよく目にします。結局、右折しても右側通行は変わっていません。苦草

 赤信号で止まっている時、右側通行をして右折すると、右折した道は青信号で車が走行しています。・・・チャレンジャー・・・デス。

 兎に角、「左側通行」と「標識を守る」事だけは最低お願いしたいところデス。じゃないと、「事故って、”ひでぶ“」と叫んじゃう事になっちゃいますヨ。草

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