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自転車安全利用五則

 今回は自転車安全利用五則を書こうと思います。


  とりま、マイカーやタクシーを運転している時、マジ、自転車のマナーの悪さに呆れる事がしばしば有るのは自分だけでしょうか?


  警視庁は、自転車の交通事故防止のために「自転車安全利用五則」という物を公表していて、それを見てみると・・・・・・自転車に乗るうえで当たり前の事しか記載が無く、なんだか拍子抜けして草で、そんなん事迄注意喚起しないほど自転車のマナーが悪いのかと半ば呆れてしまいます。


  自転車には定義が有って、「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」とされていて、「普通自転車」と「タンデム自転車等」に区分されるそうで、普通自転車は「内閣府令」によって、「車体の大きさ」は、長さ 190センチメートル以内・幅 60センチメートル以内、「車体の構造」は・4輪以下であること、・側車をつけていないこと。(補助輪は除く)、・運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない、ことと指定されています。


  「タンデム自転車」は、2人以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車のことで、普通自転車ではないため、乗車して歩道を通行することはできませんが、自転車から降りて押して歩いた場合は歩行者とみなされる様です。


  自転車には「普通自転車」と「普通自転車」と「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」が有る様で、「普通自転車以外の自転車」は電動アシスト付自転車を思い浮かべますが、「普通自転車以外の自転車」は前記した「内閣府令」によって定められた要件に合致しない自転車を指すそうです。


  一時話題にもなった競技用のピストバイクなどブレーキがない自転車も、内閣府令に背くので「普通自転車以外の自転車」になり、道路交通法施行規則には、前車輪及び後車輪を制動することなど規定されているため、ピストバイクに限らず、ブレーキがない自転車に乗ることは違法となります。


  要は、自転車は「内閣府令」に定められた以外の自転車≓タンデム・側車付自転車・ベロタクシー以外の自転車の中の「普通自転車」になり、自転車の中の区分の1つが「普通自転車」になる様です。


  で、「自転車安全利用五則」って何なん?ですが、聞けば当たり前の事ばかりですがその5則とは、1:車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先ですが、自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行で,道路の中央から左側部分の左端に寄って通行し,一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じで,原則、自転車は左側通行ですが、ま~右側通行している自転車の多い事と言ってら(笑)ちゃう位いまて、自動車を運転している時前から自転車が来るなんてことはよくあって草。


  2:信号は必ず守り交差点では一時停止と安全確認、になりますが、ま~一時停止しない自転車の多さと言ったら半端じゃありません。ほゞほゞ一時停止標識無視で草。一応、罰則も有り3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等になっていますが・・・・・


  3:夜間は必ずライトを点灯する、これも違反すると5万円以下の罰金になります。


  4:飲酒運転は禁止で違反は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になり、これは道交法1172に該当し、自転車も該当します。


  5:ヘルメットを着用になり、改正道路交通法の施行により、自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなりましたが、罰則はない様で、道交法道路交通法 第63条の11の第1項は、自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。


 2項は、転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


 3項は、児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


  とされているので、努力義務的なもの様です。


  タクシーに乗務していると「自転車安全利用五則」の12の違反が毎回の乗務時に目につきます。・・・・・マジ、危ないんですけど!、何故一斉に取り締まらないんでしょうか?ネ(>_<)


 ってか、警官がチャリに乗って「自転車可」の意標識が無い歩道を走っているのをよく目にしますが、こっれってどうなん?それこそ写メで取って・・・・・(笑)



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