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電動キックボードの法改正・・・マジ 公道走行ウゼー(>_<)

 今回は「電動キックボードの法改正」を書こうと思います。

 前に、「今回は「ノーヘルOKの電動キックボードの最高スピード」を書いた事が有ります。小型で電動走行する次世代モビリティー(移動手段≒電動キックボード)について、警察庁の有識者委員会は4月15日、法的位置づけや規制緩和の指針を盛り込んだ中間報告をまとめたそうです。

 この規制緩和の方針では、一部の電動キックボードは運転免許を不要にし、自動配送ロボットは歩道走行を解禁するし、街中でのキックボードのシェアリングの普及や、宅配業界の人手不足解消に役立つ可能性があるそうです。

 日本国内では法律上の扱いが不明確で道路交通法などにも合致せず、ルール整備を求める声が「関連事業者」などから出ていた事は前に書きました。これを受けたかどうかわかりませんが、有識者委員会は今後最終報告をまとめ、警察庁が同法改正を検討するそうです。

 現在は、原則、「原動機付き自転車」に分類され、車道のみ走行出来、乗車の際は原付以上の免許とヘルメットの着用が義務化されたいました。しかし、電動キックボードのシェアリング事業者などで構成される「マイクロモビリティ推進協議会」が“産業競争力強化法”という法律という法律を逆手に取って、レンタルのキックボードを「小型特殊車両」扱いにしてノーヘルで使用出来る様にしているそうです。

 新ルール案では、電動キックボードは時速15㎞以下なら「小型低速車」に分類し、車道の他路側帯や自転車通行帯を走行でき、しかもノーヘルOKの様です。

 又、次世代モビリティーを走行時の最高速度に応じて3つに分類し、時速6㌔程度までの歩道通行車、15㎞以下は上記小型低速車、15㎞超で車道のみ走行が認められる原動機付き自転車になる様です。なので時速6㎞以下なら歩道走行がに止められる様ですが・・・・警察官が「アッ、あのキックボード6㎞以上で歩道を走っている」なんて言う理由で取り締まりが出来るのでしょうか? ってか、
抑々、6㎞って判断できるのでしょうか?まさか、目検なんて事ないでしょうし・・草


 なので、電動キックボードは時速15㎞以下に制限できれば自転車と同様に路側帯や自転車専用レーンを走行でき、運転免許も不要となります。現在は原動機付自転車に区分され、走行は車道のみで免許も必要とっています。

 ヘルメットについては、中間報告は「自転車と同様に着用促進を図ることが適当」とし、引き続き検討が必要とした様です。児童や幼児の運転は危険との意見があり、「16歳程度に達していなければならないとするのが適当」としたそうです。

 速度ですが、いわゆるママチャリの速度は約4~20km/hで、15km/hが平均的な速度といえます。 電動アシスト自転車の平均速度はシティサイクルよりも2km/hほど速くなりますが、信号などがある公道では、それほど速度差がないことが実験により明らかになっている様です。

 結構ママチャリってスピードが出るもんですネ。って言うかママチャリでも事故が多発しているので、自転車用の保険も有る様です。

 警視庁はゴーカードのマリカーの公道使用に関し頭を痛めていたそうですが、未だ凝りていない様です。ってか、タクシー乗務員年は、ウーバーイーツの次に電動キックボードの車道走行に頭を痛めそうで草が生えます。

 まさかウーバーイーツ+電動キックボードなんかあったりして。草
電動キックボード.png



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