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諸外国でのライドシェアサービスは?

 今回は「諸外国でのライドシェアサービスは?」を書こうと思います。

 新経済連盟によると、諸外国のライドシェア法環境整備状況は6/10という事の様です。換言すれば10ヵ国中、6ヶ国が法環境整備済み、⼜は検討が進んでいるという事の様です。では10ヵ国とはどこの国なのでしょう。それは、アメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・中国・韓国・オーストラリア・日本になります。

 この中で方環境整備が済んでいるのは、米国・イギリス・中国・カナダ・オーストラリアの5か国で、政府又は国会で法 的環境整備に向けた検討中の国がイタリアになり、前記した様に都合6カ国になります。

 残りの4カ国の内フランスは、現行法上違法判断が出ていますがサービスは提供されていました。2014年にパリ刑事裁判所が「欺瞞的取引慣行」理由にウーバーに対して罰金目入れを出すなどして、その結果2016年にUberはこれを受けて、UberPOPの提供を停止しています。日本・ドイツ・韓国では、現行法上違法と判断され、サービスは停止または未提供の状態です。

 ドイツは、「旅客輸送法違反」を理由にドイツ全土を対象に営業停止命令を出しています。我が日本は、「法環境整備」に向けた議論は全くなされていません。

 ではライドシェアが許可されている国での事情はどうなのでしょうか。アメリカは州・都市レベルで対応する事になり、首都のワシントンDCではprivate vehicle-for-hireという輸送形態を創設し、合法化しています。2014年の事です。ドライバーは通免許でよく車両は自家用車の利用が可能です。アメリカはライドシェア企業をタクシー会社とは異なるTNC(Transportation Network Company)と位置づけた上で一定の規律の上で認めています。カナダもアメリカと同じです。

 ブラックキャブで有名イギリスでは、都市レベルで対応になります。ドライバーはプライベート用の免許が必要で、車両はPHVの登録が義務付けられた自家用車の利用が可能だったのですが、ロンドンで反対のかなりの勢いでウーバーが広がったので禁止になりました。

 中国は、新法によりライドシェア企業を「網約車プラットフォーム企業」と位置づけ、一定条件のもと認めています。


 最後にオーストラリアですが、ここも州・都市レベルでの対応になります。ドライバーはライドシェア用の免許が必要で、車両は自家用車でも可能です。

 東南アジアや他の国に目を向けると、フィリピン・ベトナム・メキシコ・シンガポール・台湾・では、フィリピン・ベトナム・メキシコでは法環境が整備されていて、他は法整備整備予定の国です。

 台湾では、タクシー業法を見直し、プラットフォームを介した配車を可能にする規則を制定する様です。全ての国で自家用車の利用が認められ、メキシコを除くと職業免許が必要で、台湾ではタクシー用の免許が必要の様ですが、職業免許とタクシー用の免許の違いがわかりません。わざわざ台湾ではタクシー用免許が必要と書いているところを見ると、何らかの違いがあるのでしょうか?。

 奇しくも、かつての太平洋戦争で枢軸国と呼ばれた、日本、ドイツ、イタリアはライドシェアに反対の様です。

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