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低生産性社員(乗務員)

 今回は「低生産性社員(乗務員)」を書こうと思います。


  とりま、「低生産性乗務員」と聞くと、な~んとなくイメージが湧いてきます。要は低営収乗務員の事になり、この乗務員が組合員の時に事件になったケースが有ります。


  それは「日本交通産業不当労働行為審査事件」という事件になり、山口県労委平成 29 ()第3号と言う事件で、初審命令交付日 は平成 30 11 30 日、再審査申立日 平成 30 12 13 日になります。


  事件概要は、少々面倒臭いので多少省いて記載しますが、被申立人会社は、申立人組合員A及びBが月間売上額が30万円に満たない月があったことを理由に、「低生産性社員」であると認定され、Bの平成29年4月14日以降の勤務形態及びCの同年5月15日以降の勤務形態を、昼夜混合の勤務シフト≓隔勤ですが、平日の日勤のほか、17時以降の夜勤や週末の勤務を16日周期で組み合わせた変形勤務シフトから平日日勤限定の勤務シフトへと変更されました。


  本件は、Bに対する上記の勤務シフトの変更が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件で、山口県労働委員会は、申立てを棄却した事件になります。


  問題は、会社による申立人組合員Bらに対する本件勤務シフト変更が労組法第7条第1号違反の「不利益取扱い」に当たるかどうかです。


  判旨は「本件シフト変更は、労組法第7条第1号の不当労働行為に該当するか」について、16交番では月200時間を超えていた組合員ら2名の労働時間は、平日日勤では150時間ないし160時間程度に減少し、さらに、月平均30万円以上あった賃金も、月20数万円程度まで減少していることからすれば、本件シフト変更によって、組合員ら2名に経済的な不利益が生じていることが認められる、としています。


  又、本件シフト変更の対象となる乗務員は、本件労働時間管理措置によれば、「低生産性従業員」と称されることになるが、これは、会社の乗務員における一般的認識に照らせば、およそ不名誉と受け止められるものと解すべきであるから、本件シフト変更が、精神的な不利益を伴うものであることも否定できないとし、結果、 以上のとおりであるから、本件シフト変更は、組合員ら2名にとって不利益な取扱いであったと認められる、としていて不利益な扱いとしています。


  「不当労働行為意思について」は、会社がシフト変更を行うプロセスについては本件労働時間管理措置に定められていて、月間売上げが30万円を下回った場合には、当該乗務員と会社との間で労働時間と生産性の整合性について協議が行われ、これが確認できなければ教育指導の対象となり、一日8時間、週40時間労働のシフト(平日日勤)に変更されるというものだったそうです。


  又、会社側は、売上げが30万円に満たない乗務員については、労働時間と生産性の整合性を確認するため協議を行い、その結果、ほとんどの乗務員については教育対象とはせず、組合員ら2名及び組合員ではない1名については教育対象としましやが、その判断は、売上げが低い原因が、病気や介護などによる早退や休憩、欠勤等にあり、実労働時間における生産性については特段問題がないような場合には教育対象とはしなく、他方、これが確認できない場合には教育のための勤務指定を行うとの考え方に基づくもので、本件労働時間管理措置の目的、内容に照らして不合理な点は認められなく、又、平日日勤のシフトに変更することについても、必要性ないし合理性がないとはいえないとし、そして、組合員ら2名が本件シフト変更に至った経緯等を具体的に検討しても、組合員であることを理由とした恣意的な判断により教育指導の対象としてシフト変更したと認めるべき証拠は見当たらないとしました。


  結果、組合員ら2名を平日日勤にシフト変更したことは労組法第7条第3号の不当労働行為にも該当しない、と結論付けました。


  何はともあれ、16交番で月200時間を超えているのに月30万の売上は、118,750円の営収になるので、新人ならいざ知らず営収1万円代では「お座敷」がかかってもしょうが無いんじゃネ(笑)


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