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運転者負担制度

 今回は「運転者負担制度」を書こうと思います。

 「運転者負担制度」の意味するところは、換言すれば「受益者負担」という事になります。「受益」=利益を得た者となりこの場合は運転手になり事業社は入っていません。運賃で利益を受けているのは歩合給の運転手と事業者ですが、事業者は入っていません。

 では歩合給で利益を得た乗務員は何を「受益者負担」により負担しなければならないのでしょう。代表的なところでは「帰路高速代金」、「カード手数料」になります。稀に「無線使用料」、Gグレード車両(ハイクラス車両)使用料を徴収する会社も有る様です。

 ハイクラス車の場合、東京では専用のタクシー乗り場や無線配車により、一般車と比較し営業収入が多い傾向にあり、稼ぎたい運転者にとっては支払わざるを得ないものです。

 タクシーチケットやクレジットカードによりタクシー運賃が支払われると、会社にもよりますが、換金手数料の名目で料金の1%~5%を乗務員から徴収します。

 又、GPSやドライブレコーダー、デジタル無線、デ ジタコなどの設備機器使用料などは1乗務150円を徴収する事業者もある様です。

 「受益者負担」「機器使用料」などを合計すると事業者によって運転者から徴収する金額はまちまちですが、月例賃金の3%ほどを占める額と言われています。

 又、高速道路を利用した場合、行きはタクシー利用者が支払いますが、帰路については 高速料金を運転者の自己負担しているケースが多い様に感じます。高速道路を利用せずに 一般道を走行する事は、運転者の疲労や事業者にとっても非合理な営業となりますが、全国的 にはこれを改め、事業者負担とする傾向が高まっていますが全廃には至っていません。

 運賃改定は、劣悪化した「運転者の労働条件改善」が主目的で、国土交 通省は平成19年3月28一般タクシー事業における今般の運賃改定申請の審査等の 取扱いについて」とする自動車交通局長通達「国自旅第325号(通称3.28通達)」を出しましたが、認可にあたって、こうした引き去りを廃止するよう求められていましたが全廃には至っていません。

 では高速道路と言っても様々です。京浜交通圏では、「首都高各線」、「東名」、「第三京浜」、「横浜新道」、「横浜横須賀道路」、「新湘南バイパス」、「逗葉新道」、「本町山中有料道路」などがおそらくよく使われる有料の高速道路・自動車専用道路ではないでしょうか。

 横浜の事業者によって帰路高速の扱いは様々です。全額運転手負担の会社や、帰路に使用する有料道路を指定する会社、使用するインターを制限する会社、運転手と営収引きで折半の会社、換言すれば事業者の数かけ徴収方法が有ると言っても過言ではない様な気がします。但し会社負担でも何らかの制約はあるので、完全会社負担では有りません。

 尚且つ帰路高速が会社と折半でも営収から引かれるので、1万円の営収でも帰路高速料金が1,000円とすると、10,000円―1,000円=9,000円が歩合対象営収になってしまいます。なので歩率50%では収入は9,000円×50%=4,500円になってしまいます。本来5,000円の処が4,500円になってしまいます。

 会社としては運転手も利益を得ているので、それに対する不利益も折半するのが筋の様に考えていると思います。カード手数料も同じ理屈です。

 一般の企業からすると本来は設備投資であり営業コストです。自動車交通局長通達が出ている以上、理由のない賃金引き去りは全廃しなければならないのではないでしょうか。

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