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「スイッチバック」

 今回は「スイッチバック」を書こうと思います。

 流していると、反対車線で手を挙げる客がいます。それも1時間間くらい客が拾えない時に限って目にします。又、金曜日や土曜日の夜の車が捕まらない時に多いと思います。

 客も車が捕まらないので、手を挙げる動作が大げさで、とにかく目立ちます。金曜日や土曜日は客がソコソコいるので自分は無視しますが、平日で1時間間くらい客が拾えない時は考えてしまいます。

 そんな時に限って営収欲しさに「Uターン」をすると、転回禁止場所だったりして運が悪いと警ら中のパトーカーに見つかって赤灯を回され切符を切られます。自分も新人の頃に1回切符を切られた事が有ります。

 では、スイッチバックで方向転換をした時はどうなるのでしょう。

 道交法25条の2(横断等の禁止)1項に、車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

 同2項に車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。と有ります。

 要は、「標識の有る所」と「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときの、道路外への場所への右折、左折、横断し、転回し、又は後退は不可」とされています。

 素直に読むと、スイッチバックは不可という事になります。 

 但し、転回の意義を定義づけた有名なものの判例が有ります。昭和27年に東京高裁の判例です。

 判旨の重要部分としては、スイッチターンは「目的が展開であること」及び「同一の道路上で方向転換を完了すること 」にあたるとの2点を満足すると転回とみなされます。

 重要なのは、「道路交通取締法が禁じて居る転回行為とは車馬が従来の進行方向とは逆の方向に 進行する目的を以て為す同一路上に於ける方向転換の行為を汎称するもの」と定めているので、スイッチバック(右折でも左折でも)でUターンするなら完全に車体をUターンする道路(歩道含む)から出せば良い事になります。スイッチターンで車両が完全に元の道から外れれば同一路上では無くなるので、転回の2つの条件を満足しない事になり転回の定義から外れ転回ではない事になります。

 しかし転回の定義から外れたとしても、車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、止めた方が無難です。ってかスイッチバックしているうちに空車が来て拾われてしまします。

 又、信号機のある道路にスイッチバックで進入した時は、その信号機の指示に従う事になり、当然その信号は赤なので出られません。

 纏めると、完全に同一車線から出てスイッチターンを行ったり、右折又は左折し駐車場ややコンビニの駐車場に入ったりすれば転回になりません。

 転回をする時は気持ちが焦っているので注意を払う事は当たり前ですが。

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