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430休憩

今回は「430休憩」を書こうと思います。


 とりま、殆どのタクシー乗務員の方は自分も含めこの430休憩の事を知らまい様に感じます。


 これは、このブログで度々出て来る「改善基準告」で定められています。正式のは「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という名称で、自動車運転者と言う名が有る様に各種の自動車運転者の為の労働時間に関する基準になる様です。


 例えば、タクシー、ハイヤー、トラック、バスの「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が有り、内容も違っています。


 貨物自動車運送事業=トラックと一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業=バスには、連続運転時間が定められていて、それぞれ連続運転時間の定義は若干違っていて、貨物自動車運送事業の場合は「連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること。」となっていますが、


旅客自動車運送事業のバスの場合は単に「連続運転時間は、四時間を超えないものとすること。」となっています。


 又、厚生労働省労働基準局作成の「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」というパンフレットには「運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しなければなりません」と書かれています。


 これが4時間運転したら30分休憩の430休憩になります。なので、タクシーとは全く関係が有りませんが(笑)、あまり好きな言葉では有りませんが同じ「公共交通機関」のバスに「連続運転時間」が定められているのに、同じ公共交通機関それもバスと同じ様に人命を預かる仕事のタクシーに連続運転時間の定めが無いのか腑に落ちません。


 バスには路線が有り、バスの時間が有るのでタクシーの様に好きに休憩が取れない事は分かりますが、それでもバスに「連続運転時間」を4時間とする4時間の根拠が分からなくて草。


 要は、人命を預かって走っているタクシーの連続運転時間は8時間なのに、バスは4時間と倍の差があるのが謎で(笑)・・・・430休憩はタクシーとは全く関係なくて(笑)



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