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車内事故

 今回は「車内事故」を書こうと思います。

 車内事故とは、読んで字の如く、実車中に急ハンドルや急ブレーキなどで、乗客が車内に体をぶつけてしまうことで、実車中の車内で起こった事故を指します。

 普通、人身事故を起こせば、先ず怪我を負った人がいれば救急車を呼び、次は事故処理をするために警察を呼ぶ事から全てが始まります。これは一般車両でもタクシーでも変わらないと思います。

 乗務員としての仕事は、乗車してくれた乗客を安全に目的地まで輸送する事なので、急ハンドルや急ブレーキなどは乗客を危険にさらす行為です。

 とは言っても、車や人が交通ルールを無視して飛び出して来て止むを得ず急ハンドルや急ブレーキをかけて人や車を回避しなければならない事も十分あり得ます。

 後部座席に乗車した乗客が安全ベルトをしてくれればよいのですが、もちろんしてくれない場合も有ります。事故に至らなくても、後日、乗車していた乗客から「あの時の急ブレーキで首が痛い」行ってとくる乗客もいます。典型停な車内事故のパターンです。

 今の会社でも最近有りました。すれ違いが出来ない道で対向車に道を譲る為バックをしていた時に踏んだブレーキが急だったので腰を痛めたそうです。運転手はその事をなかなか思い出せなかったそうですが、場所を聞いて思い出し、そこは細い道だったので時速は1~2km位だったそうです。乗車していたのは若い女性客だったそうですが、電話をして来たのは知り合いと名乗った男で、電話の内容は「痛いので病院へ行きたい」という事の用でした。

 時間が6日も経過しているのでドライブレコーダーの映像は消去されています。この段階で車内事故が有ったか無かったかの判断はできません。運転手は事故にはしたくないし、会社も乗客と揉めたくは有りません。

 会社は「自賠責を使い、事を穏便に終わらせたい」、運転手にしてみれば、抑々車内事故は無く、全くの言いがかりで、その為に自賠責を使うと「事故証明」が必要になり、違反点数が加算されるので事故にはしたくない。という事です。

 この様な事は、よくあるとは言えませんが稀にある事件です。この件は保険会社に一任した様なので詳細は不明の様ですが、事故扱いにはならなかった様です。

 因みに自賠責は「事故証明」が無くても利用できる事がります。自動車損害賠償保障法16条の「被害者請求」で、「被害者請求」は「16条請求」と呼ばれることもあります。

 「自賠責の被害者請求」に関しては又の機会に書こうと思います。

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