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旅客動車教習所

 今回は「旅客動車教習所」を書こうと思います。


  とりま、今年の513日から改正道交法が改正され、「受験資格特例教習」を修了することで、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができるようになった事はご存じだと思います。


  それまではご存じの様に、21歳以上で運転免許保有期間が3年で初めて2種免許受験資格を得られる事になっていました。


  又、自動車学校の2種の過程を卒業すると実技試験が免除され学科試験のみという事になるので、普通免許を取得する時と同じシステムです。


  道交法96条には「指定自動車教習所の指定」が有り、条文は無いのですが1項で「公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。」とされていて、指定教習所の規定が有ります。


  指定自動車教習所を卒業すると、2種免許を取得する時、指定自動車教習所の卒業生は取得時講習及び応急救護措置講習の受講が免除されます。


  wiki先生によると、2種免許取得条件の免許保有期間3年以上の縛りに例外が有り、その例外として、「運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験が2年以上ある」、「自衛官が自衛隊用自動車を運転した経験が2年以上ある」などの場合が該当すると記載されています。


  ですが、もう1つ例外が有ります。それは表題に書いた「旅客動車教習所」で、旅客自動車教習所に おける教習を修了した場合 、経験年数要件が2年以上に短縮されます。


  この教習所は、警視庁が出されている内容を確認して見ると平成28年末で全国に141校ある様で、指定自動車教習所等が旅客自動車教習所として、別途、都道府県公安委員会の指定を受ける事が必様な様です。


  ・・・・・少しマニアック的な話で草。



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