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休業手当は3種類

今回は「休業手当は3種類」を書こうと思います。

 今回は、前にも書いた「休業手当」の事が納得できないので再度書こうと思います。しつこい様ですが「休業手当」とは、労働基準法(第26条)では、休業手当について、「その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定められています。
 
 この場合の平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その従業員に対して支払われた賃金の総額(残業代等を含むが一時金は含まない)を、その期間の総日数(労働日数ではないことに注意)で割って計算します。要は、3ヵ月の給料合計÷91日~92 日=平均賃金です。

 自分の場合は、1月:73万550円、2月57万760円、3月:54万2550円でした。出勤に数は其々13出番、9出番、12出番になります。そうすると平均賃金は労基法では1出番54,230円になり、1日、1,843,860円÷32出番×2日=28,810円になります。その60%なのっで約17,000円が1日の労働基準法平均賃金になります。

又、雇用保険にも平均賃金が有り、雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」=平均賃金といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。) の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。年齢により催行支給日額が決まっていて、その最高額が、改正前の雇用調整助成金の8,330円になります。

 しかし雇用調整助成金を算出する際の「平均賃金額」のえ方が全く異なります。雇用調整助成金の平均賃金は、① 前年度の雇用保険被保険者(週 20 時間以上勤務全員に対して支払われた賃金総額(一時金や残業代などを含む)を雇用保険被保険者の人数で割る。② ①の額を年間所定労働日数で割って、一人一日あたりの「平均賃金額」を計算する。様です。

 換言すれば、個々の平均賃金では無くその会社に勤務する人の前年の平均賃金になります。最高額は、以前は8,330円だったので、8,330円×24日=199,920円になります。この金額は足切り歩率45%とすると、営収約45万円~46万円位になります。

 という事は、営収が足切り以下でも営収100万円でも給料は同じ19万9920円という事になります。
 
  雇用調整助成金では、②の平均賃金額に休業協定書に基づく「賃金保障率」をかけて求めますが、その保証率は労基法の60%が利用されているタクシー事業者が殆どだと思います。

 又、傷病手当でも平均給与を求め支給されます。支給開始日以前の12ヵ月の標準月額の平均÷30日で平均賃金を求め、それの2/3が支給されます。支給される日数は、日曜・祭日など関係が無いので、1ヶ月休職すれば30日間支給されます。

 要は、営収が高かろうが低かろうが雇用調整助成金は、平均賃金の高低に関わらず、同じ19万9920円・・・デス。前に1ヶ月の手取りが数百円の乗務員の事を書いた記憶が有るのですが、もしかするとその会社は、雇用調整助成金の定めに抵触している可能性も有るのではないでしょうか。・・・・いらぬ心配でした。草

 兎に角、雇用調整助成金は・・・・再度、何だかナ~草

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