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ガバってた・・

今回は「ガバってた・・[わーい(嬉しい顔)]」を書こうと思います。

 前に平均賃金の事を書きました。自分の場合、労基法の平均賃金を、 1月:73万550円、2月57万760円、3月:54万2550円でした。出勤に数は其々13出番、9出番、12出番になります。そうすると平均賃金は労基法では1出番54,230円になり、1日、1,843,860円÷32出番×2日=28,810円になります。その60%なのっで約17,000円が1日の労働基準法平均賃金になると書きました。

 大馬鹿野郎で草が生えます。歩率を計算していませんでした。大草・・・デス。

 正確に書くと、(1,843,860円÷32出番×2日)×60%≒17,200円になるので、その60%の
17,200円×60≒10,370円が平均賃金になります。

 そうすると雇用調整助成金の上限の8,330円と2,040円の差になります。

 ∴2ヵ月休職すると2,040円×48日=97,920円の差額が生じます。結構、馬鹿にならない気がします。厚労省では、「中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる仕組みで、中小企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を休業実績に応じて支給できるようにする。」としています。要は、雇用調整助成金を活用しない企業で働いていた時は上限11,000円を個人に直接現金で支給する仕組みです。

 だったら、企業が雇用調整助成金を活用しない方が、手続きは個人で行う必要が有りますが、上限額は企業から払われる8,330円の上限額より2,670円も高い事になります。殆どのタクシー会社で申請すると給付割合は60%なので、個人申請の80%より給付割合は大分下がります。

 結局、不公平感満載です。草。これだったら個人申請の方が断然お得感が有るので、何だかナ~。草

 Q&Aが有りその中に、「休業手当として平均賃金の3割の金額が事業主から支払われています。この場合、支援金・給付金は受けられないのでしょうか。」という問に対し、「休業中に法定未満(6割未満)の休業手当を受けている場合も支援金・給付金の対象とはなりません。」と有ります。

 結果、残念・・・草・・・不公平感満載。怒

 又、失業保険にも平均賃金と同じ様な考え方の基本手当日額という物が有り、それは、「基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)」の式で計算されます。退職前6カ月の賃金合計÷180の部分は雇用保険の平均賃金と同じです。

 如何でもよい事だった様で草が生えます。






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