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休憩時間ではなく手待ち時間

 今回は「休憩時間ではなく手待ち時間」を書こうと思います。


 とりま、「と休憩時間」の解釈の違いで、タクシーの手待ち時間に関する裁判の1つにという事件があるそうで、裁判年月日         平成231130日の事件だったようです。


 その前に、タクシーではほとんど聞かない「手待ち時間」という言葉ですが、その意味は、労働者が使用者の指揮命令下に有るという事になります。



 方や、休憩時間は労働者が使用者の指揮命令下から離れ、自由に過ごせる時間のことを指になるので両者の違いは明白で、労働者が使用者の指揮命令下に有るか無いかのだけになります。


 手待ち時間は上記した様に待機時間になるので、業務時間中に何もすることがなく手が空いていますが、労働からは完全に離れておらず、使用者から指揮命令が有れば仕事をする事になるので、待機している時間になります。


 これで思うのが「ハイヤー」です。これも事件がありハイヤー乗務員が、勤務中に心筋梗塞を起こして亡くなったのは労災かどうかが争われていた事件です。当初は管轄労働基準監督署長は労災の認定を認めませんでしたが、この認定を労働者災害補償保険審査官が取り消し労災認定しました。


 この違いは何にかというと、争点は「待機時間」の取り扱いで、「待機時間」は、前記した様にその名の通り、運転はしないが、業務運転前の運転待機している時間です。


 当初、管轄労働基準監督署は、この「待機時間」を「休憩時間」とみなしましたが、審査官は「待機時間」を「労働時間」とになしました。


 要は、当初は「待機時間」=「休憩時間」でしたが審査管は「待機時間」=「労働時間」とした事です。ご推察の様に、判断基準は言うまでも無く、「使用者の指揮命令下に置かれた状況かどうか」で、労働基準法第413号でも「休憩時間と手待時間(待機時間)」について明確にしています。


一般的に、手待時間=待機時間も拘束されている労働時間とみるべきだとしています。


話は「中央タクシー事件」に戻りますが、この事件は、客待ち時間は、この会社のルールでは労働時間から控除されるという取り扱いがされていました。


 要は、この会社が定める基準に該当する場合を除き、30分を越える付け待ちは労時時間にカウントされないという事です。


 結果、裁判により30分以上の待機時間も労働時間にあたるとして、タクシー運転手の未払い残業代請求が認められた様です。


 会社側は「指定する場所以外の場所での30分を越える待機時間につき労働時間のカットを実施することについては,労働協約で規定されていて,組合員に周知徹底がなされていた」と主張してたようですが、客観的に判断すると、客待ち時間は会社の指揮命令下にあると見られるため、労働時間と判断されたようです。


 裁判が大分地方裁判所  民事第2部で行われた事を見るとこのタクシー会社は大分県に有る様で、確かに大分県タクシー協会の「日豊海岸エリア」にこの会社は有ります。ですが、大分県タクシー協会のホームページには会社概要も無いので、仕方なくネットでググると、中央タクシー有限会社の基本情報は、法人番号3320002016975、法人番号指定年月日2015-10-05、従業員数5人未満と記載されていますが、流石にそれは無いでしょう?・・・知らんけど(笑)


 ですがの裁判の原告が2名という事考えると・・・・有りかも?ネ(笑)


 で、気なったのはどの様にして「会社が定める基準に該当する場合を除き、30分を越える客待ち時間」を決めいていたかですが、・・・・・・労働時間カットの手続きは、運行日報と今ではほとんど見ないタコグラフから待機時間と待機場所を特定してカットするが、特定できない場合はタコグラフの該当箇所に「?」と記入し、上長が確認するそうです。


 瞬くぶりに聞いたタコグラフで草。


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