特定原付の電動キックボードの見わけ方
今回は「特定原付の電動キックボードのの見わけ方」を書こうと思います。
とりま、このブログでも書いた様に昨年の6月の道交法の改正で、「特定原付」という区分がで出来ました。これは正に電動キックボードの為の区分です。
それまでの電動キックボードは「原付」区分されていたので当然免許が必要になりますが、今回の「特定原付の」は、16歳以上なら免許不要で使用できる事になりました。
ですが、今回区分された「特定原付電動キックボード」でも、ヘルメットは義務では有りませんが、「ナンバープレート」は必須の様です。
ナンバーは陸運事務所で取得すのではなく取得先は・・・・・市町村へナンバープレートの交付申請をするそうです。要は、届出先は、住所地の区役所市民税担当にナンバープレートの取得申請をするだけです。
申請に必要な書類は、販売証明書又は譲渡証明書、特定小型原動機付自転車の類、車台番号を証明する書類、届出者の本人確認書類などが必要だそうです。又、毎年4月1日現在の所有者に年額2,000円の税金も掛る様です。
電動キックボードはチャイナの物も多いらしいので、要件が確認できるがカタログってどうなので草。
なので、現在公道で乗れる電動キックボードは必ずナンバープレー―ドが必須になっている様です。よく警察24時なので電動キックボードが取り締まれているのを見ますが、殆どがナンバーレスで草。
警官が「このキックボード公道では走れない」というと、使用者は・・・・?の顔で(笑)
ですが、これからはナンバーが有れば16歳でも公道を走る事が出来ます。ですが電動キックボードには従来の原付免許が無いと乗る事が出来ないものと、前記した様に無免許で乗れるものの2種類が有り、どちらもナンバープレートが付いています。
「特定原付」はどの様に区別して取締りを行っているかというと・・・・・ナンバープレートの形で、特定原付の電動キックボードのナンバープレートは下の画像の様に正方形になっているそうです。
又、性能認定等確認シールは下の画像です。特定小型原付電動キックボードには自賠責保険の加入が必須だそうで、2024年4月に特定小型原付用の保険料が新設される予定の様ですが、まだ保険料が未定で、原付バイク用の保険料よりも安くなる可能性が有るそうです。
免許を持たない16歳にしては結構「特定原付の電動キックボード」の購入のハードルは高そうです。値段も結構するみたいなので、いっそ原付免許を取った方が良い説有り?
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