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弱者救済と自転車の過失割合

 今回は「弱者救済と自転車の過失割合」を書こうと思います。


  とりま、交通事故の損害賠償額を算定する時は、民法7222項のその被害者の過失を考慮する様で、条文は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」となっています。


  そうすると、被害者に何らかの過失が有った時はその過失を考慮して裁判所が損害賠償額が決める事になり、過失割合とは、事故の当事者のうち、「どちらにどれくらい責任があるか」を示す割合になります。


  過失割合は、事故の詳細な状況を聞いた加害者側の保険会社が算定・被害者に提示し、納得がいく時は示談、ですが被害者が納得がいかない時は示談をする必要が無く、裁判で判決を貰う事になります。


  これが過失割合になり、自転車対自動車の事故が起きると、多くの場合、自転車の過失割合は小さくなり、自動車の過失割合が大きくなる傾向があります。


 自動車を運転する側からすると「理不尽じゃネ?」と思ってしまうような極端な割合になることもある様で、なかなか示談成立に至らないケースもあるそうです。


  自動車の過失割合が高くなる傾向に有り、その理由は、そもそも自転車は、以下のような理由から「立場が弱く救済されるべき」弱者とされていて、その理由は、・免許制ではない・子どもや高齢者も運転する・保険に入っていない使用者が多い・自動車のように車体で保護されておらず、事故で受けるダメージが大きい などが理由の「弱者救済理論」で、自転車も軽車両ですが強弱で言ったら、自動車>自転車になりますが、対人関係では、自転車>歩行者になるので、立場は一転して変化します。


  自転車対自動車の場合も、過去の裁判例などを参考にした「過失割合」の基準があり、これらには、「弱者救済の論理」が適用されています。


  例えば、信号機のある交差点での事故の場合、自転車青:自動車赤 → 0100、自転車赤:自動車青 → 8020となり、自転車が信号無視をしても自動車に20%の過失がつき、信号を守っていて自転車と事故ったら・・・・過失、変じゃネで草。


  又、自転車の過失割合が小さくなる場合のあり、・自転車の運転者が子どもや高齢者 → -5%・自転車横断帯や横断歩道を走行中の事故 → -510%・自動車の著しい過失 → -520%・自動車の重過失 → -1030%となり、逆に、自転車の過失割合が大きくなる場合は、・車は自転車を視認しにくいために起こる夜間の事故 → +5%・自転車が右側通行していた場合 → +5%・自転車の著しい過失 → +5%・自転車の重過失 → +10%、となっている様です。


  チャリ・・・・特に高齢者や児童の運転するチャリ、マジ、危ないっす(笑)



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