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自賠責の加害者請求・被害者請求

 今回は「自賠責の請求手続き」を書こうと思います。

 自賠責保険ですが、保険金請求の方法は2つ有り、①「加害者請求」と②「被害者請求」とに分かれます。加害者が任意保険に加入しているのであれば、多くの場合、任意保険の保険会社が加害者に代わり賠償金を支払い、必要書類を揃えて自賠責保険に対し「加害者請求」の一括請求を行っています。

「加害者請求」の場合の賠償金の支払いの流れは、人身事故で障害の場合、損害賠償金が自賠責保険の限度額(120万円)を超える場合、その限度額を超えて不足する部分を任意保険が支払うということになります。要は、自賠責保険の限度額までを一旦加害者が加入している任意保険の保険会社が立て替えて払う「一括請求」と呼ばれる方法です。全ての手続きを加害者側が行う事になります。原則は、加害者が被害者に損害賠償金を支払った上で、その実際に支払った限度で自分の自賠責保険会社に対して、領収書その他必要書類を添えて加害者が保険金を請求する事になります。

「加害者請求」は自賠責法15条(保険金の請求)に、「被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。」とされているので、別名「15条請求」とも呼ばれます。

「被害者請求」による保険会社への賠償金請求は、自賠責法16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)に、「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」とされているため「被害者請求」は別名「16条請求」とも呼ばれています。 

圧倒的に「加害者請求」の割合の方が多い様ですが、稀に若干ですが「被害者請求」の案件もある様です。

 両方の請求には自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が必要になります。
タクシーである事ですが、前に書いた様に後から「車内事故」にあって「首が痛い」、「腰が痛い」と言ってくる乗客もいます。

 1週間も前の車内事故で警察を呼んで現場検証なんて、現実的では有りません。抑々、車内事故の証明なんてできないと思います。

 この様に事故証明を得る事が出来ない時に使用されるのが、「人身事故証明書入手不能理由書」で、人身事故の記載がある交通事故証明書を入手できなかった場合、入手できない理由を書いた上で、提出する書類です。

 この「人身事故証明書入手不能理由書」で保険処理が出来れば、警察に事故の届を出していないので事故扱いにはなりません。

 「被害者請求」の手続きは、被害者が行う事になります。自賠責保険の「被害者請求」には多くの書類が必要な様です。

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