SSブログ

タクシーの自賠責保険と任意保険

今回は「タクシーの自賠責保険と任意保険」を書こうと思います。

 タクシー車両は昔は任意保険に入っていない会社も多かったそうですが、国交省は2005年に罰則付きで、任意保険の加入(共済も可)を義務付けました。違反事業者には、車両使用停止の処分があるので現在は無保険のタクシー車両は無いはです。

 条件は、対人賠償8,000万円以上、対物賠償200万円以上の任意保険又は共済保険に加入する必要が有ります。

 又、保険の加入は義務化されていますが、対物の免責額に関しては30万円まで認められているので、免責額を30万円に設定すれば月々の掛け金を安くできるので、おそらくほとんどのタクシー会社は免責を30万円に設定していると思います。

 その為免責額を30万円にしているタクシー会社は、加害額が30万円以下の場合は直接タクシー会社が損害を賠償する事になります。当然加害額が100万円であれば、タクシー会社は免責額の30万円を支払い、残りの70万円は保険会社が支払う事になります。

 物損は、物損の被害額が30万円以上あった時が基本的に保険会社の出番です。

 問題は人身事故の時です。自賠責は自動車損害賠償保障法13条に基づく自動車損害賠償保障法施行令2条によって,以下のように定められています。死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円と決められています。

 実際の支払金額は「支払基準」と呼ばれているものが有り正式には,「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」と呼ばれています。この支払基準は,かつては通達でしたが,現在では自賠法16の3によって法律上の根拠が与えられています。

 損害金の支払を行うのには、先ず損害がどれくらいかを査定する必要があります。自賠責保険の場合,損害額の査定は自賠責保険会社ではなく,自賠責保険会社から委託を受けた組織である「損害保険料率算出機構」の下部組織の「自賠責損害調査事務所」が行います。この自賠責保険損害調査事務所が支払基準に従って査定をし,その結果をもとに,自賠責保険会社が保険金・損害賠償金の支払金額を決定します。

 査定等に不服が有る時は、損害保険料率算出機構に異議申し立てを行う事も可能です。

 自賠責保険によってもまかないきれない損害については,別途,自賠責保険とは別に加害者等に請求する必要があります。この自賠責保険を超える損害の填補を図ろうという制度が,保険会社が提供している、前述した「任意保険又は共済保険」です。原則、一般車両と同じです。

 長くなったので今回は以上としますが、自賠責の請求手続きは次回以降に回します。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント