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パトカーに何故クラウンが多いのか?・・・・謎?

 今回は「パトカーに何故クラウンが多いのか?」を書こうと思います。


  とりま、自動車を運転していて最もお世話になりたくないのがパトカーだと思います。(笑)


  ほゞほゞ街中で見るパトカーは・・・・・お馴染みの白と黒に塗り分けられたクラウンだと思います。では、何故クラウンが多いのか?と感じますが、トヨタの歴代クラウンには「パトカー専用仕様」がメーカー側で設定されていて、型式指定を受けているそうです。


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なので、一般市販グレードをパトカー仕様に改造しているのではなく、最初からパトカー用の基本装備を搭載して、そのパトカー仕様で型式指定を受けている事になります。


  過去には日産セドリックもパトカー仕様が型式指定を受けていたそうで、クラウンと並んで全国配備のパトカーの2大主要車種となっていたそうですが、現在はクラウンのみが型式指定を受けている様で、選択肢は・・・・クラウン一択になります。


  因みに、パトカーの購入の多くは国の予算の国費になり、要は、税金によって購入されていて、実はクラウンには警察庁仕様に基づいた前記した「パトカー専用のグレード」があり、当然ですがクラウンのカタログにな掲載されていないので、ディーターで「パトカー使用を売って欲しい」と言っても無理です。(笑)


 パトカーグレードは市販車に警光灯、警ら仕様の場合は警光灯昇降装置、覆面パトカーの場合は反転式警光灯、やサイレン吹鳴装置、速度測定器=ストップメーター、無線機格納装置などのパトカー専用装備を付けたうえで、電装系などの一部を強化ているそうです。


 パトカーはエンジンをチューンアップしているとの都市伝説の様な話が有りますが、パトカーのは種類が有り、ネットに転がっている、記載されたスペックを見る限り、同一仕様のエンジンであればとくに出力の数値に差異は見られないようです。


 また、最高速度についても、一般人が閲覧可能な書類には「推定180km/h」と記載されていて、リミッターが作動することを指している様な気ががします。・・・・知らんけど(笑)ですが、通常の車両に比べ無線や警光灯などの電装品が多く装着されているため、バッテリーやオルタネーターは適宜強化されている様です。


 また、仕様書には「トランクは、5年間に約1万回の開閉を行うことを想定して、必要な補強を施すこと」や「サスペンションは、トランクルームに常時約60kg以上積載し、かつ、昇降機構付き警光灯を搭載して5年間に約20km走行できるよう必要な補強を施すこと」などの記載があるので、ベース車に比べてかなりヘビーデューティー仕様の物様です。


 パトカーの種類は、前記したパトロール用に使われる「警ら用無線自動車」と交通取締り用に使われる交通取締用四輪車があるそうで、高速道路で目にするのは後者の交通取締用四輪車になります。


 、交通取締用四輪車の中には、お馴染みの覆面パトカーが有り、警察の緊急自動車でありながら一般の車両と見分けがつきにくい外観のもので、お世話になった方も多いと思います。


 この緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。


 具体的は、公共、公益的な機関の自動車で、公安委員会の指定等の済んでいるもの、それぞれの緊急用務を遂行する目的でサイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけて運転中の車両を指す様で、この要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなるそうです。


 緊急自動車を所有することが出来る者は、道路交通法施行令第13条で限定されていて、他には公安委員会から緊急自動車としての指定証を受けた車両に限られ、その車両の活動中の状態での運転になる様です。


 前記た様に、国費で購入する国有パトカーとは別に、各都道府県が購入するパトカーが有るので、パトか-には購入費用別で2つのパターンがあるそうで、後者の各都道府県の予算で購入する個別のパトカーにはクラウン縛りがないようです。


 例えば、埼玉県警の日産GT-RR34)、インプレッサWRX STI、警視庁の日産フェアレディZ NISMO、神奈川県警の日産4ドアGT-RR33)、ホンダから寄贈された栃木県警の初代NSXなどが有名どこの様です。


 遅くなりましたが、警察庁が導入する車両には以下の基準があり、「4ドアセダン」、「排気量2500cc級以上」、「乗車定員5名以上」、「トランクルームは、床面が概ねフラットなものであり、容量が450L以上」その他さまざまな点での耐久性などがる様で、メーカーはこの基準に応じた専用グレードを作る必要がありまが、現在、パトカーの専用グレードを設けているのは前記した様にクラウンのみとなっています。


 交通取締用の覆面パトカーはの正式名称は前記した「交通取締用四輪車」になり、各都道府県警察本部交通部に所属し、交通機動隊や高速道路交通警察隊、また所轄署の交通課が交通取締用に使用するパトカーの総称になります。


長くなって(笑)ですが、スピード違反を犯している車両を追尾するために、覆面パトカーもしくは白黒のパトカーや白バイが、法定速度を超えて走るには3つの条件があるそうで、道路交通法施行令第14条で定められています。


 14条には「・・・・・緊急の用務のため運転するときは・・・・・設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」と定められているので、サイレンと赤の警光灯が必須になります。


 ですが、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない、とされています。


 同法11条の「最高速度」には、加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつっては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする、となっているので、要は一般道の最高速度は普通車60㎞、原チャリ30kmになります。


 ですが、12条の最高速度の特例の3項には、「急自動車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。」となっています。


 なので、サイレンを鳴らしているときに、はじめて緊急車両の要件を満たし、法的な最高速度の条件が、一般道路で80km/hまで緩和される様です。


 又、道路交通法41条の「緊急自動車等の特例」の2項には、前記した同法22条の規定=最高速度、に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、「適用しない」とあるので、覆面パトカーやパトカーが、速度超過車両を取り締まる場合は、一般道路で80km/h、高速道路で100km/hを超えても合法になりますが、これも緊急自動車の特例なので、赤色灯をまわし、サイレンを鳴らしていることが条件になります。


 ですが、例外があり、「道路交通法施行令第14条」には、「ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両を取り締まる場合において、とくに必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」とあるので、速度超過車両を追尾するときに限り、サイレンは鳴らさなくても許されるケースがあるようです。


 ・・・・サイレンは鳴らさなくて、速度超過はよい事は分かりましたが、赤灯は?


  長くなってしまって・・・・草。ってか、法律の条文を読むと、色々な条文が出てきて、いちいち照らし合わさないと?になっていまって草。・・・・・ワロタ(笑)


 ここまで読んでくれた方がいるのかは?ですが・・・・・感謝です.(^_-)-



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