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ウーバーイーツ配達員・・・・ついにタヒル

今回は「ウーバーイーツ配達員・・・・ついにタヒル」を書こうと思います。

 何時かは再度起こると思っていたウーバーイーツの配達員が事故ってタヒり増した。報道によると、26日午後8時15分ごろ、東京都品川区北品川4の国道15号で、赤信号の横断歩道を走っていた自転車の40代ぐらいのウーバーイーツの配達員がタヒったそうです。要は、ウーバーイーツ側の信号無視が原因だそうです。

 記憶に新しいのは、約1年前の杉並区上井草の交差点で、ウーバーイーツ配達員の21歳の大学生が自転車で走っていたところ、左からきた軽乗用車と衝突しタヒった件でしょうか。

 例のタクシー就職斡旋会社は、赤信号でも「弱者保護」の観点から、いくら自転車が信号無視をしても、「交差点を赤信号で直進した自転車と青信号で直進した四輪車との事故」の過失割合を自転車80%、自動車20%と説明していました。出典は、三井ダイレクト損保のホームページです。が、抑々この前提が間違っています。この事故は交差点では無く、横断歩道での自転車の信号無視になります。

 そうすると、この事故は「交差点」では無く「歩行者と自動車の『横断歩道』における事故」になります。過失割合は、基準となるのは、過去の裁判例で、実際の事故と類似した過去の裁判例を基準として、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら決定していきます。なので一般的に言われている様な70%:30%や、60%:40%はあくまで目安でしか無いので、個々の事例に様って異なってきます。例えば事故が夜間だったのか、高齢者だったのかなどで修正が行われます。

 今回の「横断歩道上」の事故では、砲弾歩道と信号機が片側のみの場合と横断歩道と信号機が両側にある場合の両方とも、歩行者が赤で横断開始し自号車が青だった時の過失割合は、自転車70%、車30%になる様です。なので若干ですが今回の場合は横断歩道上の事故なので自動車の過失割合が大きい様です。

 しかしタクシー乗務員と指摘になるのは、過失割合いより、行政処分や点数や罰金の様な気がします。前述した過失割合はこれらの処分とは関係が有りません。

 行政処分の免許取り消し、免許停止などは、道路交通の安全確保を目的とした、公安委員会による行政法上の処分になります。換言すると、交通事故の内容や責任の重さに応じて運転免許に違反点数を加算するもので、点数が一定の基準に達すると、「免許取り消し」や「免許停止」などの処分を受けることになります。要は累積点数が6点になると免停になり行政処分1回にカウントされます。又、交通事故や交通違反に対する行政処分には、違反点数制度と反則金制度がダブルで採用されています。

 又、人身事故を起こすと刑事事件として立件され、「道路交通法」や「自動車運転死傷行為処罰法」により、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪などに問われ、罰金刑、懲役刑、禁固刑などの刑罰が科されることがあり、車の運転による死傷事故に対しては、厳罰化が進んでいる様です。

 違反点数制度とは、前述した様に基本的には過去3年以内に加算された点数との合計点数により処分が決定するもので、基準の点数に達すると免許取り消し、免許停止の処分が下され、交通事故を起こすと、交通違反で加算される基礎点数に加え、交通事故による「付加点数」が加算されることになり、
交通違反の基礎点数は、危険性の低い「一般違反行為」と、危険性・悪質性の高い「特定違反行為」の2つに分けて決められています。

 基礎点数の一般違反行為は、特定違反行為以外の交通違反のことを指し、一般違反行為の基礎点数は25点から1点の間で11に区分されており、違反内容に沿って点数が決められます。

一般違反行為の中で、課される点数が最も重いものの代表が酒気帯び運転と過労運転です。呼気から0.25%以上のアルコールが検知された場合は25点、過労運転も25点が加算され、その1回の違反で免許取り消しとなってしまいます。要は、「1発取消」です。

特定違反行為とは、故意による運転殺人・傷害、酒酔い運転やひき逃げの救護義務違反などの違反行為のことを指し、一般違反行為よりも高い点数が加算されます。たとえば、酒酔い運転は35点も加算されるので、これも「1発取消し」です。

交通違反の点数は前述した一般違反行為と特定違反行為に分かれて決められていますが、単なる違反の場合とは異なり「交通事故」を起こしてしまった場合は一般違反行為や特定違反行為としてそれぞれ定められた点数に加え、事故による「付加点数」が更に加算されることとなります。要は、交通事故は
一般違反行為や特定違反行為としてそれぞれ定められた点数+付加点数になります。

 例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点と評価されます。この6点が付加点数になります。

 今回のウーバーイーツに死亡事故の場合は死亡しているので、専ら加害者の不注意により事故が発生した場合は20点ですが、今回は被害者の信号無視による「相手にも非がある場合」の13点になります。

 ある意味、行政上の弱者救済になるのでしょうか?・・・相手が信号無視して死亡して運転者が処罰される事は・・・なんだかナ~の気分です。

 因みに、一般違反行為の場合の場合は、過去3年間行政処分が無いと13点で免許取消1年、前歴1回で10点、前歴2回で5点、前歴3回で4点で免許取消1年デス。特定違反行為による免許取消しの点数と欠格期間はご割愛で草。



 

 

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