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自転車反則金は16歳から

 今回は「自転車反則金は16歳からに」を書こうと思います。


  とりま、車を運転する方なら「いよいよそうなったか!」だと思いますが、自転車の運転に関して、今までは、警官がその自転車による違反行為を見た時にせいぜい注意する事位でしたが、警察庁は自転車の交通違反への導入を検討している「反則金」について、対象を16歳以上の運転者とする案をまとめたそうです。・・・・やった~(笑)


  これは、1113日までに行った同庁の有識者検討会で示したそうで、制度の対象とする違反行為は信号無視など、なんと約115種類に上るそうで、自動車などと同様に幅広く想定するそうで、検討会でさらに議論し、12月に中間報告書を取りまとめたい考えだそうです。


  反則金は交通反則通告制度に基づくそうで、この「反則金は交通反則通告制度」とは、警視庁のホームページには「交通反則通告制度は、運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。」と記載されています。


 これは、交通反則通告制度による「交通反則告知書」の事で、要は「青切符」の事のです。


  本来は、上記した反則金は交通反則通告制度に基づくのです、比較的軽微な交通違反について反則金を納付すれば刑事罰を科されない仕組みで、違反者に交通反則切符(青切符)が交付されますがが、自転車は原則対象外となっているそうです。


  な~んだ、と思いすが警察庁が検討会に示した資料によると、自転車については青切符を交付するそうですが、何だかな~?です。


  普通の人より運転時間が長いタクシー乗務員としては、1日に何度も目にする自転車の違法運転を目にしていると・・・・本当に実行性が有るん?と思ってしまいす(笑)


  中途半端な事は止めて、車の様に違反即青切符の方が?・・・・です。


  対象とする運転者は16歳以上とする方向で検討しているのは、原動機付き自転車やバイクの免許が取得できる年齢なので、交通ルールに関する最低限の知識もあると考えられる為のそうですが、ならば尚更。違反即青切符だと思いますが?・・・・甘いんじゃネで草が生えます。


  交通違反は信号無視や一時不停止など約115種類を想定している様ですが、前記した様に青切符は、警察官の警告に従わず違反を継続したり、歩行者に具体的な危険を生じさせたりした悪質な場合のみで、幾ら違反行為が115種類あっても、青切符が切れるのは前記した場合のみになります。


  115種類すべてを書くのは無理なので、有識者検討会議での違反行為を抜粋したのが下の画像になります。


 自転車違反2.jpeg


 この中によく目にする、信号無視、一時不停止、通行区分違反=右側通行、携帯電話の使用、傘再運転、歩道における通行方法違反などは、ですよネ~ですが、青切符が切れるのはこれらの違反者全てではなく、前記した様に、警察官の警告に従わず違反を継続したり、歩行者に具体的な危険を生じさせたりした悪質な場合のみになる様です。


 なので、携帯電話を使用して警察官い注意された、「ハイ、分かりました」と言うと、警察官の警告に従わず違反を継続下に該当しないので青切符は切られる事にならない様です。(笑)・・・正に、骨抜きの法改正になります。


  このほか酒酔い運転やあおり運転など簡易な違反処理になじまない二十数種類の違反行為は、刑事処分の対象となる交通切符「赤切符」の交付などで対応するそうです。


  主に赤切符の交付による自転車の摘発は意外に多い様で、2022年に24549件に上り、13年と比べ3倍以上に増えたそうです。警察庁によると、全国で発生した自転車関連の交通事故は22年に69985件で交通事故に占める割合は23.3%になり上昇傾向にあるそうです。


  交通事故の約1/4が自転車が起因となるなんて、多すぎじゃネ。


 違反は、自動車などと同様に現認可能で明白で且つ、定型的な違反行為を広く対象としたい考えだそうですが、今回の自転車への青切符が、骨抜きにならい事を切に望みます。



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