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免許不要の原付

 今回は「免許不要の原付」を書こうと思います。



 電動バイク.jpg



 とりま、勘の良い方なら「やっぱりネ」だと思いますが、これは現在流行りの電動キックボードと関係が有ります。



  現在の電動キックボードは、原付バイク=原動機付き自転車と同じ扱いになっているので、・運転免許・ヘルメット着用・自賠責保険加入・ナンバープレート装着の条件を満たさなければOUTになります。



  なので、現在は電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原付バイクが運転できる「原動機付き自転車免許又は普通自動車免許」などを取得しておかなければ無なく、さらに運転時にはヘルメットの装着も必要で、又、電動キックボードで公道走行する前に、自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着も必須条件なので、ほゞほゞ原付バイクを運転する時と同じルールが適用される事になります。



  ですが、現在は電動キックボードが原付バイクと同じ扱いになっていますが、どこの誰がとち狂ったか分かりませんが(笑)、202371日に道路交通法が改正されると「=特定小型原付」という区分に入ります。



 この特定小型原動機付き自転車は、電動キックボードは16歳以上という年齢制限をクリアすれば、免許不要になり、さらにヘルメットの着用は努力義務となっており、着用しなくても交通違反にはならなく、改正で免許不要は決まっていますが、まだルールが適用されていませんが電動キックボードの新ルールは、20237月に適用されます。



  改正前と同じなのは、自賠責保険とナンバープレートが必須な事だけで、最高速度は原付の30kmから20kmに引き下げられた事くらいで、走行場所は原付が車道のみだったところが、今回の特定小型原動機付き自転車は、「車道・自転車レーン・路側帯」と原付バイクより走行出来る場所が多くなっていて草が生えます。



  道路交通法改正後の電動キックボード等の特定小型原付は、最高時速によって走行できる場所が異なり、6kmは歩道(自転車走行可能)・路側帯を走行し緑色点滅をし、20kmでは車道・自転車レーン・路側帯を走行し緑色点灯するそうです。



  この様に電動キックボードは最高時速によって、走行できる場所が変わるため、歩道・車道の両方を走行したいなら最高速度を切り替える必要があり、電動キックボードの最高時速を6km20kmと変更できなければいけません。



 最高時速を6kmのモードにすると識別灯火も自動で切り替わり、歩道走行ができるようになります。



 車道を走るときは、最高時速20kmのモードにすれば、識別灯火も自動で切り替わります



  ですが、すべての電動キックボードが対象になるわけではなく、最高時速が20km以下で車体の長さ190cm以下・幅60cm以下のサイズで、さらに、電動キックボードの保安基準をクリアしなければいければならない様で、その基準が、・スピードリミッター(速度抑制装置)・識別灯(最高時速表示灯)・バッテリー安全性・ウインカー・クラクション・ベル・機械式ブレーキ最低1輪・ブレーキランプ・スピードメーター・テールランプ・リフレクター・フロントライト、が保安基準項目になります。



  原付バイクを購入する時は、バイク屋がナンバーや自賠責を取得してくれるのでさほど心配は無いと思いますが、現在の様にネットなどで安価な電動キックボードが販売されている事を見てみると、果たしてどの位の人がナンバーや自賠責保険に入るのか疑問です。



 ・・・・・今回の道路交通法の改正は改正では無く「改悪」で草。・・・・・マジ、タクシーを運転していると電動キックボードはウザくて(笑)


 ここでは電動キックボードを取り上げましたが、条件を満たせば、上の写真の様な電動原付バイクもOKで更に草生えるワ~(笑)

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