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交通反則通告制度

今回は「交通反則通告制度」を書こうと思います。


  とりま、「交通反則通告制度」と言う言葉めったに聞かないと思いますが、自動車を運転する方なら1度はお世話になった事が有る制度だと思います。


  ぶっちゃけ「交通反則通告制度」とは、自動車、原動機付自転車などの運転者が行った違反行為のうち、法令で定められた「反則行為」については、一定期間内に反則金を納めることにより刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度になるので、所謂「青切符」の事になります。


  皆さんもご存じの様に、警察官から反則行為で告知を受けた場合、交通反則告知書=青キップと仮納付書を渡されますので、仮納付書に記載された納付期限内に反則金を納付すると手続きは終わりますが、仮納付書に記載された期限内に反則金の納付ができなかった場合は、交通反則通告センターに出頭し、通告書と本納付書の交付を受けて、納付期限内に反則金の納付をする事になります。


  又、法令で定められた「反則行為」以外の行為は、比較的重い違反を起こした場合で、交通反則通告制度の適用外となり、正式名称「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」が交付され、これがこれは赤い色の書式なので、通称「赤切符」、と呼ばれます。


 赤切符の代表的な反則行為は、酒気帯び運転、速度超過(30km/h以上、高速道路では40km/h以上)、無免許運転 などで、赤切符の場合、免許停止や免許取消処分となり、反則金ではなく罰金刑の対象となり、告知票の交付を受けた場合、出頭場所が記載されていますので、告知票を持って出頭します。


 通常は、警察官が交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きが進められます。


で、警察庁は8月3日、自転車の悪質な交通違反の取り締まりについて、反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の導入などを検討する有識者会議を開くと明らかにした様で、制度導入が提言されれば、来年の通常国会に道交法の改正案を提出する方針だそうです。


自転車と歩行者の事故や法令違反の取り締まり件数は増加傾向な様で、自転車が当事者の死亡重傷事故は昨年、約7割が自転車側に法令違反があったそうで、現行の取り締まりは「赤切符」なのでで、起訴されると罰金が科され前科が付きますがが、検挙件数の1~2%しか起訴されていないそうで、こうした背景から、警視庁は自転車の交通秩序と制裁制度の見直しが必要と判断したそうです。


年内に学識者や自転車業界などの有識者が、取り締まり方法や交通規制、安全教育の在り方について議論するそうですが、違反自転車の青切符・・・・・遅すぎじゃネ、絵空事になってほしくない物です。



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