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再度、乗り合いタクシー『mobi』

 今回は「再度、乗り合いタクシー『mobi』」を書こうと思います。

 日本では、通常のタクシーが運転手の主導により不特定多数の乗客を一度に乗せること=乗合行為は、道路運送法により禁じられています。が、その一方で見ず知らずの乗客でも客同士が申し合わせて相乗りした場合は合法になります。

 前に書いた様に、高速バス大手のWILLERは2021年7月1日に、東京・渋谷の一部エリアで相乗り交通サブスクリプションサービス「mobiモビ」を始めました。最大乗客6人のワンボックスカー2台を使い、運行は東京エムケイが担い、エリアは渋谷区のうち、渋谷駅や原宿駅、代々木上原駅などに囲まれた一帯になるそうです。この1文の中で?と思う事は有りませんか?

 相乗りタクシーでは無く、相乗り交通となっています。2018年1月から3月にかけて、国土交通省が東京都内(23区・武蔵野市・三鷹市)で「相乗りタクシー実証実験」を実施しました。「JapanTaxi」アプリを運営するJapanTaxiも相乗りタクシーを利用するための「相乗りタクシー」アプリを開発し、実証実験に参加しました。が、2019〜2020年に解禁予定でしたが、新型コロナウイルスの影響もあり、開始時期は慎重に検討されています。なので、前述した様に現在も「相乗りタクシー」は違法になります。

 又、2020年11月2日から2020年11月30日まで、KDDI株式会社 、国際自動車株式会社、大和自動車交通株式会社、株式会社未来シェア、みんなのタクシー株式会社が、新たな移動サービス「オンデマンド相乗り通勤タクシーサービス」の実証実験を東京都内9区、対象者を4,000人で行いました。

 一方の相乗り交通は、北海道天塩町が有名な様で、「マイカー空席のシェア 互助による新たな地域モビリティ~相乗り交通の取組」としていて、「シェアリング・コミュニティ天塩モデル構築プロジェクト」という名称迄ある様です。要は、ライドシェアになる様す。天塩町では、「コストシェア型」のライドシェア(相乗り)を選択し、天塩~稚内間の移動に限定し既存事業者(タクシー)民業と競合、圧迫しない様になってるそうです。

 このブログにも書きましたが、「notteco」も同乗者が移動に要した実費のガソリン代、高速道路代を負担するコストシェア型ライドシェアになります。nottecoは「グレーゾーン解消制度」にて照会したところ、 国土交通省、経済産業省より「旅客自動車運送業に該当しない」と回答された様です。

 話が逸れましたが、mobiはタクシーとして運行すると違法になるので「相乗り交通」と言っている様な気がします。草

mobiにはエリア内に100カ所程度の乗降地点があり、会員は専用アプリか電話で出発地と目的地を指定してクルマを呼び出すと、AI(人工知能)が複数の会員からの呼び出しを処理し、呼び出しからおおむね10分ほどで配車するそうです。渋谷駅から徒歩10分程度の住宅街に住む人は、「雨の日や、子供を連れているとき、買い物で荷物が多いときなどは渋谷駅までタクシーを使っていたがmobiはタクシーよりやや配車に時間がかかる印象だが、定額料金はありがたいと言っている様です。

mobi・・・・タクシー配車アプリでは無く「相乗り交通アプリ?」。当然、メーターは倒さないでしょう?。メーターを倒せば、単なるタクシーになってしまうので違法になる様な気がします。下の写真は配車画面の様子で、乗車地点の場所になる様なので、一番近い所までは・・・徒歩になります。草

mobi.png

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