SSブログ

サポートカー限定免許

 今回は「サポートカー限定免許」を書こうと思います。


  今年の513日以降、表題のサポートカー限定免許という免許が出来る様です。因みに、サポートカーとは、安全運転支援装置が搭載された普通自動車を装備した車になる様です。


 サポカー.png


 その装備とは、1つ目は車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合に     は、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能の事で、「対車両、対歩行者衝突被害軽減ブレーキ」になります。


  2つ目は、 発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み 込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能の「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」になります。


  なので、この2つの機能を備えた車をサポート―カーと呼ぶそうです。当然、高齢運転者の多い事故の原因を回避しようとする事が狙いの車両になります。


  このサポートカーを運転に焦点を絞ったのが、サポートカー限定免許になり、サポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。


  サポートカー限定条件付免許の対象となる車両は、自動車検査証の車台番号(車体 番号)とメーカー別対象車両リストを照合することで確認することができる様で、国産車メーカーはほゞほゞこのサーポートカーの対象車は有る様です。(^^)/


  逆に、サポートカー限定条件の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(指定自動車教習所において限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されますが)を受ける必要があります。(>_<)


  又、サポカー限定免許へ切り替えることについて、年齢制限は無く、交通事故歴、違反歴、運転技能検査の点数など何かの事情で強制的にサポカー限定免許へ切り替えられることは無い様で、要は、希望者が任意で切り替える形のみとなるので、申請すれば交付され、免許証には「普通車はサポートカーに限る」と記載されます。該当しない車を運転した場合は、前記した様な違反点数や罰則の対象となります。


  もう少し細かくサポートカーの要件を見ると、①令和2年度(4月)以降の製造で、国の認定を受けた自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)と、ペダル踏み間違い(急加速)防止装置のある車


②令和311月以降に販売する、国産新型車に義務付けられた自動ブレーキの保安基準を満たした車となっているので、換言すると、実情としてほとんど新車(現在普及しているサポカーのごく一部)となる様です。


  又、同時に二種免許とは緑ナンバー・黒ナンバーのバスやタクシーを運転するための免許証の条件が緩和され、現在タクシーは21歳以上・普通免許保有3年以上が条件となっていましたが、19歳以上


普通免許保有1年以上に緩和されました。


  但し、そうそう甘くなく、特別な教習(受験資格特例教習)を36時間以上(座学7時限・技能29時限以上)を受けることが条件となり、又、満21歳になるまでを若年運転者期間とし、一定の違反点数以上に達すると、若年運転者講習(9時間程度(2日間))を受講する事になる様です。(@_@)


  ・・・・・タクシーの免許基準を緩和して果たしてどの位の若者がタクシー業界に飛び込んで来るのでしょう?


  ・・・・・・止めとけ、が正直な気持ちで(笑)



nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント