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任天堂VSマリカーの判決

 今回は「任天堂VSマリカー」を書こうと思います。

 以前、「公道カート」の事を書いた事が有りますが、任天堂が「不正競争防止法」違反と「著作権法」違反に当たると東京地裁に提訴した民事訴訟の判決が出た様です。被告は当時の「マリカー社」で現在は「MARIモビリティー開発」です。

 任天堂側はマリカー社に対し、「数か月前より警告してきたが誠意のある回答が得られなかった為に今回の提訴に踏み切った」そうです。

 事の発端は、当時の「株式会社マリカー」は、2015年5月13日に「マリカー」の商標を出願し、2016年6月24日に第5860284号として商標登録された事に始まります。これに対し任天堂側は2016年9月26日に、任天堂がその商標登録「マリカー」に対して、登録の取り消しを求めて異議申立を行ましたが、特許庁から「維持決定」とされ任天堂側は実質敗訴しました。

 任天堂は前記の様に「マリカー」という商標で争っていましたが、特許庁に商標違反を認められなかったので、今回は「著作権法違反」と「不正競争防止法違反」を訴因として提訴しました。

 判決文は121ページと長いのですが、大まかに纏めると、①営業上の施設及び活動(外国語のみで記載されたウェブサイト及びチラシによるものを除く)におけるマリカー(MARICARなどのバリエーション含む)標章の使用差止め、②営業上の施設及び活動における「マリオ」、「ルイージ」、「ヨッシー」、「クッパ」のコスチュームの使用差止め、③1,000万円の損害賠償の支払い、です。その他に任天堂はマリカーという社名の使用の差止めも求めていましたが、マリカー側が先手を打って社名を変更してしまったので関係なくなりました。

 その他にmaricarを含む外国語のみで記載されたウェブサイトのために使用する場合を除くドメイン名の使用差止めも有りますが、公道カートレンタルビジネスの顧客のほとんどは外国人観光客だと思うので、被告側にとってはそれほどのダメージではないと思われます。

 コスチュームが任天堂の著作物にあたるかどうかの判断は、判決で不正競争防止法で貸与が差止められているので判断する必要はないとされました。

 要は、任天堂側は「不正競争防止法」では勝訴しましたが、判決では「著作権」には判断されていない格好の判決です。

 損害賠償金額が少ない気がしますが、元々の任天堂の請求金額が1000万円だったのでいたしかたないところです。

 個人的には、知的財産権の話以前に、道路交通法的に危険な点が問題だと思いますので、任天堂では無く役所が何らかの規制をする事が必要だと思います。

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