日本のライドシェアはこうして決まった
今回は「日本のライドシェアはこうして決まった」を書こうと思います。
又、「今年はの外国人来訪者は2500万人程度なのに、これだけのタクシー不足になっている。それよりはるかに旅客運送用の車両台数が必要な時代になってきている。それに応えていくのが政府の責任だ」と話しました。
その上で、「最終的には法改正を視野に入れて取り組んでいく必要が有り、ライドシェアをビジネスにするには料金や地域を限定する枠組みを取ち払わないとダメだ。そうしないと全国的には広がっていかない」と主張しました。
これが現在の日本でのラウドシェア解禁の口火を切った事になります。
この発言を受けて、菅氏と選挙区が同じ神奈川県の河野デジタル行財政改革大臣が2023年12月20日に行ったデジタル行財政改革会議での「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」が決定されました。
その中の「交通」部門の中の「タクシー・バス等のドライバーの確保、地域の自家用車・ドライバーの活用」についてでは、「2024年4月以降できる限り早期から教習期間を大幅に短縮していく。また、道路運送法1に基づきタクシー・ドライバーになるために課せられている法定研修の期間要件(10日)を撤廃し、研修の短縮を図る」と記載され、又、「、タクシー業務適正化特別措置法2に基づき、一定の地域においてドライバーの登録に際して課されている地理試験について、2023年度中に廃止する。」と明記され、実際に2024年3月1日に地理試験は廃止さてました。
と同時に、「現状のタクシー事業では不足している移動の足を、地域の自家用車や一般ドライバーを活かしたライドシェアにより補うこととし、すみやかにタクシー事業者の運行管理の下での新たな仕組みを創設する。」とライドシェア解禁ともとれる1文が書き加えられました。
これで日本でもライドシェア解禁の道筋が1つ出来ました。
これを受けて、ライドシェア解禁に向けた国の議論に動きが出て、国土交通省の交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会で自家用有償旅客運送制度の見直しなどに関する意見聴取や審議が行われ、紆余曲折が有りましたが、一応現時点における国土交通省の考え方・方針が示されました。ですが、今年の2月7日に開かれた、交通政策審議会陸上交通分科会の自動車部会で開示された国交省の「自家用車活用事業」が有りました。
この「許可基準の新通達案」は、1月10日に公表された要京ハイ・タク協の日本型ライドシェアのガイドラインに比べると相当要件が緩くなっているそうです。
今回示された国土交通省の考え方・方針は、国交省の「自家用車活用事業(仮称)のドライバーの働き方」のURLを貼っておくので・・・・・超退屈で(笑)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001722464.pdf
一応抜粋された表を下に貼っておきすが、管理するタクシー事業者の役割の部分のガラパゴスの部分は変更が当然なくて草です。
今回示された「ライドシェア法」の(案)と呼ぶべきなのかは分かちませんが、これらを纏めると、⓵ライドシェアドライバーの配車依頼に応じる必要性に言及、②今回のライドシェアは「タクシー供給が足りないときにその不足分を補う」ことが大前提となるので、依頼を断り過ぎると意味がない事になるので、ライドシェアドライバーも一定の責務を負う形になる、③同事業はタクシー不足を補うことが目的であるので、配車依頼に一定以上の割合で応じる必要があるので、合理的な理由なく配車依頼を承諾しない場合、契約を踏まえて業務怠慢とみなし、タクシー事業者による指導を行うことで、配車依頼に応じる必要性に言及している事、④規制改革推進会議地域活性化ワーキンググループでは雇用形態に様々な意見が出ているので未定、になっているそうです。
結果、タクシー会社がライドシェアを管理する事に変わらなく、雇用形態も決まっていないとは草です・・・・・よネ?
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